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クラウドファンディングを始めました!第11号

2024年6月18日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 今回号は、「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」事件(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)(令和5年8月17日付け提訴))についてお知らせします。
 上記裁判の判決が今月14日(金)午前11時に新潟地方裁判所で言い渡されました。残念ながら「完敗=敗訴」でした。原告の請求の内容は、市長交際費(弔慰)の支出に関して、死去した公職者の氏名及び喪主の氏名を非開示とした市の処分を取り消し、各々の氏名を開示せよ、というものでしたが、被告(市)の主張(言い分)を鵜呑みにした不当判決です!訴訟代理人のK弁護士と対応を協議し、東京高等裁判所に控訴すべく準備を進めているところです。
(あとがき)
 香典の受取人である喪主の氏名開示は難しいが、死去した公職者の氏名については開示は認められると思っていただけに大きなショックを受けた。供花の支払伝票の情報公開請求においては死去した公職者の氏名の開示があったのに、香典の支払伝票の情報公開請求においては、喪主の氏名記載欄があることを理由に死去した公職者の氏名は開示されなかった。(もちろん喪主の氏名は非開示)要するに1枚の支払伝票に死去した公職者の氏名欄(件名)と喪主の氏名欄(受取人)がある場合、公職者(故人)の氏名を明かせば公職者の遺族(親族)である喪主(個人)の氏名が自ずと推測できるから、という理由からだ。
 世間一般の常識とはかけ離れた判決だ。葬儀会場に立てかけられた1枚の大きな看板には故人の氏名と併せて喪主(遺族=親族)の氏名が大書されているではないか。また、公職経験者の葬儀には多額の弔慰金(公金)が支出されている事態を踏まえれば、公金支出の適法性や正当性を担保する上で支出先情報(公職者と喪主の氏名)の開示は必要だ。
 行政を相手とする行政事件訴訟を担当することの多いK弁護士によれば、このような判決はよくある話とのこと。K氏自身は(このようなひどい判決が下されても)耐性を持っているという。(私の場合、ワクチン接種のおかげで新型コロナウイルスに対しては耐性を持っていると自負しているのだが…)控訴審では逆転勝訴を信じて決意を新たにしたところである。
 

    【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
         対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

【連絡先】    n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
         ※上記連絡先にメール送信される場合は、御氏名、御住所、寄付金額(口数)を
          明記してください。追って振込手続きについてご案内させていただきます。

【その他】    ご寄附いただいた方へのお礼として、私(ペンネーム橘左京)の文芸作品
        (小説・エッセーなど)を定期的に配信させていただきます。ブログ読者の皆さまの
         ご厚志をお待ちしています!

 

posted by 地域政党 日本新生 管理者