クラウドファンディングを始めました!第7号
今回号も引き続き、「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)について、事実関係を中心にお伝えします。
まずはこの訴訟における請求の趣旨について説明します。被告(市)は前市長の田中清喜氏に対して、自身または職務代理権限のある職員の参列しない葬儀に香典及び供花として市長交際費から支出した113万円9440円の返還請求の履行を求める住民訴訟です。
次に被告(市)が田中氏に対して求める返還額約114万円の根拠について説明します。市長交際費が市のホームページで公開されたのは平成28年8月分からです。それ以降、令和5年1月末までの支出された40件の弔慰(香典・供花)について、市長本人や市長の職務を代理する権限のある上席の職員が出席した3件を除く37件に関する支出額の合計額が約114万円に上るということです。「市長の職務を代理する権限のある上席の職員」とは、総務部長、産業建設部長、民生部長の職にある一般職の公務員のことです。田中前市長は任期中(平成24年4月~令和6年4月)、副市長(特別職の公務員)を置かなかったことから、上記3部長が市長の職務を代理できる職員として位置づけられていました。
ここで疑問に思う点は、前市長(出席2件)や代理権限のある職員(出席1件)が出席していない残りの37件の葬儀(通夜)について、果たして誰が市長代理で葬儀に参列していたのかです。
この点について言及する前に、香典と供花の支払い方法の違いについて説明します。香典は喪主(債権者)に対して現金で支払います(資金前渡)。一方の供花については、生花の購入先である葬儀会社などから請求書の提出を受けて口座振替で代金を払います。現金払いの香典については、香典の受取人である喪主から領収書を提出させることが困難なため、支払証明書をもって代えることができます。この支払証明書の作成義務者が秘書担当課長になります。
情報公開請求により入手した香典支出に関する支払証明書(写し)には、項目別に次の情報が印字されていました。
・金 額 金〇〇〇〇円
・件 名 元〇〇議会議員■■■■氏 香典
・支払先(相手方) 喪主■■■■様
・支払日(行使日) 平成〇〇年△△月✕✕日
・支払行使者(出席者等) 〇〇〇〇課長 △△△△㊞
※■■■■は墨塗(非開示情報)
話を元に戻します。市長や代理権限のある職員以外に誰が葬儀(通夜)に出席していたのかですが、市長や代理権限のある職員が参列した葬儀(3件)には、件名欄に「※市長出席」や「※農林部長出席」と記載されています。残りの37件には件名欄には何の記載もありませんでした。それでは誰が葬儀に出席していたのかと考えると、支払行使者(出席者等)の欄に記載された秘書担当課長が代理で出席していたのではないかと考えるのが自然でしょう。
葬儀(通夜)は平日・休日に関わりなく通常、夜間に行われることから、秘書担当課長(一般職の公務員)が葬儀に出席した場合、超過勤務手当の発生、出張命令など、職員の勤務管理が必要になってきます。職員が葬儀に代理出席した場合、このような手続きが行われていたのでしょうか。しかし、秘書担当課長は市長の職務を代理できる権限のある上席の職員ではありません。そこで考えられることは、葬儀場に立ち寄って喪主に香典を渡して帰る、というケースです。この場合の職員の立場は市長の代理者ではなくて、単なる使者(使い走り)ということになります。
もう一つ考えられるケースは、故人(元公職者)と親交のあった現職議員が葬儀に出席することを確認した上で市長交際費から支出される香典を預ける方法です。このケースでは職員の勤務管理は不要になりますが、果たして香典を託された議員に市長の代理権限があるのでしょうか。
(あとがき)
私事になるが、公職者が葬儀(通夜)に参列することなく、受付で香典を渡してそのまま帰って行った事例を紹介する。平成29年の6月に実父の葬儀が市内の葬儀場で営まれた時のことである。当時、私は喪主であり受付を担当していた。前市長の田中清喜氏と市議会議長だったT議員が連れ立って葬儀会場を訪れ、私は両名から記入した会葬者カードと香典を受け取り香典返しを渡し、通夜への参列を促したが二人ともそのまま帰ってしまった。父は公職者ではなかったので、恐らく二人から受け取った香典は公費(交際費)ではなく私費で賄ったものと思われるのだが、このようなケース(香典を受付で渡して葬儀に参列しない場合)でも公職選挙法違反(寄附の禁止)にはならないのだろうか。
実父の葬儀には、自民党の衆議院議員斎藤洋明(新潟3区)もご参列いただいた。ご自身の香典だけでなく自民党の新潟県議会議員の帆苅謙治氏の香典も持ってきた(帆苅県議は葬儀に欠席)。今となっては時効が成立しているが、こちらは両名とも完全にアウト(公職選挙法違反)である。通夜の終盤に両名の弔電が読まれたのが印象的だった。※関連する過去ログはこちら
【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】
【趣旨・目的】 私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達
【目標額】 100万円
【寄附金額】 1口1万円から
【連絡先】 n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
※上記連絡先にメール送信される場合は、御氏名、御住所、寄付金額(口数)を
明記してください。追って振込手続きについてご案内させていただきます。
【その他】 ご寄附いただいた方へのお礼として、私(ペンネーム橘左京)の文芸作品
(小説・エッセーなど)を定期的に配信させていただきます。ブログ読者の皆さまの
ご厚志をお待ちしています!