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時局持論~諸行無常のなかで№1

2024年8月28日ニュース

  モノ言う前市議、闘う前市議「いちえい」

 突然ですが、市議選に向けた政策動画はこちら⇒シン・アガノシ創生(YouTube)
 ご支援よろしくお願いします!

 今回号は新企画「時局持論~諸行無常のなかで」です。この企画を考えた趣旨を説明します。物事や状況、更には私たち自身の感情や思考、関係性は常に流動的であり、一定の状態に留まることはなく変化し続けています(諸行無常)。紙媒体(新聞や雑誌)やネットを通して伝えられる国内外の政治経済・社会情勢も同様に日々刻々と変化し続けています。これらの事象を独自の視点で分析した上で持論を展開する企画です。
 異論・反論があれば下記のメールアドレスにお寄せください。匿名でも構いませんん。ただし誹謗・中傷は無視します。メールアドレスはこちら⇒n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)なお、この企画は不定期でお届けします。

 さて、第1回目のテーマは「有権者は主権者であれ!」です。自民党の旧安倍派所属議員による派閥主催のパーティー券収入の裏金問題を契機に「政治とカネ」巡る自民党の現職国会議員の不祥事が明らかになりました。先日、岸田総理(自民党総裁)は党所属議員による一連の不祥事に対する責任を取るとして、9月に行われる自民党総裁選挙に立候補しないことを表明しました。
 そんな中、旧安倍派所属議員で2196万円の裏金を受け取っていた堀井学議員(比例北海道選出、自民党を離党した後議員辞職)が秘書などを通じて地元有権者に香典を配布したとして、東京地検特捜部は公職選挙違反の罪(寄附の禁止違反)で堀井氏を略式起訴する方針を固めたことを地元紙が伝えました。
 報道によれば、香典の原資に裏金が使われたこと、「慣例としてやってきた。いきなりやめることはできない」として、違法性を認識しながら秘書らを通じて香典(1万円~数万円)を提供し続けたことが明らかになり、堀井氏は議員辞職する意向を固めました。同種の事件(公職選挙法違反・寄附の禁止)として、新潟6区選出の梅谷守衆議院議員(立憲民主党)が選挙区内の町内会行事で有権者に日本酒を配ったことも報道されました。
 政治家による香典の提供や町内会行事での金品の提供は公職選挙法違反の寄附に該当します(ただし政治家本人が出席した場合のみ免責)が、国会議員だけでなく地方議員においても慣例化していると思われます。実は、私の親族の葬儀においても堀井氏のケースと同じように違法な香典を受け取ったことがあります。今から思えば軽率な対応だったと反省しています。
詳しくはこちら⇒いちえいが見たリアルな現場
 香典や町内会行事での金品の提供は、政治家(実態は次の選挙のことしか頭にない「政治屋」)が支援者(有権者)の票を繋ぎとめるための常とう手段です。残念ながら、これらの悪しき慣習が必要悪として今でも地域に根付いています。主権者としての感覚が麻痺したまま、選挙の際には主体的、能動的な意思の表明が妨げられています。候補者が政治家としての資質を備えているかどうかよりも、候補者との義理・人情・温情関係が優先され、結果として選挙の公平性・公正性を歪めていると感じています。私たち有権者は主権者(※)としての自覚を持ち、このような違法な寄付に対してはきっぱりと断る勇気が必要であると考えています。
主権者とは
 主権者とは統治権を持っている人のこと。日本国憲法(前文)では、国民が統治権を持っていることを宣言している(国民主権)。国民に主権があるということは、国民(有権者)による選挙によって選ばれた国会議員が法律を定め、裁判官等の公務員が権力を行使するにあたっては、その前提には国民がいるということになる。つまり、権力を行使するものは、国民のことを意識し、国民のために権力行使をする必要があり、権力者が好き勝手に国民の権利や自由を侵害してはいけない、ということ。(総務省「主権者教育の手引き」を編集)

(参考)日本国憲法(前文)
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存するとを宣言し、この憲法を確定する。…」

 

posted by 地域政党 日本新生 管理者

クラウドファンディングを始めました!第14号

2024年8月21日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議「いちえい」

 お盆も終わり厳しい残暑が続く毎日ですが、いかがお過ごしですか。今回号では、現在、新潟地裁に係属中の「市長交際費(弔慰金)の支出に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)の関連情報についてお知らせします。内容は第12号でお知らせした第2弾の住民監査請求(令和6年6月17日付け)についてです。

 先日、市から監査結果(8月9日付け)が届きました。結果は「棄却」です。第1弾の住民監査請求(令和5年10月23日付け)に対する監査結果(令和5年11月7日付け)は問答無用の「却下」でした。1回目も2回目も前市長(田中清喜氏)の在任中に執行された市長交際費(弔慰金=香典+供花代)に関して違法・不当な支出があるとして請求したものです。1回目の請求は前市長が在任中に行い、結果は「却下」。2回目は退任後に監査請求を行い、結果は「棄却」。

 今回の「棄却」決定は市の主張を鵜呑みにした不当な監査結果であると考えています。現在、地裁に係属中の住民訴訟の訴訟代理人(K弁護士)と協議した上で対応(提訴)を決めたいと考えています。また、監査結果を読んで市の主張に違和感を覚える個所が幾つかありました。一言で申し上げれば、「金(香典)を渡せば相手(遺族)の気持ちを癒したことになるのか、弔慰を示したことになるのか」です。大事なことは葬儀に参列する(弔慰を示す)ことであって香典(金)を渡すことではないはずです。「弔慰を示す」ということは、葬儀会場で遺族にお悔やみの言葉を伝え故人の遺影や安置された棺の前で合掌し焼香すること、そのような立ち居振る舞いこそが「弔慰」という気持ちを直接、遺族に伝えることになると考えています。

 私は市長在任中(H20.4.25~H24.4.24)、自ら葬儀に参列し弔慰を示してきました。その際には「阿賀野市」名義の香典のほか、私名義の香典も持参して葬儀に臨みました。ただし4件の葬儀については、故人と親交が深かった職員などから葬儀に参列したい旨の申し出や意思が示されたことから、例外的に代理出席を認めました。おそらく、市長(私)に代わって代理出席した職員は、公費から支出される「阿賀野市」名義の香典のほか、職員個人の香典も持参して葬儀に臨み「弔慰」を示したものと推測しています。

 公職選挙法(第199条の2)では、選挙の有無に関わらず公職にある者(公職の候補者を含む。)が選挙区内の人に寄附を行うことは禁止されています。香典(寄附)については、自ら葬儀に出席しその場においてする香典を除き罰則の対象(第249条の2)になります。なぜ、政治家が自ら葬儀に出席した上で香典を喪主に渡す場合に限って免責されるのでしょうか。それが一般的に行われている慣例・慣習に則った行為だからです。一方、第三者に自分名義の香典を託すことは、一般的には極めてまれなケースです。政治家がこのようなレアーなケースを常習的に行っているとすれば、政治家の心の中は自ずと推測できます。政治家の思惑はどのようなものでしょうか。遺族・親族に対し「次の選挙の際には故人と同様に私を支援(私に投票)していただきたい」という下心が政治家名義の香典から透けて見えます。「弔慰」という衣をまとった政治家(実は政治屋)の下心には注意を払う必要があります。

 私は親族(父母)の葬儀で公職選挙法違反(寄附の禁止)の現場に遭遇しました。詳しくはこちら⇒いちえいが見たリアルな現場
 市長交際費(公金)からの支出される香典については、政治家(市長)が葬儀に参列しなくても、公職選挙法違反には該当しないというのが市の主張であり監査委員の見解ですが、司法の判断はどうなるのか気になるところです。
 今回の監査請求結果から、市長交際費の運用実態の一部を垣間見ることができました。今後は訴訟の中で全容(事実)を解明し、「違法・不当な公金支出にあたるのか」ついて、司法の判断を仰ぐことになります。なお、監査結果は市のホームページ(市監査委員)に掲載されているので、ご覧いただけます。

【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

【連絡先】    n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
※上記連絡先にメール送信される場合は、御氏名、御住所、寄付金額(口数)を
明記してください。追って振込手続きについてご案内させていただきます。

【その他】    ご寄附いただいた方へのお礼として、私(ペンネーム橘左京)の文芸作品
(小説・エッセーなど)を定期的に配信させていただきます。ブログ読者の皆さまの
ご厚志をお待ちしています!

posted by 地域政党 日本新生 管理者