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クラウドファンディングを始めました!第13号

2024年7月1日トピックス

  モノ言う元市議、闘う元市議

 「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」事件(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)(令和5年8月17日付け提訴))の続報についてお知らせします。
 上記訴訟について新潟地裁では完敗(敗訴)となったことから、訴訟代理人のK弁護士を通じて6月25日付けで東京高裁に控訴状を提出しました。新潟地裁判決に対するコメントは第11号をご覧ください。
 次に、現在新潟地裁に係属中の「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)の関連情報についてお知らせします。内容は第12号でお知らせした第2弾の住民監査請求(令和6年6月17日付け)についてです。今回の住民監査請求は、情報公開請求で得られた1年以内の弔慰金支出(7件)に絞って行いました。先日、6月17日付けで市監査委員に提出した住民監査請求(阿賀野市職員措置請求書)について、正式に受理し監査を実施する旨の通知を受け取りました(6月26日付け)。また、7月9日(火)に証拠提出及び陳述を行う旨の通知も受け取りました(6月26日付け)
 第1弾の住民監査請求(令和5年10月23日付け)に対しては、問答無用の「却下」でした。第1弾、第2弾とも住民監査請求の趣旨は同じです。つまりは現・元公職者の葬儀に市長が出席しいないのに、市長交際費から弔慰金(香典・供花)が支出されたことに対して、支払われた弔慰金を市の会計に返還せよと措置を求める請求です。しかし、第1弾は「却下」でしたが、第2弾は「正式受理し監査を行う」というものです。なぜ、180度、方針を転換したのでしょうか。
 私が考える理由は2つです。第1の理由は第1弾の住民監査請求が訴訟に発展し、現在新潟地裁に係属中であることを考慮したため。第2の理由は4月に行われた市長選挙の結果、市長が交代したことによるものです。第1弾と第2弾の住民監査請求の対象としている市長交際費(弔慰金)は、いずれも前市長の田中清善氏が市長在任中の支出されたものです。現市長の立場で考えれば、自身が全く関与していない事件です。また現監査委員や事務局職員の立場で考えても、退任して人事権(任免権)を失った前市長に忖度する必要はないからです。第2弾の住民監査請求が正式受理されたことは大変喜ばしく思っています。監査委員におかれましては、前市長時代の市長交際費(弔慰)の運用実態の解明に向けてご尽力いただけるものと理解し期待しています。

    【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
         対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

【連絡先】    n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
         ※上記連絡先にメール送信される場合は、御氏名、御住所、寄付金額(口数)を
          明記してください。追って振込手続きについてご案内させていただきます。

【その他】    ご寄附いただいた方へのお礼として、私(ペンネーム橘左京)の文芸作品
        (小説・エッセーなど)を定期的に配信させていただきます。ブログ読者の皆さまの
         ご厚志をお待ちしています!

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クラウドファンディングを始めました!第12号

2024年6月21日トピックス

  モノ言う元市議、闘う元市議

 今回号は「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)についてお伝えします。
 住民監査請求は原則として支出から1年が経過するとできません。しかし、今回の訴訟の前提となった住民監査請求(令和5年10月23日付け)では、市長交際費について市のホームページに掲載された以降(平成28年8月~)の弔慰金(香典・供花)の支出について情報公開請求を行って得られた40件の支出を対象にして住民監査請求を行いました。40件中、支出から1年以内のものは数件しかありませんが、情報公開請求によって、初めて違法・不当な弔慰金の支出が確認されたので、地方自治法第242条第2項ただし書きに定める「正当な理由があるとき」に該当すると考えて1年を経過した支出も含めて40件について提訴しました。
 しかし、今後の裁判所での審理を考えた場合、裁判所が被告(市)の主張をもとに1年以内の支出に限って判断を下すことも充分に想定されることから、予防線を張る意味で情報公開請求で得られた1年以内の弔慰金支出(7件)に絞って第2弾の住民監査請求(令和6年6月17日付け)を行いました。
(あとがき)
 令和5年度の定期監査の実施前に、担当課(市長政策課・市民協働課)が市の監査委員(2名)に対し提出した市長交際費の執行状況を示す資料を情報公開請求により入手した。入手した「支払現在残高表」(令和5年11月現在)というエクセル表らしき数字が記入された1枚のペーパーには、令和5年11月現在の当初予算額(130万円)、予算現額(130万円)、執行済額(414,943円)、支出残額(885,057円)などの数字が並んでいる。この資料からでは収支の状況しか分からない。担当課に対する定期監査は令和6年1月16日(火)午前に行われ、令和5年度監査報告書では特段の指摘はなかった。監査委員事務局の職員に聞いたところ、担当課が行っている別の事業(例えば、ふるさと納税)についてはもう少し詳しい資料が提出されているそうだ。
 この話を聞いて、被告(市)が裁判所に書証として提出した「地方公共団体における交際費の取扱い(昭和32年5月16日付け自丁行発第200号)」なる行政実例を思い出した。67年ほどの前に発行された古い行政実例だ。当時の自治省行政課長が群馬県警察本部捜査2課長宛に回答した文書の一部を再掲する。(詳しくは第9号を参照)
 問 交際費にたいする監査委員の権限
 答 監査委員は、交際費についても監査することができるが、交際費の性質にかんがみ、収支の経理
   手続きについて行うことを妥当と考える。

 こんな古典的な行政実例が今でも自治体における行政監査の慣行として根付いているのではないかと驚いた。監査委員の立場からすれば、自身の生殺与奪権(任免権)を持つ自治体首長の交際費が政治家の機微情報として扱われているのではないか。それ故に形式的な収支状況の検査で済ませているのではないか。そんな疑念を抱かせる。しかし、これでは不正が行われていたとしても定期監査で見つけることはできないし期待もできない。
 今、鹿児島県警が沸騰している!今年3月に退職した前生活安全部長によるマスコミへの捜査情報の漏洩が公務員の守秘事務違反にあたるのか、それとも公益通報にあたるのか。マスコミ報道によれば、守秘事務違反で逮捕された前生活安全部長の話として、正義感(ジャスティス)から県警本部長の指示による警察官の不祥事もみ消しが許せなかったという。事件の真相解明が待たれる。

    【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
         対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

【連絡先】    n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
         ※上記連絡先にメール送信される場合は、御氏名、御住所、寄付金額(口数)を
          明記してください。追って振込手続きについてご案内させていただきます。

【その他】    ご寄附いただいた方へのお礼として、私(ペンネーム橘左京)の文芸作品
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クラウドファンディングを始めました!第11号

2024年6月18日トピックス

  モノ言う元市議、闘う元市議

 今回号は、「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」事件(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)(令和5年8月17日付け提訴))についてお知らせします。
 上記裁判の判決が今月14日(金)午前11時に新潟地方裁判所で言い渡されました。残念ながら「完敗=敗訴」でした。原告の請求の内容は、市長交際費(弔慰)の支出に関して、死去した公職者の氏名及び喪主の氏名を非開示とした市の処分を取り消し、各々の氏名を開示せよ、というものでしたが、被告(市)の主張(言い分)を鵜呑みにした不当判決です!訴訟代理人のK弁護士と対応を協議し、東京高等裁判所に控訴すべく準備を進めているところです。
(あとがき)
 香典の受取人である喪主の氏名開示は難しいが、死去した公職者の氏名については開示は認められると思っていただけに大きなショックを受けた。供花の支払伝票の情報公開請求においては死去した公職者の氏名の開示があったのに、香典の支払伝票の情報公開請求においては、喪主の氏名記載欄があることを理由に死去した公職者の氏名は開示されなかった。(もちろん喪主の氏名は非開示)要するに1枚の支払伝票に死去した公職者の氏名欄(件名)と喪主の氏名欄(受取人)がある場合、公職者(故人)の氏名を明かせば公職者の遺族(親族)である喪主(個人)の氏名が自ずと推測できるから、という理由からだ。
 世間一般の常識とはかけ離れた判決だ。葬儀会場に立てかけられた1枚の大きな看板には故人の氏名と併せて喪主(遺族=親族)の氏名が大書されているではないか。また、公職経験者の葬儀には多額の弔慰金(公金)が支出されている事態を踏まえれば、公金支出の適法性や正当性を担保する上で支出先情報(公職者と喪主の氏名)の開示は必要だ。
 行政を相手とする行政事件訴訟を担当することの多いK弁護士によれば、このような判決はよくある話とのこと。K氏自身は(このようなひどい判決が下されても)耐性を持っているという。(私の場合、ワクチン接種のおかげで新型コロナウイルスに対しては耐性を持っていると自負しているのだが…)控訴審では逆転勝訴を信じて決意を新たにしたところである。
 

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趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
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         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

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クラウドファンディングを始めました!第10号

2024年6月13日トピックス

  モノ言う元市議、闘う元市議

 今回号は、「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」事件(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)(令和5年8月17日付け提訴))についてお知らせします。

 上記裁判の判決が今月14日(金)午前11時に新潟地方裁判所で言い渡されます。原告の請求の内容は、市長交際費(弔慰)の支出に関して、死去した公職者の氏名及び喪主の氏名を非開示とした市の処分を取り消し、各々の氏名を開示せよ、というものです。これまでは事実関係を中心にお伝えしてきましたが、最後に、令和5年9月21日付けで被告(市)が裁判所に提出した準備書面(原告及び被告が相手が展開する主張に対して自分の主張を記述した書面)において、意外な主張を展開していることをお知らせします。
 それは、現在、市のホームページで市長交際費の支出状況を公表していますが、その根拠となっている「阿賀野市長交際費の支出及び公表に関する要綱(平成28年7月15日制定)」の運用を改め、今後、死亡した現・元公職者の氏名を公表する予定である、という主張(宣言?)です。アレ(宣言)から既に10か月以上が経過していますが、今だに市のホームページでは、死亡した公職者ついては、肩書ののみで氏名は公表されていません。例えば、令和6年4月分の市長交際費の執行状況をみると、4月1日に元笹神村収入役逝去に伴う香典として1万円が支出されていますが、残念ながら氏名は公表されていません。(なぜか供花代の支出はなし。)裁判官の心証を良くするためのリップサービスだったのでしょうか。
 被告が主張する死亡した現・元公職者の氏名を被告が公表する予定としている「今後」とは、果たして何時なのでしょうか。私が想定している「今後」とは市長が交代した時期(令和6年4月)ではないかと考えています。本年4月に行われた市長選挙で、3期12年の田中市政が幕を閉じ、加藤新市政がスタートしました。加藤新市長には行政の透明性確保に向けた更なる取り組みを期待しています。
 間もなく5月分の市長交際費の支出状況が公表されます(要綱上は当月分は翌月の15日までに公表することになっている。)。情報公開に対する加藤新市長の姿勢が見えてきます!

     【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
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         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

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クラウドファンディングを始めました!第9号

2024年6月6日トピックス

  モノ言う元市議、闘う元市議

 今回号も引き続き、「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)についてお伝えします。今回号は、被告(市)が裁判所に提出した書証(証拠)の中から、何を立証したいのか趣旨不明な書証について、私なりに分析した結果についてお知らせします。続きは「あとがき」(だ・である調)で説明します。
(あとがき)
 被告が裁判所に提出した趣旨不明な書証とは、「昭和28.7.1自行行発第200号」なる行政実例を記した文書だ。実に古い証拠を引っ張ってきたものだ。70年ほど前に発行された古文書である。この文書の出典(引用先)は「地方自治関係 実例・判例集」だ。昭和28年7月1日付けで当時の自治省(現総務省)の行政課長が、「交際費の意義」について千葉県総務部長宛てに回答した文書だ。質問と回答を以下のとおりだ。
 問 交際費の一般的及び具体的意義如何。
 答 一般的には対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が、その行政執行のために
   必要な外部との交際上要する経費で、交際費の予算科目から支出される経費
 当時の自治省の回答は今でも通用する正論であり全く異論はない。しかし、被告にとってこの証拠が今後の裁判所の審理に有利になるのかと考えた場合、私の見解は「無理」である。
 私は資料の同じページに掲載されている「地方公共団体における交際費の取扱い」なる行政実例に目を奪われた。「昭和32年5月16日付け自丁行発第200号」なる文書である。こちらの文書も67年ほどの前に発行された古文書である。当時の自治省行政課長が群馬県警察本部捜査2課長宛に回答した文書だ。質問と回答を以下のとおりだ。
 問 普通地方公共団体における交際費の定義(特に特別会計の交際費について)
 答 交際費とは、一般的には、対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が、その行政
   執行のために必要な外部との交際上要する経費で、交際費の予算科目から支出される経費を意味
   するものと解する。なお、一般会計と特別会計との間において右の解釈を異にするものではない
   から、念のため申し添える。
 問 交際費の支出と他の支出について手続上の差異があるかどうか。
 答 一般的には、手続上の差異はない。ただし、交際費の性質にかんがみ正当債権者以外の者例えば
   長及び議長等に支払い、これらの者の者の領収書を徴することもやむを得ない場合があるものと
   解する。
 問 交際費にたいする監査委員の権限
 答 監査委員は、交際費についても監査することができるが、交際費の性質にかんがみ、収支の経理
   手続きについて行うことを妥当と考える。

 問 交際費を他の費目に流用する場合他の一般予算流用の手続と差異があるかどうか。
 答 法律上は、流用手続を異にするものではない。

 上記、太字の個所が私の目を引いた個所である。
 第一に「群馬県警捜査2課」についてである。捜査2課の仕事とは何か。埼玉県警のホームページによれば、捜査2課の業務内容として知能犯罪の取り締まりとあり、具体的には、①県民の財産を害する詐欺・横領事件、②公務の公正性を歪める贈収賄事件、③選挙の公正を害する選挙違反事件、➃金融機関や企業の役職員らによる背任事件、⑤通貨・文書の信用を害する偽造事件、を挙げている。群馬県警捜査2課の業務も埼玉県警と同じ内容であろう。群馬県警は捜査上必要な情報として、交際費について当時の自治省に照会したものと考えられる。
 第二に「交際費に対する監査委員の権限」についてである。この問に対し、自治省は「収支の経理手続きを行う」と回答している。この回答の趣旨は何だろうかと考えると、交際費の性質上、入ってくるお金(予算額)と出て行ったお金(決算額)で帳尻が合えばそれでよい。中身をいちいち詮索する必要がない、という意味合いにもとれる。確かに中央集権時代で行政情報の開示制度が無かった頃には通用した理屈かもしれないが、今では時代錯誤の屁理屈だ。阿賀野市の市長交際費については、資金使途や金額(弔慰の場合)は明確に規定されている。
 国の予算執行を監視する会計検査院という国の機関がある。内閣だけでなく国会や裁判所からも独立した憲法上の行政機関だ。会計検査院のホームページによれば、「常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、かつ是正を図る。不適切又は不合理な会計経理等を発見したときは、単にこれを指摘するだけではなく、原因を究明してその是正や改善を促すという積極的な機能を果たしている。」とある。地方自治体に置かれている監査員制度も会計検査院と同じ役割・ミッションを担っているものと理解している。
 少し脇道に入るが、会計検査院は内閣官房機密費(内閣官房報償費)について、どのような検査を行っているのだろうか。内閣官房機密費は、国政の運営上必要な場合に、内閣官房長官の判断で支出される経費とされ、「権力の潤滑油」という表現もある。会計処理は内閣総務官が所掌する。年間予算で14億6165万円が毎年計上されている。そのうち12億3021万円が官房長官に一任され、残りは内閣情報調査室の費用に充てられている。支出には領収書が不要で、会計検査院による監査も免除されている。原則使途が公開されることがないため、以前から不透明な支出に疑惑の目が向けられている。(ウキペディアフリー百科事典)
 上記の説明からも分かるように、内閣官房機密費は、会計検査院の権限が及ぼない「聖域」、資金使途が不明な「ブラックボックス」と化している。しかし地方自治体の交際費は違う。交際費といえども他の予算執行(経費)と同様に監査委員の監査対象になっているが、首長に忖度して手心を加えていないのか心配だ。

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趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
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         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

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クラウドファンディングを始めました!第8号

2024年6月4日トピックス

  モノ言う元市議、闘う元市議

 今回号も引き続き、「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)について、事実関係を中心にお伝えします。
  この訴訟の事実関係においてもっとも重要なポイントは「葬儀に出席したのは誰なのか.」です。情報公開請求によって得られた40件の葬儀に関する支出について、市長自身や代理権限がある市の幹部職員が出席した葬儀(3件)を除く37件については、葬儀の出席者が明らかになっていません。書類(支払証明書)には秘書担当課長が出席したことになっていますが、実際のところには誰が出席したのかは不明です。
 その前に、弔慰(香典・供花)以外の市長交際費の支出状況を調べた結果についてお知らせします。市長交際費は「市長交際費費の支出及び公表に関する要綱(平成28年7月15日制定)、以下「要綱」という。」第2条に定める経費について支出が認められています。具体的には「祝儀」「会費」「弔慰」「見舞い」「賛助金」「贈答」「その他」の7つです。令和5年度の交際費の支出実績は85件です。内訳は祝儀が43件、会費が19件、弔慰(香典と供花はそれぞれ1件としてカウント)が16件、贈答が6件、賛助金が1件の順になっています。この85件のうち現金支払い(資金前渡)による支出は贈答を除く79件で、市長などが会議・行事等に参加したことに伴い支出された経費です。市長が参加した会議・行事等が分かる公的な資料が存在します。それは、市議会定例会の開催の際に市議会に提出される「会議・行事等出席報告書」です。この資料には市長が出席した会議・行事等について、「日付」「曜日」「会議・行事」「出席者」の5つの記入欄があります。「会議・行事」欄には、会議・行事名だけでなく開催時刻、開催場所まで記載されています。「出席者」欄はもちろん「市長」と記載されています。
 この公的な資料と市のホームページで月別で公表されている「市長交際費支出内訳」とを照合してみると、興味深い事が分かりました。一つには、公職者の葬儀に関する情報が全く掲載されていないことです。この資料を見た限りにおいては、公職者の葬儀には市長自身は出席していないことが分かります。次に祝儀や会費については、市長自身が出席していないのに市長交際費が支出されている事例が散見されます。おそらく職員が代理出席しているものと思われますが、これを裏付ける書類があるのか不明です。「祝儀」も「会費」もいずれも現金払い(資金前渡)による支出ですが、定義があいまいになっています。要綱では、「祝儀」については「記念式典、総会、行事等へのお祝いに係る支出」とあり、「会費」については「記念式典、総会、行事等への参加に係る支出」と記述しています。「お祝い」の場合は「祝儀」に「参加」の場合は「会費」に分類されることになりますが意味不明です。「祝儀」と「会費」の外見上の相違は、お金が入っている袋にありました。私の市長時代の頃の記憶をたどってみると、「祝儀」の場合はのしぶくろ、「会費」の場合は茶封筒であったと記憶しています。

(あとがき)
 要綱第1条には市長交際費の趣旨について「公正で透明な市政を推進し、市民の市政に対する理解と信頼を深めるため、……」とある。また私が平成28年11月に提起した住民監査請求結果の最後に掲載されている「監査委員の意見」には、交際費支出の意義として、「……各種団体との友好や信頼関係を維持増進することの重要性は、住民の福祉を向上させる観点から今後も変わらないとしても、そのために何よりも重要なことは、市長が総会等へ列席することである。……」とのくだりがある。これらの説明は公費支出による公務を正当化する上で至極ごもっともな理屈ではあるが、政治家の立場や視点で見た場合、別な一面が見えてくる。それは公金(税金)を使った地盤培養行為である。
 日本の公職選挙で政治家が当選を重ねるには「三バン」が必要だと言われる。「三バン」とは「ジバン(地盤)、カンバン(看板)、カバン(鞄)」のことである。「ジバン(地盤)」は候補者が当該選挙区の出身であること、「カンバン(看板)」は候補者の知名度が高いこと、「カバン(鞄)」は選挙資金が潤沢にあることを意味する。(残念なことに、候補者が有権者に訴える「政策」は「三バン」には入っていない。)
 経験則から言えることは、市長が公務として、現・元公職者の葬儀に出席したり、各種団体が主催する会合に出席することの政治的な意義は、次の選挙(4年後)に向けた地盤培養行為につながる、ということである。特に交際費が支出される会合は飲食を伴う会合であり、多くは夕方から夜かけて行われる宴席である。私が市長だった頃もそうだったし今も変わらないだろう。
 私は平成20年4月の市長選挙で初当選したが、組織に支援を求めない草の根選挙で臨んで勝利した。一方、対抗馬の候補者(副市長経験者)は、当時の市長(故本田富雄氏)や現新潟県議会議員(自民党)の帆苅謙治氏を後ろ盾にして、建設業界などの組織的な支援を受けて立候補した。私は市長に就任してからは、次の選挙に向けた後援会を含めた組織づくりに腐心した。その一環として公を務として出席する各種団体の会合には積極的に出席した。特に宴席を伴う会合への出席は昼間の会合と違って、華やかな雰囲のなか、忌憚のない、胸襟を開いた話を通して業界事情を知ることができる良い機会である。しかし、夜の会合への招待は市から何らかの財政的支援や仕事もらっている団体が多い。私は予算執行権を持っている自身の立場を常に意識して言質を取られることがないよう注意して会合に臨んだ。会合には1時間以内で切り上げて2次会への出席は避けた。しかし、1回だけ選挙で支援を受けた建設会社の社長に誘われて2次会に行ったことがあったが、怪しい雰囲気を察知してタクシーを呼んでもらって退散した。
 特に建設関係団体が主催する会合の場合は、メリットとデメリットを認識した上で参加すべきである。メリットとしては、選挙になると組織一丸となって支援してもらえることである。集会の開催などによる集票活動やポスター貼りなどの手作業にはマンパワーが必要であり、業界団体からの支援は実に心強い。一方、デメリットもある。それは選挙支援に対する「お返し」(倍返し)を求めれれることである。政治は「ギブ(与えること)&テイク(もらうこと)」の関係が特に強い世界だ。業界団体は、まず先に選挙での支援(集票)を約束し(ギブ)、選挙で当選した後には団体への財政支援や仕事を要求する(テイク)。例えば建設関係団体であれば公共事業予算の増額と地元業者への発注機会の増加(優先発注)を求めてくる。こういった会合を重ねることで市長と業界団体との親密な関係が構築され、入札情報など市長や限られた職員しか知り得ない情報が漏洩するリスクも高まってくる。
 建設関係団体の会合の席には、必ず現新潟県議会議員(自民党)の帆苅謙治氏の姿があった。最初に挨拶する帆苅氏。「阿賀野市の基幹産業は建設業と農業であります。…」これが、私が市長時代に同席した帆苅氏が挨拶の初めに発する決まり文句である。当時もそうだったし今もそうだろう。帆苅氏の言う「農業」は農業基盤整備事業(公共事業)のことであり、公共事業予算を増額確保して地元建設業者の仕事を増やしていくので次の選挙もよろしく、という文脈で言っているのだろうと理解している。
 県が行う公共事業は県の地域機関が工事の入札・発注を行っているが、ほとんどの工事は指名競争入札によって施工場所の市町村に所在する建設業者が指名されている。昨年、県の地域機関である新発田地域振興局農村整備部(農業基盤整備事業の所管部署)の現職部長と受注業者が官製談合の疑いで逮捕された。果たして県は今回の不祥事を受けて実効性のある入札改革を実現できるのだろうか。

     【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
         対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

【連絡先】    n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
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クラウドファンディングを始めました!第7号

2024年5月28日トピックス

  モノ言う元市議、闘う元市議

 今回号も引き続き、「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)について、事実関係を中心にお伝えします。
 まずはこの訴訟における請求の趣旨について説明します。被告(市)は前市長の田中清喜氏に対して、自身または職務代理権限のある職員の参列しない葬儀に香典及び供花として市長交際費から支出した113万円9440円の返還請求の履行を求める住民訴訟です。
 次に被告(市)が田中氏に対して求める返還額約114万円の根拠について説明します。市長交際費が市のホームページで公開されたのは平成28年8月分からです。それ以降、令和5年1月末までの支出された40件の弔慰(香典・供花)について、市長本人や市長の職務を代理する権限のある上席の職員が出席した3件を除く37件に関する支出額の合計額が約114万円に上るということです。「市長の職務を代理する権限のある上席の職員」とは、総務部長、産業建設部長、民生部長の職にある一般職の公務員のことです。田中前市長は任期中(平成24年4月~令和6年4月)、副市長(特別職の公務員)を置かなかったことから、上記3部長が市長の職務を代理できる職員として位置づけられていました。
 ここで疑問に思う点は、前市長(出席2件)や代理権限のある職員(出席1件)が出席していない残りの37件の葬儀(通夜)について、果たして誰が市長代理で葬儀に参列していたのかです。
 この点について言及する前に、香典と供花の支払い方法の違いについて説明します。香典は喪主(債権者)に対して現金で支払います(資金前渡)。一方の供花については、生花の購入先である葬儀会社などから請求書の提出を受けて口座振替で代金を払います。現金払いの香典については、香典の受取人である喪主から領収書を提出させることが困難なため、支払証明書をもって代えることができます。この支払証明書の作成義務者が秘書担当課長になります。
 情報公開請求により入手した香典支出に関する支払証明書(写し)には、項目別に次の情報が印字されていました。
・金 額          金〇〇〇〇円
・件 名          元〇〇議会議員■■■■氏 香典
・支払先(相手方)     喪主■■■■様
・支払日(行使日)     平成〇〇年△△月✕✕日
・支払行使者(出席者等)  〇〇〇〇課長 △△△△㊞
 ※■■■■は墨塗(非開示情報)
 話を元に戻します。市長や代理権限のある職員以外に誰が葬儀(通夜)に出席していたのかですが、市長や代理権限のある職員が参列した葬儀(3件)には、件名欄に「※市長出席」や「※農林部長出席」と記載されています。残りの37件には件名欄には何の記載もありませんでした。それでは誰が葬儀に出席していたのかと考えると、支払行使者(出席者等)の欄に記載された秘書担当課長が代理で出席していたのではないかと考えるのが自然でしょう。
 葬儀(通夜)は平日・休日に関わりなく通常、夜間に行われることから、秘書担当課長(一般職の公務員)が葬儀に出席した場合、超過勤務手当の発生、出張命令など、職員の勤務管理が必要になってきます。職員が葬儀に代理出席した場合、このような手続きが行われていたのでしょうか。しかし、秘書担当課長は市長の職務を代理できる権限のある上席の職員ではありません。そこで考えられることは、葬儀場に立ち寄って喪主に香典を渡して帰る、というケースです。この場合の職員の立場は市長の代理者ではなくて、単なる使者(使い走り)ということになります。
 もう一つ考えられるケースは、故人(元公職者)と親交のあった現職議員が葬儀に出席することを確認した上で市長交際費から支出される香典を預ける方法です。このケースでは職員の勤務管理は不要になりますが、果たして香典を託された議員に市長の代理権限があるのでしょうか。
(あとがき)
 私事になるが、公職者が葬儀(通夜)に参列することなく、受付で香典を渡してそのまま帰って行った事例を紹介する。平成29年の6月に実父の葬儀が市内の葬儀場で営まれた時のことである。当時、私は喪主であり受付を担当していた。前市長の田中清喜氏と市議会議長だったT議員が連れ立って葬儀会場を訪れ、私は両名から記入した会葬者カードと香典を受け取り香典返しを渡し、通夜への参列を促したが二人ともそのまま帰ってしまった。父は公職者ではなかったので、恐らく二人から受け取った香典は公費(交際費)ではなく私費で賄ったものと思われるのだが、このようなケース(香典を受付で渡して葬儀に参列しない場合)でも公職選挙法違反(寄附の禁止)にはならないのだろうか。
 実父の葬儀には、自民党の衆議院議員斎藤洋明(新潟3区)もご参列いただいた。ご自身の香典だけでなく自民党の新潟県議会議員の帆苅謙治氏の香典も持ってきた(帆苅県議は葬儀に欠席)。今となっては時効が成立しているが、こちらは両名とも完全にアウト(公職選挙法違反)である。通夜の終盤に両名の弔電が読まれたのが印象的だった。※関連する過去ログはこちら

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趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
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クラウドファンディングを始めました!第6号

2024年5月23日トピックス

  モノ言う元市議、闘う元市議

 今回号からは、「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)について、事実関係を中心にお伝えします。
 まずはこの訴訟を提起するきっかけとなった住民監査請求について説明します。私は令和5年10月23日付けで阿賀野市監査委員宛に阿賀野市職員措置要求書(住民監査請求書)を提出しました。請求の内容は、平成28年8月から市のホームページで公開されている市長交際費の支出状況から、弔慰(香典・供花)に関する支出(40件)について情報公開請求を行った結果、違法若しくは不当な公金支出が認められたので、これらを是正する措置を講ずべきことを求めたものです。
 具体的には、40件の支出中、市長自らが出席した葬儀が2件のみで残り38件は市の職員が出席していること(うち市長の職務を代理できる権限を有する上席の職員が出席しているのが1件)であった事実を挙げて、市長自身が欠席した葬儀に香典や供花を支出したことは、
①「阿賀野市長交際費の支出及び公表に関する要綱第1条(趣旨)」に合致せず、違法な公金支出にあたる。
②公職選挙法第199条の2(寄附の禁止規定)違反する違法な公金支出にあたる。
ので、市長が参列しない葬儀に職員を通じて喪主(香典の受取人)に渡した香典の全てを市の会計に返還せよとの措置を求める。
 この住民監査請求に対して、11月7日付けで、阿賀野市監査委員2名の連名で却下通知書が届きました。却下理由は「請求人(私)が財務会計上の行為の違法性又は不当性について具体的かつ客観的な適示をしていない。予算に基づいた公金支出には公職選挙法は適用されない。」などを理由に却下されました。審査を開始することなく終結させたのです。いわゆる門前払いです。私はこの却下通知書を受け取り、驚きと共に怒りの念が沸き上がってきました。
 実は市長交際費に関する住民監査請求は今回で2回目です。1回目は平成28年9月16日付けで行いました。その時は、監査対象部局からの事情説明や提出された資料を基に審査行った結果、請求に理由がないとされ「棄却」となりました。私は、充分時間を掛けて審査頂いたことに満足・感謝し「棄却」という結果を受け入れ、訴訟には持ち込みませんでした。一方、今回の一刀両断で行った「却下」決定には到底承服できないことから訴訟を提起したところです。
 私が提起した平成28年の住民監査請求結果の最後に「監査委員の意見」(15ページ)には次のことが記載されていました。強調文字で表示されている箇所は特に印象深く脳裏に刻み込まれています。
「以上のとおり、本監査請求で問題とされている市長交際費の支出及びそれに伴う公用車の使用は違法でも不当でもないと考えられる。しかし、各種団体との友好や信頼関係を維持増進することの重要性は、住民の福祉を向上させる観点から今後も変わらないとしても、そのために何よりも重要なことは、市長が総会等へ列席することである。現状では、各種団体の総会等に参加するに際し、飲食を伴う以上、一定の参加費を支払う行為が社会通念上儀礼の範囲と認められる。市長政策課にあっては今後も引き続き公金の適正な支出と公用車の有効使用に心がけられたい。」
 なお、平成28年の住民監査請求結果については住民監査請求結果(H28.11.15)を参照願います。
 

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クラウドファンディングを始めました!第5号

2024年5月19日トピックス

  モノ言う元市議、闘う元市議

 前回号に引き続いて、「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)事件についてお伝えします。
 まずは、前回号の続きから始めます。令和5年10月17日付けで、令和5年2月から同年10月までの間に支出された市長交際費(弔慰)について、死去した公職者ごとに①香典支出に係る支払証明書と、②供花(生花)に係る経費執行伺兼支出命令書について、情報公開請求を行いました。同月30日付けで情報部分公開決定通知書と香典・供花の支払伝票の写し(葬儀件数4件×2通)を受け取りました。受け取った伝票にはいずれも死去した公職者の氏名は墨塗されてました(非開示)。この決定に不服があったので、令和5年2月29日付けで市長に対して不服審査請求を行いました。(行政不服審査法では決定のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内に不服申立てが可能)審査請求の趣旨は、香典・供花の支払伝票の中で記載されている元公職者の氏名(情報公開請求の結果、墨書された情報)を非公開とした処分を取り消すとの裁決を求めるものです。
 しかし、不服申立て(審査請求)を行って間もなく3月が経過しようというのに、審査の開始など市からは全く連絡はありません。審査が始まらないのはこの裁判(令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)の結果(地裁判決)を待っているものと思われます。この裁判の地裁判決が6月14日(金)午前11時に新潟地方裁判所第1法廷で下されます。読者諸氏の傍聴をお待ちしています。もちろん原告である私や訴訟代理人は入廷します。なお、判決終了後、新潟県庁内にある県政記者クラブで記者発表を予定しています。
 
 今回号で「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)事件ついての詳報はいったん終了します。次回号からは、「市長交際費の支出(弔慰金)に関する民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)についてお伝えします。

(あとがき)
 第3号のあとがきの続編をお伝えする。元旧安田町会議員の故M.K氏の葬儀(通夜)があったのは令和5年1月下旬頃(市の公開情報によれば1月31日)である。コロナ禍もあって葬儀は家族葬で営まれた。同年9月(市の情報によれば9月19日?)には、私が市長時代に親交のあった故S.Y氏の葬儀(通夜)が営まれた。新型コロナの感染症上の位置付けが5月の連休後に5類に移行したこともあってか正式な形で葬儀(通夜)が営まれた。葬儀場は実父と実母の葬儀が行われた場所でもある。私は受付で私名義の香典を渡しそのまま会場に入った。
 会場に入ると祭壇脇には「阿賀野市」と表示された生花が飾られていた。また祭壇に向かって右側に親族席、左側に一般席が並べられていた。私は一般席の中段あたりの席に座った。前の1段目や2段目は市長や国会議員、県会議員などVIP用の特別席なのかガラアキであった。私が市長だった頃には、喪主側から1番前の席に着座するように勧められたことを思い出した。そうこうしている通夜が始まったが、一番前の席は埋まることはなかった。僧侶の読経と焼香が終わり最後に弔電が読まれた。司会から衆議院議員の斎藤洋明氏(自民党)、新潟県議会議員の帆苅謙治氏(自民党)、阿賀野市長の田中清喜氏(当時)など公職者の氏名が告げられた。ところで香典はどうなっているのだろうかと気になっていた。市のホームページで公表されている市長交際費(令和5年9月分)を見ると、故S.Y氏の葬儀についての弔慰(香典と供花)と思われる支出が見つかった。支出内容には「元阿賀野市議会議員逝去に伴う香典(御花代)」とあった。
 間違いなく故S.Y氏の葬儀に支払われた市長交際費であると分かった。葬儀(通夜)には秘書担当課長の姿はなかった。香典を受付けで渡して帰ったということか。葬儀会場には自民党の斎藤衆議院議員や帆苅県議の姿もなかったが、帆苅県議と親しく近い関係にあるY市議が着座していたのが印象的だった。同僚だった市議にこの話をしたところ、Y市議と元市議の故S.Y氏との関係は薄かったという。私の実母の葬儀(通夜)の際には、Y市議は自身の香典のほか帆苅県議の香典も代理で持ってきた人物である。代理で公職者の香典を持って行った者も公職選挙法違反(第199条の2第2項並びに第249条の2第4項に該当)で処罰される。謎は益々深まるばかりである。

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クラウドファンディングを始めました!第4号

2024年5月17日トピックス

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 前回号に引き続いて、「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)事件についてお伝えします。
 市長交際交際費(弔慰)から支出される経費には香典と供花(弔花1基)がありますが、今度は40件の葬儀の際に支出された供花について情報公開請求を行い(令和5年10月5日付け)、同月17日付けで情報部分公開決定通知書を受理しましたが、37件の葬儀に支出された供花に係る経費執行伺兼支出命令書(支払伝票)の写しが添付されていました。受け取った伝票を見てびっくり!何と死去した公職者の氏名が開示されていたのです!生花を購入した業者名や住所は開示されていましたが、購入代金の振込先(業者)の口座情報はもちろん非開示でした。
 香典支出の明細書「支払証明書」には公職者の氏名は開示しなかったのに、供花支出の支払伝票「経費執行伺兼支出命令書」には公職者の氏名が掲載されていたのです。私は思わず「頭隠して尻隠さず」という言葉を思い出しました。

 このように市の対応に一貫性が認めれられなかったため、今度は香典と供花に係る支出伝票(香典=支払証明書、供花=経費執行伺兼支出命令書)について、同時に情報公開請求を行うことにしました。私は、令和5年2月から同年10月までの間に支出された市長交際費(弔慰)について、死去した公職者ごとに①香典支出に係る支払証明書と、②供花(生花)に係る経費執行伺兼支出命令書について、情報公開請求を行いました(令和5年11月17日付け)。同月30日付けで情報部分公開決定通知書と香典・供花の支払伝票の写し(葬儀件数4件×2通)を受け取りました。受け取った伝票を見てびっくり!供花に関する支払伝票について、10月17日付けで受け取った伝票には死去した公職者の氏名が記載されていたのに11月30日付けで受った伝票には死去した公職者の氏名は墨塗されていたからです!何が違うのかはお分かり頂けると思いますが、10月17日付けで受け取った伝票は供花の伝票のみ、11月30日付けで受け取った伝票は香典と供花の2通の伝票です。このケースでは死去した公職者の氏名が明らかになることで、非開示とした(秘匿したい)喪主の氏名(個人情報)が推測される事態を避けたいという思惑が働いたものと思われます。

(あとがき)
 令和5年10月17日付けで受け取った情報部分公開決定通知書に、供花についての支払伝票が37件添付されていた。情報公開請求で求めていた40件の葬儀に対して供花の支出は37件で3件分足りない。香典支出があるのに供花の支出がないケースが3件あった。このような事態が発生すケースとして2通り考えられる。一つは既に葬儀が終わっていたケース。もう一つは喪主が何らかの理由で供花の提供を断ったケース。
 まずは2番目のケース。香典は受領して供花(生花)の提供は拒否するケースであるが実際は考えにくい。そうなると1番目のケースが考えられる。香典も供花も通常、葬儀に際して提供されるものである。特に供花については葬儀が終わった後に提供されることは絶対にない。しかし香典(現金)は別である。葬儀が終わった後に訃報が届いたことから故人の自宅を訪れて香典を渡すという習慣は世間一般の慣習としては今でも行われている。
 しかし、政治家(公職者、公職の候補者も含む。)がこれをやると公職選挙法違反(寄附の禁止)に該当する。もちろん代理人を通して香典を渡すこともご法度だ。(代理人を通じて香典を葬儀会場に持って行かせた政治家の事例としてこちらの過去ログを参照)香典の支出はあるが供花がなかった3件分の葬儀について調べてみる価値がありそうだ。

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