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オンブズマン通信11.1~設計・施工一括発注方式 地元建設業者の締め出し目的か

2016年9月21日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】
  阿賀野市民オンブズマン・設立趣意書

 日頃、阿賀野市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているY氏から、オンブズマンにとって有益な市政情報(市当局にとっては不都合な真実?)を届けて頂いた。今回、Y氏が持って来てくれた情報は「阿賀野市設計・施工一括発注方式実施要綱」だ。。この実施要綱は9月8日付けで告示され同日付けで施行されている。

 この要綱制定の目的は、ずばり市発注の公共工事から地元建設業者を締め出すことだ。設計が必要な公共工事は、大規模な公共施設の建設工事だ。過去の建設事例では「あがの市民病院」(新病院)と水原中学校(校舎棟・体育館)が挙げられる。さて「設計・施工一括発注方式」とは設計と施工を一括して同一の建設業者に発注する入札・契約方式である(同要綱2条)。これまで大規模な公共施設を建設する場合、設計業務と施工業務はそれぞれ別々に入札・発注されていた。それが設計と施工が一括して1社に発注となればどうなるか。社内に設計部門を持たない市内の建設業者は、市が発注する公共施設の建設工事の入札には参加できなくなる。社内に設計部門を有するのは県内ゼネコンや全国ゼネコンだ。今後、市が発注する安田新支所、道の駅、文化会館(田中市長一期目の公約)など、大型の公共施設の建設工事の入札に地元の建設業者は参加できなくなる。これらの公共施設の建設予定地が土地造成工事を伴う場合、土地造成工事もこの一括発注方式に含めれば、土木工事を得意とする地元建設業者は一切の仕事を奪われて干上がってしまう。過去に施工された「あがの市民病院」(新病院)と水原中学校(校舎棟・体育館)は、地元建設業者が県内ゼネコンの傘下で共同事業体に入れてもらい、何とか元請けとして仕事を確保できたが、それができなくなる。地元建設業者は利幅の少ない下請け・孫請けでしか仕事を確保できなくなる。「設計・施工一括発注方式」は阿賀野市版「トリクルダウン方式」の公共工事の入札・発注方式だ。地元の建設業者は県内ゼネコンのおこぼれにあずかるしかない!

 もう一つ大きな懸念材料がある。それは予定価格の社内漏洩である。通常、設計積算が複雑な施設を建設する場合は、設計会社に設計業務を発注し、設計会社から設計図書を作成してもらう。この設計図書に設計金額が表示され納品される。この設計書金額は実際の施工に要する通常妥当な工事費用として積算された金額だ。この設計金額を基に予定価格が決まる。以前は設計金額に一定の割合を掛けて予定価格を設定していた(歩切り)が、国土交通省の指導で原則、廃止になった。現在は、予定価格は設計額と同額にすることが求められている。「設計・施工一括発注方式」により、設計と施工が同一の建設会社に発注されることにより、設計部門と施工部門との間で情報共有と調整が行われ、施工部門の意向(施工方法・施工金額)を反映した設計図書が作成される恐れがある。設計金額の設定を巡って社内談合が行われ、結果として建設コストの高止まりと高い落札率になってしまう。市では「設計・施工一括発注方式」の目的を施工責任の明確化、工期短縮、コストダウンを図ると説明しているが、設計・施工・工事監理が1社任せになることで、手抜き工事・欠陥工事・建設コストアップ・高落札率などが懸念される。※次号に続く。

(あとがき)
 東京都では、豊洲新市場の汚染土壌対策工事の施工ミスで大きく揺れている。ベンゼンなどの有害物質が地表に漏れ出ないように建物の地下は盛り土するはずだったのものがなぜか空洞・空間ができているという。この施工ミスの責任は誰にあるのか。元東京都知事の石原慎太郎氏が21日、豊洲市場の地下空間に盛り土がされていなかった問題について「知事在任中の件で多大な混乱や懸念を生じさせ、申し訳ない。責任を痛感している」などとするコメントを出した。(2016年9月21日産経新聞記事)トップが交代すると、前任者の不祥事や失政が表に出てくることがある。小池新知事にはこの事件をうやむやにしないで、欠陥工事の真相と責任の所在をしっかりと究明して欲しい。

 もう一つトップが交代したことにより職員の不祥事が明るみに出た事例を紹介したい。新潟県佐渡市で行われた4月の市長選挙でトップが交代した。三浦新市長による市政が始まった5か月後の9月6日に「佐渡市職員の懲戒処分等のお知らせ(プレスリリース)」と題する報道発表があった。市営住宅の管理業務を担当する市職員が敷金等の現金入金処理を怠り、また修繕工事等に係る年度内支払を怠ったなど、不適正な事務処理を行ったことで、停職1月・降任(主任⇒主事)の懲戒処分を受けた。当時上司だった課長や課長補佐だった職員も減給、戒告の処分を受けた。この不祥事は前任の甲斐前市長の頃に発覚したものだ。佐渡市にも職員が懲戒処分の対象になるような不祥事を起こした場合、その事実を公表する基準(内規)があると思うが、なぜ今になって公表されたのだろうか。一方、佐渡市は今年1月13日に「補助金不正受給に関する記者会見のお知らせ 」と題し、水産物加工施設整備事業における事業費水増しによる補助金の不正受給があっとして記者発表を行った。これが地元紙など地元メディアによって報道された。このマスコミ報道が甲斐前市長の再選を阻んだという見方がある。

 同じく来月10月16日に投開票日が行われる新潟県知事選挙に立候補を予定していた現職泉田裕彦知事(現在三期目)の4選出馬を断念させた地元紙による報道がある。県が出資する第三セクターの子会社による中古船舶の購入を巡る一連の報道である。中古船の購入に関して第三セクターの最大出資者である県(知事や幹部職員)による関与があったとされる一連の疑惑報道を地元紙が八月中旬頃からかなりの紙面をさいて関連記事を掲載した。泉田知事は8月31日の定例記者会見で、10月の知事選では原発・原子力防災を争点に望むつもりだったが、地元紙による中古船舶の購入を巡る事実と異なる報道によって争点がそらされたという理由で知事選撤退を表明した。
 中古船舶の購入に関する疑惑報道の真偽は分からないが、知事選を間近にしたこの時期に紙面トップに掲載したり紙面いっぱいに記事を掲載した地元紙の意図は分からない。真実に基づく報道で偏った政治的意図はないとこの地元紙は紙面で強調しているが、一読者の立場で考えると首を傾げてしまう。公職選挙法第148条に次の規定がある。
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第一四八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
 ※上記規定は選挙運動期間中の規制条項であるが知事選は事実上始まっている。第4の権力と言われている報道機関が有する「報道の自由」と「選挙の公正確保」とをどのようにしてバランスを保っていくかは難しい。さじ加減一つでこのバランスが直ぐに崩れてしまう。
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者

オンブズマン通信10.1~新潟市役所職員公金着服!阿賀野市役所は大丈夫か

2016年9月20日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】
  阿賀野市民オンブズマン・設立趣意書

 日頃、阿賀野市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているY氏から、オンブズマンにとって有益な市政情報(市当局にとっては不都合な真実?)を届けて頂いた。Y氏が今回持ち込んだ情報は、市の歳入予算に計上されている分担金、使用料、加入金、手数料の領収書である。市がこれらの収入金を収納する時に支払った個人・法人に対して発行しているのが「納入通知書兼領収書」である。Y氏が言うにはこの領収書には重大な欠陥・不備があるという。このような公金の収納が続ければ、先日、地元紙(新潟日報)で大きく報道された新潟市職員による公金の着服が阿賀野市役所でも起きるかも知れないと危惧している。実際、Y氏が市役所の公文書をコピーしてをもらった際に市から交付されたコピー機使用料の領収書を見せてもらった。(領収書に記載されているY氏の氏名・住所は個人情報のためは秘匿)Y氏が危惧する事態とは何か。この件について、Y氏の知見と私の市長経験を総動員して検討・分析した結果をお伝えする前に、9月17日付けの地元紙に掲載された「新潟市職員664万円着服」事件(2016年9月17日付け新潟日報社会面)について言及したい。
 新聞報道の概要は以下のとおり。
 ①保健所保健管理課の40代の男性職員(当時)が昨年6月から今年8月の間に約664万円の手数料を着服し8月24日に死亡していた。
 ②この男性職員は、医療・薬事関係の許認可や予防接種などにかかる手数料の入金事務をほぼ一人で担当していた。
 ③新潟市では2012年にも、西区の職員(当時)による約683万円の着服が発覚し、元職員は発覚後に死亡している。
 2つの着服事件とも発覚後に職員が死亡している。何か不可解な結末だ。公金着服職員の謎に包まれた結末については、奇聞・醜聞情報が得意なタブロイド紙や週刊誌による取材・記事掲載を期待したい。

 本題に戻ると、Y氏が指摘した市が発行した領収書に隠された重大な欠陥・不備は以下のとおりである。
 ○領収書に調定番号が入っているものと入っていないものとがある。
  生涯学習課が発行した領収書(左側の領収書)には調定番号が入っているが、簡便化を図るため調定番号を入れないようにという指導が入っているという。
 ○市長印の押印がまちまちで領収書の書式が統一されていない。
  左側の領収書は市長印を刷り込み印刷したものだ。(〇)真ん中の領収書は市長印を押印したものだ。(△)右側の徴収書は市長印の押印のないものだ。(✖、論外)
 ○3枚の領有書の領収証明欄には領収日付の入った現金取扱員の領収印が押印されている。

  Y氏によれば平成26年度に市の機構改革により3か所ある支所に出納員(課長級の支所長)がいなくなったのに、その後においても出納員の領収印が押印された領収書が発行されていた。(Y氏から現物を見せてもらった。)
 
 Y氏と二人で分析・検討した結果、阿賀野市の公金収納手続きを放置していれば新潟市役所のような市職員による公金の着服がいつ起きても不思議ではないということだ。
 ○調定番号が入っていない領収書が暗示することは、財務会計システムに収入金情報が入力されていない公金が職員の管理下(手元)存在していることを意味する。現金を収納した職員(現金取扱員)は収納した現金を速やかに現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならないとされているが、庁舎外、執務時間外で現金(公金)を収納した場合、速やかに指定金融機関等に払込みできない場合もあろう。現金を収納した職員が、収納した現金を金庫に入れて保管することもあれば、自分の執務机の引き出しに入れて保管することもあるだろう。しかし、この現金は財務会計システムに情報入力されていないことから、この時点では財務会計上、市の収入金とは認識されていない。
  ○領収書の書式が統一されていない点について、Y氏は合併前の旧4か町村時代の領収書の用紙をそのまま使用しているのではないか、と考えている。通常、領収書に記載されている市長印の印影は刷り込みになっているという。(左側の領収書)Y氏から提供してもらった領収書の市長印は、刷り込まれているもの(正式な印影)、市長印を押印したもの、市長印の押印のないもの(論外)と様々だ。残念ながら3枚のうち市長印の印影が刷り込まれているもの(正式な領収書)は1枚しかなかった。
 ○3枚の領収書に現金取扱員の領収印が押印されていたことは、市職員であれば誰でも現金(公金)の収納ができることになったことを意味する。Y氏によれば、以前は現金を扱うことができる職員は、課長・局長などの「出納員」に限定されていたが、実際の運用実態(担当課の職員が課長が不在の際に、課長が管理する出納員の領収印を使って領収書に押印して現金を収納)に合わせるようにして、市職員なら誰でも担当課で収納する現金(公金)を扱えるようにするため、現金取扱員を増やしたという。Y氏は話を続ける。新潟市では「出納員」(課長級の職員)のほか「副出納員」(係長級の職員)を任命して、現金を取り扱う職員を限定しているのという。阿賀野市の場合は逆だ。
 Y氏によれば、新潟市が発行する領収書には全て調定番号が入っているという。今回、新潟市役所で起きた市職員の公金着服は、記事からは事件の詳細は分からないが、察するところ、財務会計システムに入っている収入金の予定額と実際に入金されている金額に齟齬が生じ、担当する職員が休暇中に手数料を納めた関係者に確認したところ着服が発覚したものと思われる。以上の検討・分析結果から見えてくることは、財務会計システムで管理されていない現金(公金)の収納が内包する犯罪(公金着服)を誘発するリスクだ!阿賀野市の場合、このリスクが新潟市役所以上に大きい。※次号に続く。

(あとがき)
 くだんのY氏が危惧・懸念している「住民票などの各種証明書の時間外交付」の続報をお伝えしたい。これは、市役所本庁舎の警備を請け負う警備会社の職員(警備員)に時間外に証明書を交付させて手数料を収納させようとするものだ。(この件についての過去ログはこちら)Y氏が市の担当者から聞いた話によれば、市と警備会社との間で締結した業務委託契約を変更して、警備員が各種証明書の発行手数料を収納できる方向で調整しているという。警備員が証明書の発行手数料を収納できる要綱だけが7月22日に制定・告示されたが、要綱に合わせた運用に向けた話し合いが進んでいるようだ。と言うよりは、警備会社に警備業務以外の業務をさせよとする発注者という立場を利用した市の強引な姿勢が伺える。市庁舎の夜間・休日の警備業務を請け負う警備会社に警備業務以外の業務(各種証明書の交付・発行手数料の収納)をさせようということであるが、本来業務である警備業務がおろそかになりはしないか。また、現金(公金)を扱える市職員が増えたことに加え民間会社の職員も公金を扱えるようになる。犯罪(公金着服)を誘発するリスクが高まるばかりだ。ここでY氏から提案。「現金(公金)を取り扱える職員(現金取扱員)が増えたし、28年度の市職員の時間外勤務手当の予算額が大幅に増えた(27年度68,798千円⇒28年度111,218千円)のだから、市職員が執務時間外の証明書の発行に対応すればよいのでは。」全くY氏のおっしゃるとおり。
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者

オンブズマン通信9.1~「見解の相違」ではなく、法令違反だ!

2016年9月19日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 日頃、阿賀野市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているY氏から、オンブズマンにとって有益な市政情報(市当局にとっては不都合な真実?)を届けて頂いた。Y氏が今回持ち込んだ情報は、「水原代官所」の有料貸出しに関する規則の制定である。水原代官所の利用者増及び知名度向上を図ることを目的に、各種団体等のイベント会場として水原代官所を有料開放するというものだ。「阿賀野市水原代官所貸出しに関する規則」(9月8日公布、10月1日施行)によれば、代官所を利用する個人・団体は利用料を納付しなければならない。利用料金は1日25,000円、延長1時間4,000円となっている。(規則第5条)

 日頃、市役所の掲示場に掲示される告示(*)文書を注視しているY氏であるが、この規則を見て唖然としたという。本来、条例で定めなければならない公共施設の使用料を規則で定めてあるからだ。公共施設の利用料金(使用料)は条例で定めることになっている。地方自治法第228条には「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。」とある。Y氏が「これって(手数料の徴収を規則で定めたこと)、法令違反じゃないんですか。」と規則の制定を起案した担当職員に指摘したところ「見解の相違です。」と答えたそうである。 
 *告示とは、
 国や地方公共団体などが、ある事項を公式に広く一般に知らせすること。阿賀野市では、告示が必要な情報(市民へのお知らせ事項)は文書にして、市役所本庁舎及び3支所の掲示場に掲示する。
阿賀野市公告式条例

 見解の相違???「見解の相違」ではなくて明白な「法令違反」だ。Y氏によれば、この職員は7月1日付の人事異動で社会福祉課から商工観光課に異動した職員だそうだ。異動したばかりで不慣れだったのかもしれないと、Y氏はこの職員の対応に一定の理解を示しているが、とんでもない!地方自治法は地方自治行政に携わる自治体職員(一般職の公務員)、首長や議員(特別職の公務員)が当然了知していなければならない基本法(自治体法制の憲法?)である。知らないでは済まされない!Y氏から見せてもらった規則制定の起案文書を見て、思わず絶句!総務課の法制執務担当者の印鑑が押されていたからだ。法制執務担当者も自治法の規定を知らなかったすれば事は深刻だ。今の市役所で内部統制機能が働いていない実態を如実に反映している証左だ。

 内部統制機能が働いていないのは市長部局だけの話ではない。市議会でも市長部局など執行部に対する監視・チェック機能が全く働いていない。本来、条例で定めなければならない使用料の徴収を規則で定めたことは、市議会の権限の一つである「条例の制定・改廃」(自治法第96条)が市長部局によって奪われたことになる。全くの越権行為で議会制民主主義を否定するものだ!市議会は市議選(10月19日投開票日)にかまけて能天気ではいられないのではないか。幸い市議会定例会は連休明けの21日が最終日だ。最終日に、水原代官所の貸し出しに係る使用料徴収規定を盛り込んだ「阿賀野市水原代官所及び白鳥の里条例」の改正案が追加提案されることを強く望む。臨時議会を開催して条例提案となれば、市議選にも影響は必至だ。それともダンマリを決めて、法令違反の状態を放置するつもりだろうか。(新潟県庁においても、福祉・医療の法定4計画が策定されないまま放置されていた事実を地元紙は詳しく伝えている。)この件についてY氏は県庁市町村課(県内市町村指導の担当課)に通報している。県から市に対して助言(自治法245条)が行われているかもしれない。

(あとがき)
 ○Y氏によれば、この「阿賀野市水原代官所貸出しに関する規則」には、自治法違反以外にも大きな欠陥があるという。それは代官所利用申請書の記載事項に利用団体の代表者の生年月日を記入する欄があるという点である。何のために代表者の生年月日を記入させるのか。利用申請に不必要な個人情報を集めて何をするのか。意図は不明だ。善意に解釈すれば、担当職員がこの利用申請書の書式を作る際に、申請者の本人確認のために生年月日欄が必要な住民票(写し)の交付申請書のような文書を参考にしたのだろうか。
 ※阿賀野市個人情報保護条例(平成17年3月30日条例第6号)に次の規定がある。
 (情報の収集) 
 第6条 実施機関(市長部局ほかの執行機関、市議会)は、個人情報を収集するときは、所管する業務の遂行に必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。
 2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は当該個人の生命若しくは身体の保護、財産の保護その他公益上の目的のためにやむを得ないものと認められるときは、この限りでない。
 (1) 思想、信条及び宗教に関する事項
 (2) 人種及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項
 (3) 犯罪に関する事項
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市民の個人の秘密を侵害するおそれがあると認められる事項

 国会が定めた法律(地方自治法)の規定を無視し、市議会が定めた条例(阿賀野市個人情報保護条例)の規定を軽視する市長部局は異常だ!法律や条例に勝る不文律(規範)があるのだろうか。
 ○今、市役所内では何が起きているのだろうか。Y氏の話によれば、①特定の部署で時間外勤務が常態化している、②休日にも出勤している職員がいる。休日夜間にも執務室から明りが漏れているそうだ。まさに市役所本庁舎が「不夜城」と化している。28年度の時間外の超過勤務手当予算額がH27年度と比べて倍近くに増えている(27年度が 68,798千円であったのに対し28年度が111,218千円)のと関係しているのだろうか。
 ○今、市役所内で起きている異常な現象:モラール(士気)の低下⇒モラルハザード(倫理観の欠如)⇒コンプライアンス(法令順守義務)の喪失。この先にあるのは………。(※次号に続く。)
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者

オンブズマン通信8.2~阿賀野市監査委員に対して住民監査請求を行いました!

2016年9月16日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 阿賀野市民オンブズマンでは、市長交際費の支出及び市長公用車の運行に係る支出について、平成28年9月12日付けで阿賀野市監査委員に対して、住民監査請求を行いましたが、請求書類の書式に不備があるとの監査委員事務局職員の指摘を受けて、本日、9月16日付けで住民監査請求書を再提出しました。(下記PDFを参照)」監査委員事務局職員の方がわざわざ事務所に来られて、懇切丁寧なご説明とご指導をいただきましたことに深く感謝を申し上げます。※次号に続く。

 ○住民監査請求・市長交際費(PDF)
 ○住民監査請求・市長交際費・資料(PDF)

 ○住民監査請求・市長公用車(PDF)
 ○住民監査請求・公用車・資料(PDF)

(あとがき)
 ○今朝の地元紙にこんな見出しの記事が載っていた。「新潟市長の公用車 使用理由をめぐり市に質問状提出 オンブズマン」(2016年9月16日付け新潟日報)記事によれば、新潟市民オンブズマンが篠田昭市長の公用車の使用を調べたところ、公務の記録がない運行実態があるとして、15日、市に使用理由の説明を求める質問状を提出したという。実は阿賀野市民オンブズマンでは、9月12日付けの住民監査請求書(2通)の提出に併せて、同日、新潟県庁にある県政記者クラブに監査請求書(添付書類を除く。)の写しを配った。しかし、これまで地元紙はじめ報道各社から取材を受けたこともないし報道された形跡もない。ニュースバリューのない情報提供だったのだろうか???
 ○今朝の地元紙の記事を読んで今年4月に行われた阿賀野市長選挙の告示日(日曜日)の出来事を思い出した。田中現市長陣営が瓢湖にある市営駐車場で出陣式を行った。この時、田中市長を応援する下越地域の市町村長が田中市長の出陣式にかけつけた。ここで2つの疑問。
 ①応援にかけつけた市町村長の車は私用車or公用車?出陣式への出席は公務ではないから、首長が使用した車は当然私用車だと思うのだが…
 ②市営駐車場は市が管理する行政財産。出陣式の会場として使用するのであれば、行政財産の目的外使用の許可が必要なはずだが、手続きはとったのだろうか。使用料は払ったのだろうか?
 新潟市民オンブズマンに倣って公開質問状を提出してはどうだろうか。
 ○ここ数年の傾向であるが、私が愛読する地元紙に、私が愛する故郷(阿賀野市)に関する記事掲載が極端に少なくなったように感じる。たまに載る記事は恒例のイベント情報くらいである。何か変だ。
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者

時局短信1.9~公職選挙法違反(寄付の禁止)で告発された田中清善阿賀野市長が不起訴処分になった!

2016年9月14日トピックス


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】

 田中清善阿賀野市長が市長選挙の投開票日前日(4月16日)に行われた旧笹神村議の通夜に代理人を通じて「阿賀野市長」の名義の香典1万円を届けさせたことが公職選挙法違反(寄付行為の禁止)にあたるとして、告発状が新潟地検と阿賀野署に受理されていたことは、6月の時局短信「田中清善阿賀野市長が公職選挙法違反の疑いで告発される」で9回シリーズで読者にお伝えしてきたが、その続報をお知らせしたい。
 先日、所轄署と検察庁に上記告発状を提出した告発人X氏から、上記告発事件に対して不起訴処分になったとの連絡を頂いた。今月上旬に所轄署と検察庁からX氏の自宅宛てに通知書が届き、通知書には「不起訴」の項目にマルが付いていたという。不起訴になった理由は記入されていなかったという。検察庁の「不起訴」処分に対しては、検察審査会に審査の申し立てができることを知っているX氏は稲刈りが一段落したところで判断するという。(検察審査会についてはこちらのサイトを参照)
【参考】
 「田中清善阿賀野市長が公職選挙法違反の疑いで告発される」の過去ログ(シリーズ)はこちら
 時局短信1.1(2016.6.9)
 時局短信1.2(2016.6.11)
 時局短信1.3(2016.6.12)
 時局短信1.4(2016.6.13)
 時局短信1.5(2016.6.14)
 時局短信1.6(2016.6.15)
 時局短信1.7(2016.6.16)
 時局短信1.8(2016.6.17)
 時局短信1.9(2016.6.18)

(あとがき)
 市民団体から政治資金規正法違反で告発された舛添要一前東京都知事の政治資金の私的流用も不起訴処分になったと聞く。疑惑を持たれた政治家に対し刑事責任を問おうとした場合、司直の手が届かないほどに高い壁があるようだ。もっともザル法である政治資金規正法を作った政治家をザル法で裁くこと自体に無理があるのかもしれない。もしかして公職選挙法もザル法か?
(代表 天野 市栄)

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オンブズマン通信8.1~阿賀野市監査委員に対して住民監査請求を行いました!(その1)

2016年9月13日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 阿賀野市民オンブズマンでは、これまで非公表のためベールに包まれていた市長交際費が違法・不当に支出されている事実がないかどうかを調べるため、平成28年5月31日付けで阿賀野市長に対して、市長交際費に係る支出基準並びに平成27年度及び平成28年度4月末日までの13か月間の市長交際費の支出伝票の公開請求を行い、同年6月21日に担当課から資料(写し)が交付されました。市当局から交付された公開資料を詳細に分析・検討したところ、違法・不当な公金支出が認められたことから、阿賀野市監査委員に対して、住民監査請求を行いました。
 ○住民監査請求・市長交際費(PDF)
 ○住民監査請求・交際費・資料(PDF)

 また、舛添要一前東京都知事が知事公用車を私的な目的で使用しているとのメディア各社の報道を受けて、市長公用車が公務以外の目的に使用されていないかどうかを調べるため、平成28年6月13日付けで阿賀野市長に対して、平成27年度及び平成28年度4月末日までの13か月間の市長公用車の運転日誌及び同期間の市長の公務記録について情報公開請求を行い、同年7月1日に担当課から資料(写し)が交付されました。市当局から交付された公開資料を詳細に分析・検討したところ、22件の市長公用車の使用については公務との関連性が認められないことから、当該22件の公用車使用に係る経費の支出は、不当な公金の支出であるとして、阿賀野市監査委員に対して、住民監査請求を行いました。
 ○住民監査請求・市長公用車(PDF)
 ○住民監査請求・公用車・資料(PDF)

 なお、これまで阿賀野市民オンブズマンの代表だったH氏が事情により退任し、顧問の筆者に交代したことを申し添えます。※次号に続く。
(代表 天野 市栄)

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オンブズマン通信7.1.2~平成27年度阿賀野市定期監査結果報告書の裏読み(その1の2)

2016年9月7日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 
 
 参考:平成27年度定期監査結果報告書(PDFファイル)

 今号は、平成27年度定期監査結果報告書の記載されている「事務事業の執行状況」を取り上げる。なお本文中、括弧「」の部分は監査報告書の文言をそのまま引用した。
【監査結果報告書】
 「(2)事務事業の執行状況
 「…(中略)概ね適正と認めた。なお、平成27年度から合併特例期間の終了に伴い、普通交付税の特例措置が段階的に縮減されることから、一層厳しい財政状況が見込まれるため、今後の事務事業の執行に当たっては、これまでどおり経費削減に努めて、最少の経費で最大の効果を挙げられるよう、健全財政の維持に期待する。」
【筆者の裏読み】
 国(総務省)は市町村合併を強力に進めるため、合併して誕生した自治体に対して普通交付税の特例措置を講じた。複数の自治体が合併して1つの自治体が誕生する。通常は合併して誕生した自治体をベースに交付税が計算される。特例措置は合併前の市町村が存続している前提で交付税を計算すものだ。この二つのケースで交付税を計算すると後者の方が交付税の総額が多くなる。この特例措置は合併した年度を除いて10年間続く。平成16年4月1日に4か町村が合併して誕生した阿賀野市の場合、交付税の特例措置が受けられのは平成26年度までとなっている。平成27年度からは、特例措置が切れて5年かけて総額約25億円の交付税が減額される。
 しかし市の歳入予算に計上される普通地方交付税の総額は減ることはない。なぜか。合併特例債の返済財源として交付される普通交付税(元利償還金の7割が交付される。)が増えてくることから見かけ上は減らない。(むしろ交付税総額は増えてくるのではないか。)その合併特例債は合併した誕生した自治体(阿賀野市)が合併に伴い必要になってくる公共施設の再編整備(類似施設の統廃合)などのハード事業の経費に充てるために認められた起債(借金)だ。
 阿賀野市の場合、合併特例債の借入限度額が約211億円あり、あと71億円借りられる。合併特例債の発行できる期間が5年延長されて平成31年まで使えるようになった。全てを使い切る予定なのだろうか。田中市長肝いりの消雪パイプの新設事業も合併特例債事業(H25~28まで総額269百万円)に計上されている。さすがに今年度から始まった「安田新支所(旧安田町役場)」の建替え工事(これまで支所として使っていた旧安田町役場庁舎を解体後、現地に新支所を建設するもの。建築費用は約8億円)は載せていない。建替えの財源はどのようにして調達するのだろうか。側聞ではあるが、安田新支所が完成した平成32年には阿賀野市から安田地区(旧安田町)を分離独立させるのではないかという話がちらほら聞こえてきた。※次号に続く。
 
(あとがき)
 監査結果報告書の記述の仕方には一定のパターンがあるようだ。
「□□□は概ね適正と認めた。なお(しかしながら)、△△△。」□□□の部分は総論部分、△△△の部分は各論部分だ。監査対象項目数は多岐多数に渡る。総論部分の「「□□□は概ね適正と認めた。」との表現は、例えば各項目毎に、適正な処理の場合は○、不適切な処理の場合は×を付けて集計した結果、○の数が多くなったため「概ね適正と認められた。」という記述になったものと考えられる。(筆者が新潟県職員時代に農協検査職員として従事した3年半の経験を踏まえたもの)しかし物事には軽重があるように、指摘事項には担当職員の不勉強による単純なミス(軽微な過失)もあれば、不正につながるような重大なミス(重過失・故意)もあるだろう。加重平均をすれば「□□□は概ね適正と認めた。」という記述にはならないかもしれない。そのような観点から、筆者は「なお(しかしながら)、△△△。」とういう記述に注目している。この記述の裏には、表に出せない重大なミスが隠されているような気がする。余談ではあるが、今朝の地元紙(2016年9月7日付け新潟日報朝刊)に次の記事が掲載されていたので引用する。※「」は記事の文言をそのまま引用
「佐渡市・不適切な事務処理をした職員を懲戒処分
 佐渡市は6日、市営住宅の敷金の返還などを怠り、不適切な事務処理をしていた両津支所の30代男性主任を停職1か月とし、主事に降格する懲戒処分を行うと発表した。…」
(代表 天野 市栄)

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オンブズマン通信7.1.1~平成27年度阿賀野市定期監査結果報告書の裏読み(その1の1)

2016年9月5日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 今号は、このブログに度々登場しているY氏から提供いただいた情報をもとにシリーズで読者にお伝えしたい。先日、来所したY氏から、阿賀野市の平成27年度定期監査結果報告書の写しを提供いただいた。27年度の定期監査は平成27年10月8日から平成28年2月4日までの期間で行われ、監査対象の範囲は平成27年度部分(平成27年4月1日~8月末日)と平成26年度未執行部分(平成26年9月1日~27年3月末日)だ。また、監査した事項は、①予算の執行状況、②事務事業の執行状況、③組織・人事管理、④現金の出納保管状況など、税金の使い方・税金の使い道、それと仕事の仕方や仕事をした結果について調べたものだ。もっと分かり易く言えば、市役所の仕事ぶりについて、最少の経費(税金)で最大の効果(行政サービスの充実)が図られたかを審査するものだ。第1回目は①予算の執行状況、②事務事業の執行状況、③組織・人事管理、④現金の出納保管状況の4項目別に監査結果を裏読みする。第2回目は、市の仕事(行政サービスの提供)を所管する各課・施設に対する個別の指摘事項を深裏読みする。なお、裏読みにあたっては、私の市長経験(2008年4月~2012年4月)も参考にした。
 参考:平成27年度定期監査結果報告書(PDFファイル)
 ※本文中、括弧「」の部分は監査報告書の文言をそのまま引用した。
 
【監査結果報告書】
 「…(中略)概ね適正と認めた。なお、過年度未収金が依然と多額であり、安易な時効による不納欠損とならないよう取り組まれたい。」
【筆者の裏読み】
 「過年度未収金」と言われると下水道事業の受益者負担金の未納問題を思い出す。下水道事業は公道の下を掘って下水管を敷設する公共工事である。問題は下水管が家の前の道路に敷設されているにもかかわらず下水管に接続しない家屋が意外と多い。家屋が下水管に接続できる状況になれば、下水管に接続させていなくても受益者負担金の支払い義務は発生する。(一方、下水道使用料は下水道を利用していなければ支払う義務はないが…)この受益者負担金が5年の消滅時効となって不納欠損になるケースが多い!私が市長をやっていた頃に住宅リフォーム助成制度を初めて創設して、家屋と下水管の接続工事もリフォーム事業の対象にしたのだが…市が実施する公共下水道事業は着実に実施されているのに肝心の家屋と下水管の接続工事(民間工事)がどうなっているのか気になる所である。※次号に続く。

(あとがき)
 余談であるが田中市政が始まった平成24年度から下水道事業債(借金証書)発行額及び事業債残高(借金残高)が増えている。
 ・下水道事業債(借金証書発行額)
  H24年度:698百万円、H25年度:782百万円、H26年度:801百万円、H27年度:850百万円(見込み)、H28年度:965百万円(予算)
 ・事業債残高(借金残高)
  H24年度:182億円、H25年度:183億円、H26年度:184億円、H27年度:184億円(見込み)、H28年度:186億円(予算) 
  多額の予算をつぎ込んで下水道工事(公共工事)が行われているようだが、下水管と家屋の接続工事(民間工事)が進展しなければ「穴を掘って埋める工事」(無駄な公共工事)になりかねない。新潟県の下水道課長を歴任した田中市長の手腕を期待したいものだ。
(代表 天野 市栄)

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オンブズマン通信6.1~知られざる税金の無駄使いの実態~あがのポイントカード事業

2016年9月1日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 時局短信6では、市民も知らない阿賀野市当局よる税金の無駄使いの実態をシリーズでお知らせしたい。~第1回目:「あがのポイントカード事業」~加盟店200店舗のはずが半年たってもわずか18店舗
 この件について、情報を提供いただいたブログ愛読者のH氏には感謝を申し上げたい。まずは、私も含めてほとんどの市民が知らない「あがのポイントカード事業」について説明することにしたい。このポイントカードについてはH氏から紹介された毎日新聞新潟版(2016年1月19日付け)に分かり易く掲載されているので、新聞記事(毎日新聞2016年1月19日 新潟版)の内容をそのまま引用させてもらう。(かぎ括弧の部分が引用部分)

 ・あがのポイントカードとは
 「3月上旬からポイントカード導入 商店街で買い物を 健康づくりなどにも活用 /新潟
阿賀野市は、市内での購買行動を促進しようと、市内の商店街での買い物などでポイントがたまるICカード『APO(アポ)カード』を3月上旬から導入する。利用促進のため健康増進目的や、児童・高齢者の安全面での活用も見据えており、市は「市内でのお金の動きが活発化してくれれば」と期待を寄せている。」
 ・ポイントカードの仕組み
 「各加盟店は月額料金を支払うことで端末機を利用でき、客は加盟店での買い物時にカードを端末機にかざすことで、原則税抜き100円につき1ポイントがたまる仕組み。たまったポイントは1ポイント=1円として、1ポイントから使用することができる。複数店舗を巡ることや、来店だけでのボーナスポイントの付与なども計画しており、市民の足が遠のいている地元店舗の利用を促したい考えだ。 」
 ・ポイントカード導入の背景
 「ポイントカード導入の背景には、市内の商業の深刻な不振がある。2012年の経済センサスによると、市内の卸売り・小売業の事業者数は539と09年からの3年間で約10%減少し、従業員数も2759人と約4%減少している。水原本町商店街の協同組合の佐藤照理事長(81)はポイントカードについて「商店街は疲弊しており、わらにもすがる思い」と話した。 」
 ・市当局の狙い
 「またカードの保有・利用価値向上を図るため、市の指定する健康づくり事業などにポイントを付与する制度も導入し、市民の積極的な参加を促す。また小中学校や病院に端末機を設置し、児童や高齢者がカードをかざすことで、かざした時間と場所が、登録されたアドレス宛てにメール送信されるサービスなど、防犯や安全面での利用も予定している。 」
 ・市当局の「ミッション インポッシブル」(取らぬ狸の皮算用?)
 「昨年12月には、市内の商店主らに対し加盟店募集の説明会を2度開催。市は既に加盟店の募集を開始しており、約200店舗の加盟を見込んでいる。 カードは、2月中旬ごろから加盟店や市役所で無料で配布する予定。市民以外でも受け取れ、市は約3万枚の配布を見込んでいる。」
 ・財源は? 
 「ポイントカード事業は市内の民間企業に業務委託し、総事業費約5700万円のうち5000万円を、国が先進的な地方活性化事業に取り組む自治体に配分する地方創生先行型交付金で賄う。 」

○筆者のコメント
 ・商店街の利用実態を無視したICカード「APO(アポ)カード」の導入

 阿賀野市内に商店街を形成しているのは、旧水原町地区と旧安田町地区の2地区である。この2地区にある商店街を利用しているのは主に高齢者である。水原地区の商店街の利用実態については、地域コミュニィティー紙「あがの新報」3月号を参照されたい。この記事によれば、商店街の買物客の約40%が60歳以上で70%以上が固定客だという。カードに不慣れな高齢者にICカードが普及するとは思えない。(私事ではあるが私の父親(80歳代)は金融機関の窓口で預貯金を引き出している。)
 ・ポイントカードの加盟16店舗の中身
 現在のポイントカード加盟店については、加盟店一覧をご覧いただきたい。
加盟店18店舗の内訳は、水原地区商店街13店舗、安田地区商店街4店舗、その他1店舗。また取扱い商品でみると、飲食・食料品6店舗、理容3店舗、燃料4店舗、ギフト2店舗、その他3店舗。田中市長の中学校時代の同級生が経営する店舗や4月の市長選挙で現職を応援した市議団(阿賀野市を良くする会市議会議員団15人)の会長が経営する店舗もある。これらの店舗は田中市長に何らかの義理があって加盟したのだろうか。16の加盟店舗中、日常的な利用が期待できる飲食・食料品の店舗がわずか3店舗しかないのもカードの普及の進まない原因の一つだろう。水原地区商店街の利用者(高齢者)にとって、簡単・使えるお店が多い「ニコニコスタンプ」の方がはるかに使い勝手が良いはずだ。
 ・市当局のなりふり構わぬカード普及推進策
 現在、ポイントカードがどれほど普及しているのか分からないが、加盟店舗の利用によるポイント(あがのポイント)の付与が期待できないことから、窮余の策(苦肉の策?)として打ち出されたのが市主催の事業・イベント参加者にポイント(まちづくりポイント)を与えてカードの普及を図ろうと考えているようだ。市のホームページで告知されているポイント付与事業・イベント(9月実施・募集事業:10事業)はこちらを参照願いたい。
 ここで注目してほしいのは、事業・イベントによって与えられるポイント数が異なっている点だ。付与ポイントの少ない順位に、1回あたりのポイント数と事業・イベントを示すと以下のとおりになる。
 10ポンと付与…健康塾(申込終了)
 30ポイント付与…普通救命講習会
 50ポイント付与…集団健(検)診、新潟大学医学部健康講座塾、観光塾、元気づくりサポーター養成講座、
 100ポイント付与…人間ドック(国民健康保険被保険者)、人間ドック(後期高齢者医療保険被保険者)
 3000ポイント付与…あがの市民病院健康管理センターでの人間ドック
 10000ポイント付与…あがの市民病院での出産
※ポイント数が多い事業(イベント)は参加者(利用者)が少ないことを示す証拠だ。(人間ドックに注目)あがの市民病院(新病院)の事業に参加した場合に付与されるがポイントが異常に高くなっている点に注目~新病院が開院して間もなく1年が経つが、市民の利用が低迷しているのだろうか。
 ・官高民低のポイント付与
 加盟店を利用した場合の付与ポイントは100円の利用に対して1ポイント(1円)である。それに対して、多くは参加費無料の市の主催事業(イベント)には高いポイントが与えられる(あがの市民病院で出産した場合10,000ポイント=10,000円!)。しかし使えるお店がわずか16店舗しかない。こんなことをしていてはカードの普及が進まない!どうせ税金のバラマキ(納税者への還元)なのだから、納税者(消費税を支払う年金受給者を含む。)にとってお得感のあるポイントの還元方法を考えるべきだ
 ・ポイントを付与しなければ参加者を集められないほどに不人気な市の主催事業(イベント)?
 税金(予算の執行)を使って事業(イベント)を計画するものの想定した参加者が見込めないことから、税金(ポイント付与)を使って参加者をかき集める戦略か。参加してもらってもポイントが使える店がたった16店舗。これって究極の税金の無駄使いではないだろうか。
 ○筆者からの提案
 ・ポイント分の市税の還元(給付付き税額控除、1ポイント10円で計算)~一石二鳥の低所得者対策
 ・地域プレミアム商品券・ニコニコスタンプと交換~加盟店舗が断トツに多い。市内商店の売上増に寄与

(あとがき)
 ・度々、有益な市政情報を提供いただいているY氏が普通救命講習会を申し込んだところ、ポイントカードの有無を尋ねられたそうだ。Y氏はポイントカードは持っていない。Y氏曰く。「使えないポイント付与よりも講習会の開催回数を増やして受講しやすくして欲しい。」
 ・今月6日から市議会9月定例会が始まる。例年9月定例会で決算審査特別委員会が開催される。今定例会では14日から16日の3日間の日程で行われる。10月に改選を迎える議員諸氏には27年度事業について税金の無駄使いがないかしっかりとチェックしていただきたい。もっとも自分たちが承認した予算だから審査しづらいと考えているのであれば、それは大きな間違いだ。適正・適切に予算が執行されることを前提に議会で承認された27年度予算なのだから、それが不正・不適切に執行されているようであれば、その責任は執行機関(市長)が負う。臆することなく審議して欲しい。10月に改選を迎える議員諸氏には有権者の熱い視線が傍聴席・インターネットから注がれていることをお忘れなきよう。余談ではあるが7月21日(木)嘉瀬島公会堂、7月24日(日)境新ふれあいセンターで開催された議会報告会でも、あがのポイントカーのまちづくりポイントが50Pを付与されている。その効果のほどは如何?※次号に続く。
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者