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クラウドファンディングを始めました!第9号

2024年6月6日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 今回号も引き続き、「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)についてお伝えします。今回号は、被告(市)が裁判所に提出した書証(証拠)の中から、何を立証したいのか趣旨不明な書証について、私なりに分析した結果についてお知らせします。続きは「あとがき」(だ・である調)で説明します。
(あとがき)
 被告が裁判所に提出した趣旨不明な書証とは、「昭和28.7.1自行行発第200号」なる行政実例を記した文書だ。実に古い証拠を引っ張ってきたものだ。70年ほど前に発行された古文書である。この文書の出典(引用先)は「地方自治関係 実例・判例集」だ。昭和28年7月1日付けで当時の自治省(現総務省)の行政課長が、「交際費の意義」について千葉県総務部長宛てに回答した文書だ。質問と回答を以下のとおりだ。
 問 交際費の一般的及び具体的意義如何。
 答 一般的には対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が、その行政執行のために
   必要な外部との交際上要する経費で、交際費の予算科目から支出される経費
 当時の自治省の回答は今でも通用する正論であり全く異論はない。しかし、被告にとってこの証拠が今後の裁判所の審理に有利になるのかと考えた場合、私の見解は「無理」である。
 私は資料の同じページに掲載されている「地方公共団体における交際費の取扱い」なる行政実例に目を奪われた。「昭和32年5月16日付け自丁行発第200号」なる文書である。こちらの文書も67年ほどの前に発行された古文書である。当時の自治省行政課長が群馬県警察本部捜査2課長宛に回答した文書だ。質問と回答を以下のとおりだ。
 問 普通地方公共団体における交際費の定義(特に特別会計の交際費について)
 答 交際費とは、一般的には、対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が、その行政
   執行のために必要な外部との交際上要する経費で、交際費の予算科目から支出される経費を意味
   するものと解する。なお、一般会計と特別会計との間において右の解釈を異にするものではない
   から、念のため申し添える。
 問 交際費の支出と他の支出について手続上の差異があるかどうか。
 答 一般的には、手続上の差異はない。ただし、交際費の性質にかんがみ正当債権者以外の者例えば
   長及び議長等に支払い、これらの者の者の領収書を徴することもやむを得ない場合があるものと
   解する。
 問 交際費にたいする監査委員の権限
 答 監査委員は、交際費についても監査することができるが、交際費の性質にかんがみ、収支の経理
   手続きについて行うことを妥当と考える。

 問 交際費を他の費目に流用する場合他の一般予算流用の手続と差異があるかどうか。
 答 法律上は、流用手続を異にするものではない。

 上記、太字の個所が私の目を引いた個所である。
 第一に「群馬県警捜査2課」についてである。捜査2課の仕事とは何か。埼玉県警のホームページによれば、捜査2課の業務内容として知能犯罪の取り締まりとあり、具体的には、①県民の財産を害する詐欺・横領事件、②公務の公正性を歪める贈収賄事件、③選挙の公正を害する選挙違反事件、➃金融機関や企業の役職員らによる背任事件、⑤通貨・文書の信用を害する偽造事件、を挙げている。群馬県警捜査2課の業務も埼玉県警と同じ内容であろう。群馬県警は捜査上必要な情報として、交際費について当時の自治省に照会したものと考えられる。
 第二に「交際費に対する監査委員の権限」についてである。この問に対し、自治省は「収支の経理手続きを行う」と回答している。この回答の趣旨は何だろうかと考えると、交際費の性質上、入ってくるお金(予算額)と出て行ったお金(決算額)で帳尻が合えばそれでよい。中身をいちいち詮索する必要がない、という意味合いにもとれる。確かに中央集権時代で行政情報の開示制度が無かった頃には通用した理屈かもしれないが、今では時代錯誤の屁理屈だ。阿賀野市の市長交際費については、資金使途や金額(弔慰の場合)は明確に規定されている。
 国の予算執行を監視する会計検査院という国の機関がある。内閣だけでなく国会や裁判所からも独立した憲法上の行政機関だ。会計検査院のホームページによれば、「常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、かつ是正を図る。不適切又は不合理な会計経理等を発見したときは、単にこれを指摘するだけではなく、原因を究明してその是正や改善を促すという積極的な機能を果たしている。」とある。地方自治体に置かれている監査員制度も会計検査院と同じ役割・ミッションを担っているものと理解している。
 少し脇道に入るが、会計検査院は内閣官房機密費(内閣官房報償費)について、どのような検査を行っているのだろうか。内閣官房機密費は、国政の運営上必要な場合に、内閣官房長官の判断で支出される経費とされ、「権力の潤滑油」という表現もある。会計処理は内閣総務官が所掌する。年間予算で14億6165万円が毎年計上されている。そのうち12億3021万円が官房長官に一任され、残りは内閣情報調査室の費用に充てられている。支出には領収書が不要で、会計検査院による監査も免除されている。原則使途が公開されることがないため、以前から不透明な支出に疑惑の目が向けられている。(ウキペディアフリー百科事典)
 上記の説明からも分かるように、内閣官房機密費は、会計検査院の権限が及ぼない「聖域」、資金使途が不明な「ブラックボックス」と化している。しかし地方自治体の交際費は違う。交際費といえども他の予算執行(経費)と同様に監査委員の監査対象になっているが、首長に忖度して手心を加えていないのか心配だ。

     【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
         対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

【連絡先】    n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
         ※上記連絡先にメール送信される場合は、御氏名、御住所、寄付金額(口数)を
          明記してください。追って振込手続きについてご案内させていただきます。

【その他】    ご寄附いただいた方へのお礼として、私(ペンネーム橘左京)の文芸作品
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posted by 地域政党 日本新生 管理者