「いちえの市議会通信第9号」をお届けします!
ブログ読者のみなさん、こんにちは。1年近くご無沙汰していますが、お元気ですか。高市総理の演出による突然の解散劇に巻き込まれ多くの国民は困惑しています。高市総理は自民党総裁選勝利時の演説のなかで「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と言っておきながら、働いた結果(実績)を国民に示すことなく、あえて内閣支持率が高い今の時期を選んで解散総選挙を強行しました。巷では「大義無き解散」、「自己都合(ジコチュー)解散」などと批判されてします。
衆議院の解散権は首相の専権事項である、という言説が政権与党の議員から出されることがありますが、解散権の根拠として挙げられるのが憲法第7条と第69条です。憲法第69条では衆議院で不信任の決議案が可決された場合や信任の決議案が否決された場合に10日以内に衆議院が解散される(解散されない場合は内閣総辞職)と明記されています。しかし、これまで行われた衆議院解散は、そのほとんどが憲法第7条(天皇の国事行為)を根拠にした解散です。天皇が行う国事行為の一つに衆議院の解散がありますが全て内閣の助言と承認が必要となりますが、ここで注意したいのは、天皇が国事行為を行うにあたって、あらかじめ内閣(政府)に対して助言と承認を求めているのではありません。国事行為を決定する権限は内閣(政府)にあり、その責任は内閣が負います。政治的権能を有しない天皇は内閣が決めた国事行為を形式的に内外に宣言(表明)しているだけなので、責任を負うことはありません。
7条解散は大いなる税金の無駄遣いだ。前回2024年10月の選挙から1年3か月足らずの解散総選挙。今回の衆議院選挙費用は約855億円。過去10年間で最高額だという。「選挙をやっている暇があるのなら、この税金を使って物価高に苦しむ国民を救済しろ!」と言いたい。(地方自治に身を置く一地方議員のぼやき)
第9号では阿賀野市議会の令和7年9月定例会での一般質問の概要についてお知らせします。一般質問のテーマは「市長交際費について」です。下記の扉を開けるとブラックボックスな市長交際費(弔慰金)の実態が見えます。なお、阿賀野市内在住の方には今月中旬頃に新聞(地方紙・全国紙)折り込みにて別途お知らせします。



