モノ言う前市議、闘う前市議「いちえい」
お盆も終わり厳しい残暑が続く毎日ですが、いかがお過ごしですか。今回号では、現在、新潟地裁に係属中の「市長交際費(弔慰金)の支出に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)の関連情報についてお知らせします。内容は第12号でお知らせした第2弾の住民監査請求(令和6年6月17日付け)についてです。
先日、市から監査結果(8月9日付け)が届きました。結果は「棄却」です。第1弾の住民監査請求(令和5年10月23日付け)に対する監査結果(令和5年11月7日付け)は問答無用の「却下」でした。1回目も2回目も前市長(田中清喜氏)の在任中に執行された市長交際費(弔慰金=香典+供花代)に関して違法・不当な支出があるとして請求したものです。1回目の請求は前市長が在任中に行い、結果は「却下」。2回目は退任後に監査請求を行い、結果は「棄却」。
今回の「棄却」決定は市の主張を鵜呑みにした不当な監査結果であると考えています。現在、地裁に係属中の住民訴訟の訴訟代理人(K弁護士)と協議した上で対応(提訴)を決めたいと考えています。また、監査結果を読んで市の主張に違和感を覚える個所が幾つかありました。一言で申し上げれば、「金(香典)を渡せば相手(遺族)の気持ちを癒したことになるのか、弔慰を示したことになるのか」です。大事なことは葬儀に参列する(弔慰を示す)ことであって香典(金)を渡すことではないはずです。「弔慰を示す」ということは、葬儀会場で遺族にお悔やみの言葉を伝え故人の遺影や安置された棺の前で合掌し焼香すること、そのような立ち居振る舞いこそが「弔慰」という気持ちを直接、遺族に伝えることになると考えています。
私は市長在任中(H20.4.25~H24.4.24)、自ら葬儀に参列し弔慰を示してきました。その際には「阿賀野市」名義の香典のほか、私名義の香典も持参して葬儀に臨みました。ただし4件の葬儀については、故人と親交が深かった職員などから葬儀に参列したい旨の申し出や意思が示されたことから、例外的に代理出席を認めました。おそらく、市長(私)に代わって代理出席した職員は、公費から支出される「阿賀野市」名義の香典のほか、職員個人の香典も持参して葬儀に臨み「弔慰」を示したものと推測しています。
公職選挙法(第199条の2)では、選挙の有無に関わらず公職にある者(公職の候補者を含む。)が選挙区内の人に寄附を行うことは禁止されています。香典(寄附)については、自ら葬儀に出席しその場においてする香典を除き罰則の対象(第249条の2)になります。なぜ、政治家が自ら葬儀に出席した上で香典を喪主に渡す場合に限って免責されるのでしょうか。それが一般的に行われている慣例・慣習に則った行為だからです。一方、第三者に自分名義の香典を託すことは、一般的には極めてまれなケースです。政治家がこのようなレアーなケースを常習的に行っているとすれば、政治家の心の中は自ずと推測できます。政治家の思惑はどのようなものでしょうか。遺族・親族に対し「次の選挙の際には故人と同様に私を支援(私に投票)していただきたい」という下心が政治家名義の香典から透けて見えます。「弔慰」という衣をまとった政治家(実は政治屋)の下心には注意を払う必要があります。
私は親族(父母)の葬儀で公職選挙法違反(寄附の禁止)の現場に遭遇しました。詳しくはこちら⇒いちえいが見たリアルな現場
市長交際費(公金)からの支出される香典については、政治家(市長)が葬儀に参列しなくても、公職選挙法違反には該当しないというのが市の主張であり監査委員の見解ですが、司法の判断はどうなるのか気になるところです。
今回の監査請求結果から、市長交際費の運用実態の一部を垣間見ることができました。今後は訴訟の中で全容(事実)を解明し、「違法・不当な公金支出にあたるのか」ついて、司法の判断を仰ぐことになります。なお、監査結果は市のホームページ(市監査委員)に掲載されているので、ご覧いただけます。
【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】
【趣旨・目的】 私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達
【目標額】 100万円
【寄附金額】 1口1万円から
【連絡先】 n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
※上記連絡先にメール送信される場合は、御氏名、御住所、寄付金額(口数)を
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