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クラウドファンディングを始めました!第7号

2024年5月28日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 今回号も引き続き、「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)について、事実関係を中心にお伝えします。
 まずはこの訴訟における請求の趣旨について説明します。被告(市)は前市長の田中清喜氏に対して、自身または職務代理権限のある職員の参列しない葬儀に香典及び供花として市長交際費から支出した113万円9440円の返還請求の履行を求める住民訴訟です。
 次に被告(市)が田中氏に対して求める返還額約114万円の根拠について説明します。市長交際費が市のホームページで公開されたのは平成28年8月分からです。それ以降、令和5年1月末までの支出された40件の弔慰(香典・供花)について、市長本人や市長の職務を代理する権限のある上席の職員が出席した3件を除く37件に関する支出額の合計額が約114万円に上るということです。「市長の職務を代理する権限のある上席の職員」とは、総務部長、産業建設部長、民生部長の職にある一般職の公務員のことです。田中前市長は任期中(平成24年4月~令和6年4月)、副市長(特別職の公務員)を置かなかったことから、上記3部長が市長の職務を代理できる職員として位置づけられていました。
 ここで疑問に思う点は、前市長(出席2件)や代理権限のある職員(出席1件)が出席していない残りの37件の葬儀(通夜)について、果たして誰が市長代理で葬儀に参列していたのかです。
 この点について言及する前に、香典と供花の支払い方法の違いについて説明します。香典は喪主(債権者)に対して現金で支払います(資金前渡)。一方の供花については、生花の購入先である葬儀会社などから請求書の提出を受けて口座振替で代金を払います。現金払いの香典については、香典の受取人である喪主から領収書を提出させることが困難なため、支払証明書をもって代えることができます。この支払証明書の作成義務者が秘書担当課長になります。
 情報公開請求により入手した香典支出に関する支払証明書(写し)には、項目別に次の情報が印字されていました。
・金 額          金〇〇〇〇円
・件 名          元〇〇議会議員■■■■氏 香典
・支払先(相手方)     喪主■■■■様
・支払日(行使日)     平成〇〇年△△月✕✕日
・支払行使者(出席者等)  〇〇〇〇課長 △△△△㊞
 ※■■■■は墨塗(非開示情報)
 話を元に戻します。市長や代理権限のある職員以外に誰が葬儀(通夜)に出席していたのかですが、市長や代理権限のある職員が参列した葬儀(3件)には、件名欄に「※市長出席」や「※農林部長出席」と記載されています。残りの37件には件名欄には何の記載もありませんでした。それでは誰が葬儀に出席していたのかと考えると、支払行使者(出席者等)の欄に記載された秘書担当課長が代理で出席していたのではないかと考えるのが自然でしょう。
 葬儀(通夜)は平日・休日に関わりなく通常、夜間に行われることから、秘書担当課長(一般職の公務員)が葬儀に出席した場合、超過勤務手当の発生、出張命令など、職員の勤務管理が必要になってきます。職員が葬儀に代理出席した場合、このような手続きが行われていたのでしょうか。しかし、秘書担当課長は市長の職務を代理できる権限のある上席の職員ではありません。そこで考えられることは、葬儀場に立ち寄って喪主に香典を渡して帰る、というケースです。この場合の職員の立場は市長の代理者ではなくて、単なる使者(使い走り)ということになります。
 もう一つ考えられるケースは、故人(元公職者)と親交のあった現職議員が葬儀に出席することを確認した上で市長交際費から支出される香典を預ける方法です。このケースでは職員の勤務管理は不要になりますが、果たして香典を託された議員に市長の代理権限があるのでしょうか。
(あとがき)
 私事になるが、公職者が葬儀(通夜)に参列することなく、受付で香典を渡してそのまま帰って行った事例を紹介する。平成29年の6月に実父の葬儀が市内の葬儀場で営まれた時のことである。当時、私は喪主であり受付を担当していた。前市長の田中清喜氏と市議会議長だったT議員が連れ立って葬儀会場を訪れ、私は両名から記入した会葬者カードと香典を受け取り香典返しを渡し、通夜への参列を促したが二人ともそのまま帰ってしまった。父は公職者ではなかったので、恐らく二人から受け取った香典は公費(交際費)ではなく私費で賄ったものと思われるのだが、このようなケース(香典を受付で渡して葬儀に参列しない場合)でも公職選挙法違反(寄附の禁止)にはならないのだろうか。
 実父の葬儀には、自民党の衆議院議員斎藤洋明(新潟3区)もご参列いただいた。ご自身の香典だけでなく自民党の新潟県議会議員の帆苅謙治氏の香典も持ってきた(帆苅県議は葬儀に欠席)。今となっては時効が成立しているが、こちらは両名とも完全にアウト(公職選挙法違反)である。通夜の終盤に両名の弔電が読まれたのが印象的だった。※関連する過去ログはこちら

     【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
         対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

【連絡先】    n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
         ※上記連絡先にメール送信される場合は、御氏名、御住所、寄付金額(口数)を
          明記してください。追って振込手続きについてご案内させていただきます。

【その他】    ご寄附いただいた方へのお礼として、私(ペンネーム橘左京)の文芸作品
        (小説・エッセーなど)を定期的に配信させていただきます。ブログ読者の皆さまの
         ご厚志をお待ちしています!

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クラウドファンディングを始めました!第6号

2024年5月23日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 今回号からは、「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)について、事実関係を中心にお伝えします。
 まずはこの訴訟を提起するきっかけとなった住民監査請求について説明します。私は令和5年10月23日付けで阿賀野市監査委員宛に阿賀野市職員措置要求書(住民監査請求書)を提出しました。請求の内容は、平成28年8月から市のホームページで公開されている市長交際費の支出状況から、弔慰(香典・供花)に関する支出(40件)について情報公開請求を行った結果、違法若しくは不当な公金支出が認められたので、これらを是正する措置を講ずべきことを求めたものです。
 具体的には、40件の支出中、市長自らが出席した葬儀が2件のみで残り38件は市の職員が出席していること(うち市長の職務を代理できる権限を有する上席の職員が出席しているのが1件)であった事実を挙げて、市長自身が欠席した葬儀に香典や供花を支出したことは、
①「阿賀野市長交際費の支出及び公表に関する要綱第1条(趣旨)」に合致せず、違法な公金支出にあたる。
②公職選挙法第199条の2(寄附の禁止規定)違反する違法な公金支出にあたる。
ので、市長が参列しない葬儀に職員を通じて喪主(香典の受取人)に渡した香典の全てを市の会計に返還せよとの措置を求める。
 この住民監査請求に対して、11月7日付けで、阿賀野市監査委員2名の連名で却下通知書が届きました。却下理由は「請求人(私)が財務会計上の行為の違法性又は不当性について具体的かつ客観的な適示をしていない。予算に基づいた公金支出には公職選挙法は適用されない。」などを理由に却下されました。審査を開始することなく終結させたのです。いわゆる門前払いです。私はこの却下通知書を受け取り、驚きと共に怒りの念が沸き上がってきました。
 実は市長交際費に関する住民監査請求は今回で2回目です。1回目は平成28年9月16日付けで行いました。その時は、監査対象部局からの事情説明や提出された資料を基に審査行った結果、請求に理由がないとされ「棄却」となりました。私は、充分時間を掛けて審査頂いたことに満足・感謝し「棄却」という結果を受け入れ、訴訟には持ち込みませんでした。一方、今回の一刀両断で行った「却下」決定には到底承服できないことから訴訟を提起したところです。
 私が提起した平成28年の住民監査請求結果の最後に「監査委員の意見」(15ページ)には次のことが記載されていました。強調文字で表示されている箇所は特に印象深く脳裏に刻み込まれています。
「以上のとおり、本監査請求で問題とされている市長交際費の支出及びそれに伴う公用車の使用は違法でも不当でもないと考えられる。しかし、各種団体との友好や信頼関係を維持増進することの重要性は、住民の福祉を向上させる観点から今後も変わらないとしても、そのために何よりも重要なことは、市長が総会等へ列席することである。現状では、各種団体の総会等に参加するに際し、飲食を伴う以上、一定の参加費を支払う行為が社会通念上儀礼の範囲と認められる。市長政策課にあっては今後も引き続き公金の適正な支出と公用車の有効使用に心がけられたい。」
 なお、平成28年の住民監査請求結果については住民監査請求結果(H28.11.15)を参照願います。
 

     【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
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クラウドファンディングを始めました!第5号

2024年5月19日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 前回号に引き続いて、「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)事件についてお伝えします。
 まずは、前回号の続きから始めます。令和5年10月17日付けで、令和5年2月から同年10月までの間に支出された市長交際費(弔慰)について、死去した公職者ごとに①香典支出に係る支払証明書と、②供花(生花)に係る経費執行伺兼支出命令書について、情報公開請求を行いました。同月30日付けで情報部分公開決定通知書と香典・供花の支払伝票の写し(葬儀件数4件×2通)を受け取りました。受け取った伝票にはいずれも死去した公職者の氏名は墨塗されてました(非開示)。この決定に不服があったので、令和5年2月29日付けで市長に対して不服審査請求を行いました。(行政不服審査法では決定のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内に不服申立てが可能)審査請求の趣旨は、香典・供花の支払伝票の中で記載されている元公職者の氏名(情報公開請求の結果、墨書された情報)を非公開とした処分を取り消すとの裁決を求めるものです。
 しかし、不服申立て(審査請求)を行って間もなく3月が経過しようというのに、審査の開始など市からは全く連絡はありません。審査が始まらないのはこの裁判(令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)の結果(地裁判決)を待っているものと思われます。この裁判の地裁判決が6月14日(金)午前11時に新潟地方裁判所第1法廷で下されます。読者諸氏の傍聴をお待ちしています。もちろん原告である私や訴訟代理人は入廷します。なお、判決終了後、新潟県庁内にある県政記者クラブで記者発表を予定しています。
 
 今回号で「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)事件ついての詳報はいったん終了します。次回号からは、「市長交際費の支出(弔慰金)に関する民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)についてお伝えします。

(あとがき)
 第3号のあとがきの続編をお伝えする。元旧安田町会議員の故M.K氏の葬儀(通夜)があったのは令和5年1月下旬頃(市の公開情報によれば1月31日)である。コロナ禍もあって葬儀は家族葬で営まれた。同年9月(市の情報によれば9月19日?)には、私が市長時代に親交のあった故S.Y氏の葬儀(通夜)が営まれた。新型コロナの感染症上の位置付けが5月の連休後に5類に移行したこともあってか正式な形で葬儀(通夜)が営まれた。葬儀場は実父と実母の葬儀が行われた場所でもある。私は受付で私名義の香典を渡しそのまま会場に入った。
 会場に入ると祭壇脇には「阿賀野市」と表示された生花が飾られていた。また祭壇に向かって右側に親族席、左側に一般席が並べられていた。私は一般席の中段あたりの席に座った。前の1段目や2段目は市長や国会議員、県会議員などVIP用の特別席なのかガラアキであった。私が市長だった頃には、喪主側から1番前の席に着座するように勧められたことを思い出した。そうこうしている通夜が始まったが、一番前の席は埋まることはなかった。僧侶の読経と焼香が終わり最後に弔電が読まれた。司会から衆議院議員の斎藤洋明氏(自民党)、新潟県議会議員の帆苅謙治氏(自民党)、阿賀野市長の田中清喜氏(当時)など公職者の氏名が告げられた。ところで香典はどうなっているのだろうかと気になっていた。市のホームページで公表されている市長交際費(令和5年9月分)を見ると、故S.Y氏の葬儀についての弔慰(香典と供花)と思われる支出が見つかった。支出内容には「元阿賀野市議会議員逝去に伴う香典(御花代)」とあった。
 間違いなく故S.Y氏の葬儀に支払われた市長交際費であると分かった。葬儀(通夜)には秘書担当課長の姿はなかった。香典を受付けで渡して帰ったということか。葬儀会場には自民党の斎藤衆議院議員や帆苅県議の姿もなかったが、帆苅県議と親しく近い関係にあるY市議が着座していたのが印象的だった。同僚だった市議にこの話をしたところ、Y市議と元市議の故S.Y氏との関係は薄かったという。私の実母の葬儀(通夜)の際には、Y市議は自身の香典のほか帆苅県議の香典も代理で持ってきた人物である。代理で公職者の香典を持って行った者も公職選挙法違反(第199条の2第2項並びに第249条の2第4項に該当)で処罰される。謎は益々深まるばかりである。

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2024年5月17日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 前回号に引き続いて、「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)事件についてお伝えします。
 市長交際交際費(弔慰)から支出される経費には香典と供花(弔花1基)がありますが、今度は40件の葬儀の際に支出された供花について情報公開請求を行い(令和5年10月5日付け)、同月17日付けで情報部分公開決定通知書を受理しましたが、37件の葬儀に支出された供花に係る経費執行伺兼支出命令書(支払伝票)の写しが添付されていました。受け取った伝票を見てびっくり!何と死去した公職者の氏名が開示されていたのです!生花を購入した業者名や住所は開示されていましたが、購入代金の振込先(業者)の口座情報はもちろん非開示でした。
 香典支出の明細書「支払証明書」には公職者の氏名は開示しなかったのに、供花支出の支払伝票「経費執行伺兼支出命令書」には公職者の氏名が掲載されていたのです。私は思わず「頭隠して尻隠さず」という言葉を思い出しました。

 このように市の対応に一貫性が認めれられなかったため、今度は香典と供花に係る支出伝票(香典=支払証明書、供花=経費執行伺兼支出命令書)について、同時に情報公開請求を行うことにしました。私は、令和5年2月から同年10月までの間に支出された市長交際費(弔慰)について、死去した公職者ごとに①香典支出に係る支払証明書と、②供花(生花)に係る経費執行伺兼支出命令書について、情報公開請求を行いました(令和5年11月17日付け)。同月30日付けで情報部分公開決定通知書と香典・供花の支払伝票の写し(葬儀件数4件×2通)を受け取りました。受け取った伝票を見てびっくり!供花に関する支払伝票について、10月17日付けで受け取った伝票には死去した公職者の氏名が記載されていたのに11月30日付けで受った伝票には死去した公職者の氏名は墨塗されていたからです!何が違うのかはお分かり頂けると思いますが、10月17日付けで受け取った伝票は供花の伝票のみ、11月30日付けで受け取った伝票は香典と供花の2通の伝票です。このケースでは死去した公職者の氏名が明らかになることで、非開示とした(秘匿したい)喪主の氏名(個人情報)が推測される事態を避けたいという思惑が働いたものと思われます。

(あとがき)
 令和5年10月17日付けで受け取った情報部分公開決定通知書に、供花についての支払伝票が37件添付されていた。情報公開請求で求めていた40件の葬儀に対して供花の支出は37件で3件分足りない。香典支出があるのに供花の支出がないケースが3件あった。このような事態が発生すケースとして2通り考えられる。一つは既に葬儀が終わっていたケース。もう一つは喪主が何らかの理由で供花の提供を断ったケース。
 まずは2番目のケース。香典は受領して供花(生花)の提供は拒否するケースであるが実際は考えにくい。そうなると1番目のケースが考えられる。香典も供花も通常、葬儀に際して提供されるものである。特に供花については葬儀が終わった後に提供されることは絶対にない。しかし香典(現金)は別である。葬儀が終わった後に訃報が届いたことから故人の自宅を訪れて香典を渡すという習慣は世間一般の慣習としては今でも行われている。
 しかし、政治家(公職者、公職の候補者も含む。)がこれをやると公職選挙法違反(寄附の禁止)に該当する。もちろん代理人を通して香典を渡すこともご法度だ。(代理人を通じて香典を葬儀会場に持って行かせた政治家の事例としてこちらの過去ログを参照)香典の支出はあるが供花がなかった3件分の葬儀について調べてみる価値がありそうだ。

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         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

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クラウドファンディングを始めました!第3号

2024年5月15日トピックス

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 前回号に引き続いて、「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)事件についてお伝えします。
 本事件は令和5年8月17日付けで新潟地方裁判所に提訴しました。主な請求の内容は、①原告(私)が行った情報公開請求に対し、被告(市)が行った情報部分公開決定のうち、現・元公職者の氏名と香典の支払先である喪主の氏名を非開示とした部分の決定を取り消す、②被告(市)は、原告(私)の情報公開請求に対して非開示とした部分を開示せよ、というものです。
 私は、市長交際費から支出される弔慰(香典)40件について、支払証明書(写し)の交付請求を行いました(令和5年2月22日付け)。同年3月7日付けで、情報部分公開決定通知書が届きました。支払証明書(写し)には、「金額」「件名」「支払先(相手方)」「支払日(行使日)」「支払行使者(出席者等)」の5つの記入項目があって、「件名」欄には死去した公職者の肩書は明示されていましたが氏名は墨塗されていました。また「支払先(相手方)」欄は「喪主●●●●様」とあり、喪主の氏名は墨塗されていました。なお、「支払行使者(出席者等)」欄には現職の秘書担当課長の役職名と氏名が記載されていました。
 今回の情報公開請求で非開示となった公職者の氏名と喪主の氏名について、40件中1件について、公職者の氏名と喪主の氏名が市の広報誌「広報あがの(令和5年7月号)」で公表されている事実が判明しました。内容は同氏(故M.K氏)に対し叙位・死亡叙勲が授与されたことを伝える内容です。また、同氏が死去した事実は「広報あがの令和5年2月15日おしらせ版」の「おくやみ」欄にも掲載されています。市の広報誌のお悔やみ欄には、市内に住所を有する方(市民)が亡くなった場合、氏名、死去した日付、年齢、居住地が掲載されます。更には、地元紙(新潟日報)でも、氏名、年齢、居住地が掲載されます。政治家や文化人など著名な方の死去に際し、葬儀情報などを広くお知らせするために新聞広告を出す喪主の方もいるほどです。市が死去した公職者の氏名を殊更、非開示にする理由が分かりません。何か別に意図があるのだろかと勘繰りたくなります。
(あとがき)
 上記で紹介した故M.K氏は、私が市長時代に親交のあった方(旧安田町会議員)で、同氏の葬儀が営まれたのは令和5年1月下旬頃であったと記憶している。コロナ禍もあって葬儀は家族葬であった。通夜は親族のみで営まれ、私のような一般弔問客には一般焼香の時間帯が設けられていた。私は喪主に私名義の香典を渡し御霊前で焼香して帰った。この葬儀にも市長交際費(香典・供花)が支出されている。この時の香典は誰が持参したのか。支払証明書(写)の「支払行使者(出席者等)」欄には現職の秘書担当課長の役職名と氏名が記載されていた。市長ではなく、この職員が香典を持参したということか。

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クラウドファンディングを始めました!第2号

2024年5月13日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 今回号からは、「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」事件(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)(令和5年8月17日付け提訴))の詳細について、事実関係を中心にお知らせします。

 阿賀野市では平成28年8月から市のホームページに市長交際費の支出内訳を月別で公表しています。(直近の令和6年3月分の支出内訳はこちら)支出内訳には、1支出日(支出原因の発生日)2支出区分、3支出内容、4支出金額(円)の4項目について記載されています。令和6年3月には7件の支払いがあり、うち2件は弔慰に関する支払いです。
 「支出区分」の考え方については「阿賀野市長交際費の支出及び公表に関する要綱(平成28年7月15日制定)」をご覧ください。「支出区分」が同要綱債2条に定める「支出基準」に該当します。同年8月分から、市のホームページ上で市長交際費が公表されています。
 次に「弔慰」の考え方については、「阿賀野市弔慰規程(内規)(平成17年4月19日施行)」をご覧ください。内規では弔慰金として香典(金額)と弔花(生花)1基とあります。香典の金額については、死去した公職者を現職と元職に分けて、更に職位に分けて金額が決まっています。例えば、現職の市議会議員であれば3万円、元職市議会議員(合併前の町議会議員を含む。)であれば、1万円です。一方、弔花1基の支出金額は現・元職に関係なく一律2万円(税別)です。

 今年3月分の支出には弔慰に関する支出が2件ありました。「3月3日、元笹神村議会議員逝去に伴う御花代、22,000円」と「3月4日 元笹神村議会議員逝去に伴う香典、10、000円」と記載されています。このように、阿賀野市では死去した公職者の情報については、肩書のみで氏名まで公表されていません。被告(市)から裁判所に提出された証拠(R5.9.21付け)によれば、弔慰の支出に関して、阿賀野市と同様に、公職者の肩書のみを公表している県内自治体は9自治体あります。一方、肩書と氏名の両方を公表している自治体は上越市ほか3自治体あります。原告が裁判所に提出した証拠(R5.8.17付け)では公職者の氏名を公表している県内自治体として新潟市の事例を挙げています。新潟市では公職者(市長・市議会議員以外にも、民生委員・町内会長なども対象)の死去に伴う弔慰(供花・弔慰文=レッタークス)において、当該公職者氏名、金額等がホームページで公表されています。

 私が提訴した「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」は、平成28年8月から市のホーム―ページで公表されている市長交際費内訳から「弔慰」(香典)に関する支出(平成28年10月分~令和5年1月分)40件を抽出して、この40件について支払証明書の開示を求めたところ、「件名」欄記載の公職者の氏名及び「支払先(相手方)欄記載の喪主の氏名の個所は開示されず墨塗されていました。裁判で求めている請求の趣旨・内容は「情報公開請求で不開示となった40件について、死去した公職者の氏名と喪主の氏名を開示せよ」であって、「死去した公職者の氏名と喪主の氏名について、市のホームページで公表せよ」ではないことをご理解ください。

 情報公開制度は、市民の知る権利を担保する有力なツールであると考えています。税金を納めている市民の立場で考えれば、税金の使い道を知りたいと考えるのは自然な思いであり当然のこととです。この訴訟を通じて、情報公開に対する市の消極的な姿勢が垣間見えてきました。今年4月の市長選挙で3期12年の田中市政が幕を閉じました。新市長には市政の透明化(情報公開など)に向けて尽力されることを期待しています。
 「よらしむべし しらしむべからず(論語)」(一言市栄から)

     【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
         対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

【連絡先】    n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
         ※上記連絡先にメール送信される場合は、御氏名、御住所、寄附金額(口数)を
          明記してください。追って振込手続きについてご案内させていただきます。

【その他】    ご寄附いただいた方へのお礼として、私(ペンネーム橘左京)の文芸作品
        (小説・エッセーなど)を定期的に配信させていただきます。ブログ読者の皆さまの
         ご厚志をお待ちしています!

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クラウドファンディングを始めました!第1号

2024年5月10日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 ブログ読者の皆さん、こんにちは。市長選挙の際には皆さんから心温まるご支援を賜り、ありがとうございました。選挙の事後処理もほぼ終わり少し余裕が出てきたかと思いきや、別の問題が浮上してきました。私が阿賀野市を相手に提訴している訴訟事件です。2件あります。1件は市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟(令和5年8月17日付けで提訴)です。2件目は市長交際費(弔慰)の支出に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年12月5日付け提訴)です。

 1件目の「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)については、市長交際費から支出された現・元公職者の死去に伴う弔慰金(香典)40件に関する支払証明書の開示を求めたところ、公職者の氏名と喪主の氏名が開示されなかった(該当箇所が黒塗り)ことから、非開示とした決定を取り消し公職者の氏名と喪主の氏名を開示することを求めるものです。公職者の死去に伴い公費(税金)から弔慰金(香典・供花など)を支出している自治体では、自治体のホームページで死去した公職者の肩書・氏名を公表している事例も多くみられます。当阿賀野市では平成28年8月から市長交際費の支出状況をホームページに掲載していますが、弔慰金(香典・供花)については公職者の肩書しか公開していません。市民の立場から考えれば、税金の使い道を明らかにする意味で公職者の氏名公表は当然のことと考えています!

 次に2件目の「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)は1件目の事件と関連しています。1件目の情報公開請求によって、現・元公職者の死去に伴う弔慰に関する市長交際費の支出状況を調べたところ、市長が葬儀に出席していないのに香典や供花の経費が市長交際費から支出されていることが判明しました。公職者の生前の功績を顕彰し遺族に対する哀悼の意を表明する葬儀においては、市を代表する立場にある市長の出席は必要不可欠と考えています。市を代表する立場にない市の職員が香典を葬儀会場に持参し喪主に手渡している疑いも出てきました。私が市長をしていた頃(平成20年4月~平成24年4月)のことを思い出すと、現・元公職者の逝去に伴い行われる葬儀には必ず私自身が出席し、市長交際費から支出される香典だけでなく、私個人名義の香典も持参し葬儀に臨んだものです。焼香に際には「今の豊かな故郷があるのも〇〇さんのおかげです。どうぞ安らかにお眠りください。」とお祈りしながら合掌しています。

 上記2件の訴訟事件については、まだまだお伝えすることが多々ありますが、本題に移ります。私が提訴した2本の訴訟を継続させるために必要な費用を調達するために、この度クラウドファンディングを創設することにしました。ブログ読者の皆さまのご厚志をお待ちしています。

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
         対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
         対する取消訴訟」に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

【連絡先】    n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
         ※上記連絡先にメール送信される場合は、御氏名、御住所、寄附金額(口数)を
          明記してください。追って振込手続きについてご案内させていただきます。

【その他】    ご寄附いただいた方へのお礼として、私(ペンネーム橘左京)の文芸作品
        (小説・エッセーなど)を定期的に配信させていただきます!   

 

posted by 地域政党 日本新生 管理者