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市民オンブズマン通信13.4~法令違反をやっても阿賀野市職員はお咎めなし?(その4)

2016年11月7日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 今号では水原代官所の有料貸出に伴う使用料徴収規則についてお伝えしたい。過去ログでもお伝えしたとおり、この規則には二つの重大な欠陥がある。
 一つには、本来、条例で定めなければならない使用料徴収規定を規則で定めたこと(地方自治法第228条違反)。二つ目は、使用申請にあたり、不必要な個人情報を収集していること、すなわち使用申請書に使用者(団体代表者)の個人情報(生年月日)の記入が求めれれていること(阿賀野市個人情報保護条例第6条違反)。
 ※水原代官所と同じ市の公共施設である公民館を使用する場合には使用申請書に使用者の生年月日を記入する欄はない!(申請書の書式はこちら)もちろん使用料の徴収を定めているのは「阿賀野市公民館条例」だ。
 
 くだんのY氏が市役所から有料でもらってきた規則制定に関する稟議書(写し)を見せてもらった。稟議書からは様々な事柄が見えてくる。決裁権者は市長、起案者は商工観光課長補佐だ。稟議書は起案者(商工観光課長補佐)➡商工観光課長➡産業建設部長➡総務課庶務係(担当→係長)➡総務課長補佐➡総務課長兼総務部長➡市長といった順序で回付され、それぞれの認印が押印されている。稟議書には法務(法制執務)担当職員である総務課庶務係(長)の認印も押印されている。法令に違反して条例ではなく規則で使用料徴収の規定を定めたことを法務担当職員が認識していなかったとすれば論外(資質の問題)であるが。もっともY氏がこの法務担当職員と面会した時に受けた印象では、使用料を規則で制定したことが法令違反になることを認識しているにもかかわらず認めざるを得なかった辛い心情が読み取れたという。この職員にとっては「法令順守を優先させて上司の違法な命令を拒否すべきか。上司の違法な命令を優先させて法令は無視すべきか。」まさにハムレットの第三幕第一場の名セリフ「To be, or not to be. that is the question.」の心境だったに違いない。

 水原代官所の有料貸出についての規則制定の稟議書(写し)を見て、次のような不可解な点が認められた。
1.稟議書の起案日が8月30日、決裁日が9月8日となっている。
 土日を除いた起案日から決済日までの期間は8日しかない。重要な案件にもかかわらず短期間で決裁が行われている?
2.稟議書には、条例等審査会委員長の承認印が押印されていない。
 阿賀野市条例等審査会規程では、市が条例、規則、規程及び要綱(以下、「条例等」という。)を制定又は改廃する場合は、条例等の立案が適正かどうかを審査するため、阿賀野市条例等審査会が開催される。(第1条)この審査会では、各所管課(局)から回議に付された条例等案に対し、条例等の立案形式、用字用語及び他の法令との関係等について必要な事項を調査審議し、条例等案を整理修正して市長に具申する。(第2条)この審査会の委員長には総務課長補佐が充てられているが、総務課長補佐は職制(ライン職)上の認印が押されているが、条例等審査会委員長としての認印はない。これは条例等審査会を開催しないで法令違反の規則を定めたことを意味する。
3.市議会9月定例会に水原代官所の有料貸出に伴う条例改正の議案(「阿賀野市水原代官所及び白鳥の里条例」の改正議案)を追加提案できたはずなのに、あえてそれをしなかった? 
 市議会9月定例会は9月6日から21日まで開催された。阿賀野市議会9月定例会は前年度決算審査特別委員会の審査を行うため、6月や12月定例会よりも会期が長い。法令違反の規則は10月1日が施行日となっている。10月1日の施行日にこだわる(理由は不明であるが…)のであれば、条例改正案を追加提案すればよいものをなぜそれをしなかったのだろうか。

 法務担当職員の矜持(自信と誇り)を失わせた原因は何であろうか。新しい制度(今回は水原代官所の有料貸出)を創設する場合、通常は関係部署と入念な調整が行われる。関係部署(総務課)との調整を経た後に、担当課(商工観光課)で稟議書が作成され、稟議書は関係部署に回付され、最後は決裁権者の承認印が押印される。トップがあらかじめ事務方(職員)に方針を示す場合でも、トップの方針が事務方に伝えられ、事務方はトップから伝えられた方針を具体化するための政策を立案する。この場合に法令違反の政策立案は通常はありえない。しかし、トップの指示が方針だけでなく本来は事務方の仕事である政策立案の部分にも及んでいたすれば話は違ってくる。筆者の推測であるが、あらかじめ決裁権者(市長)の押印が押された状態で稟議書が関係部署に回付されていたのではないか。これでは職員は異議を唱えることは無理だ。(たとえ法令に違反した稟議であっても)
 
 これも筆者の推測であるが、このような法令違反を公然と行った狙いは何か。一つは10月1日の施行にこだわったことだ。条例改正で対応すれば周知期間の関係で10月1日の施行が出来なくなるというものだ。しかしなぜ10月1日の施行にこだわるのかが見えてこない。もう一つの狙いはトップの権力基盤の強化と求心力の強化である。敢えて法令違反の規則を制定し自身が法律に勝る存在であることを内外に印象付ける狙いだ。何かと指導力不足が指摘されている北朝鮮の金正恩氏が、側近を粛清したりミサイル発射事件を繰り返して周辺諸国に脅威を与えているのとどこか似ている。話は変わるが4選出馬に意欲を示していた泉田裕彦前新潟県知事を出馬断念に追い込んだとされる地元紙の記事連載がある。「福祉・医療の法定4計画に未策定問題」と「日本海横断航路の開設に伴う中古船購入疑惑」の二つの記事だ。知事選告示前の地元紙による記事連載は泉田前知事にとっては大きな政治的なダメージだったに違いない。今号との関連で言及すれば「福祉・医療の法定4計画の未策定問題」の方だ。
 本来、法律で義務付けられている法定計画を長年、策定せずに放置されていたのはなぜだろうか。(Y氏によれば、現在は違法状態は解消されているという。)優秀な頭脳(を有する職員)を抱える県庁組織でこのような法令違反の失態がなぜ発生したのだろうか。私は県職員として県庁に26年弱の間、勤務したことがあり泉田前知事とは3年3か月、部下として仕えた。地元紙によれば、泉田前知事は法令違反の状態にあることは認識していたという。それなのになぜ今まで法令違反の状態が放置されていたのだろうか。地元紙によれば、泉田氏の肝いり政策「夢おこし政策プラン」が法律(法定計画)よりも優先するという認識が、泉田氏と県職員の間で共有されていたという。法律よりも知事の考え(政策)や意向が優先されるという、法治国家とは思えない前代未聞の状況が県庁組織に蔓延していたのだ。米山新知事には福島第一原発事故の検証も大事ではあるが、「福祉・医療の法定4計画の未策定問題」にみられる、県庁組織に生じたコンプライアンスの喪失(法令順守義務違反)が生まれた背景・事情を徹底して検証してもらいたい。

 さて阿賀野市役所で行われた今回の法令違反は、泉田県政下で行われた「福祉・医療の法定4計画の未策定問題」と根っこは同じではないかと考えている。法律の規定よりも市長の考えや意向が優先されていたのではないか。法治国家とは思えない前代未聞の状況が市役所組織に蔓延しているのではないか。くだんの法務担当者の本当のジレンマはこうだ。「市長による違法な職務命令に従うべきか。市長の違法な職務命令を拒否し法令を遵守すべきか。それが問題だ。」生殺与奪の権利(懲罰権を含む人事権、論功行賞権)を持つ市長の意向に背けばどうなるか。保身(私益)を第一に考える組織人に義(公益)を求めても無理なのかもしれない。※次号に続く。

(あとがき)
 Y氏が懸念していた警備会社職員による住民票の写し・印鑑証明書の夜間・休日交付が始まった。(市のお知らせ広報はこちら)、なぜ、このような取り扱いが始まったのか全く不明である。この取り扱いが始まる以前でも市役所の担当課では月2回(水曜日)、午後7時まで窓口を延長して各種証明書の発行には対応してきた(夜間区役所)。夜間区役所の対応だけでは足りないのか。Y氏から見せてもらった警備員による住民票の写し・印鑑証明書の夜間休日交付を決定した稟議書(写し)を見ても、市民に対するニーズ調査を行った形跡は見られない。警備員による証明書の夜間休日交付もトップダウンで強引に推し進めた痕跡が稟議書には残されている。筆者の推測であるが、トップダウンで決まった政策決定が稟議書という形に姿を変えて(トップダウンの方針決定の証(詔書)として決裁権者(市長)の押印された稟議書が)ボトムアップで回付されていたのではないか。

 今回の警備会社の職員による証明書の夜間休日交付は、Y氏が指摘するように「市民の利便性の向上」というよりは「市民の個人情報の漏えい・不正使用のリスク」の方が大きい。神奈川県逗子市で2012年に起きたストカー殺人事件で被害者の夫が、精神的苦痛を受けたとして被害者の個人情報を漏えいした市役所を相手に1千万円の損害賠償訴訟を提起したという地元紙の記事が思い起こされる。この事件は市役所職員による個人情報の漏えいが殺人事件に発展したケースである。阿賀野市が行っている証明書の夜間休日交付の業務を行うのは庁舎の警備業務の委託を受けている警備会社の職員である。逗子市では市職員(公務員)の守秘義務違反がストーカ殺人を招いたのに、公務員でない警備員には地方公務員法の守秘義務を求めることはできない。また本来業務ではない警備員に証明書交付と発行手数料の徴収事務を行わせれば、本来の警備業務がおろそかになる恐れがある。警備員は通常、1人が夜間・休日に市役所に常駐している。今回の措置は警備業務(本来の仕事)と証明書交付(市から強制されたタダの仕事)の両方をこなさなればならない警備員の負担は増すばかりだ。夜間・休日交付によって市民の個人情報の漏えいがあった場合の責任は、当然、市が負うべきものであろう。逗子市で起きたストーカー殺人事件が阿賀野市でも起きないことを祈るばかりだ。
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者

市民オンブズマン通信13.3~法令違反をやっても阿賀野市職員はお咎めなし?(その3)

2016年11月3日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 今号では日頃より市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているY氏から情報提供いただいた市職員による法令違反事案について言及したい。現在、確認できた法令違反は2つである。
1.水原代官所の有料貸出に伴う使用料徴収について(詳細はこちら
 本来、条例で定めなればならない「使用料」を規則で定めたこと。(地方自治法第条228違反)
2.私人(コンビニ)による市税の収納事務委託について(詳細はこちら
 本来、私人に公金収納の事務委託をした場合、そのことを告示する必要があるのに告示を怠っていたこと。(地方自治法施行令第158条第2項違反)なお、度重なるY氏の指摘を受けて担当課は遡って告示を行ったことから、現在は違法状態は解消されているという。
 上記2件の市職員による法令違反は、明らかに地方公務員法第29条第1号に定める懲戒事由に当たる。
 同条項では次のように規定している。
(懲戒)
第二九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二~三 略
 具体的な違反条項は同法32条だ。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
 明確な懲戒事由(職員による法令違反)が発生しているにもかかわらず、担当職員や管理監督の立場にある職員に対して懲戒処分が行われていないのは不思議な現象だ。実害が生じていないからだろうか。

 ここで読者諸氏に質問したい。あなたが部下になった立場で考えてほしい。
 上司から法令に違反する職務命令を受けた場合、部下であるあなたはどうすればよいのか。
1.法令順守を優先させて、上司の違法な命令を拒否する。
2.上司の違法な命令を優先させて、法令には従わない。(無視する。)
 地方公務員法第32条では公務員の義務として二律を規定している。法令(法令・条例・規則・規程)と上司による職務命令だ。法令には優劣・序列がある。法令が一番の優位規範だ。左から右に並んだ順で優位性が低くなる。それでは上司の職務命令の方はどうか。上司の職務命令は法令のなかの最下位規範である規程よりも劣位にある。理由は明快だ。上司も公務員である以上、その職務(部下職員の管理監督業務)を遂行するにあたっては法令に従わなければならないならないからだ。従って上記質問に対する回答(正解)は1である。

 それでは、第2の質問。この上司が市長や知事など「地方公共団体の長」であった場合はどうか。市長や知事(特別職)から法令違反の職務命令を受けた職員(一般職)は、どうすればいいのだろうか。参考までに「地方公共団体の長」は特別職であるために地方公務員法は適用されない。
 「特別職による違法な職務命令に従うべきか。違法な職務命令を拒否し法令を遵守すべきか。それが問題だ。」
 さながらハムレットの第三幕第一場の名セリフ「To be, or not to be. that is the question.」(生きるべきか死ぬべきかか、それが問題だ。)の心境だ。懲戒処分は一般職の職員に対して行われるが、この懲戒処分は行う権限を持っているのが任命権者である市長や知事といった特別職(ほとんどは)だ。
 第2の質問に対する回答(正解)は、”法令の遵守を優先して特別職による違法な職務命令を拒否する。”だ。
 理由は明快だ。地方自治法第138条(執行機関)には次のような規定がある。
第一三八条の二 普通地方公共団体の執行機関(知事・市長村長などの特別職)は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。
 上記の規定を見て分かるように市長や知事といえども、法令・条例・規則・規程・議会の議決を無視しては業務を行うことはできないのである。従って、職員(一般職の地方公務員)は市長や知事(特別職の公務員)による法令違反の職務命令に従う義務はない。

 以上の状況分析を踏まえ、公然と行われている(行われた)阿賀野市職員による法令違反の業務執行について検証する。
 まずは私人による市税の収納事務委託の告示について検証する。(現在は違法状態が解消されている。)
 結論から言えば、担当職員による事務の失念と考えられる。市税のコンビニ収納事務委託は私が市長をしていた頃に決まって、現市政が始まった平成24年4月1日から実施された。収納事務の委託期間は2年間だ。この時は収納事務の委託告示が行われていた。26年4月からは委託契約が更新されたにもかかわらず告示を行っていなかったのである。告示は1度やれば良いと考えていたのかもしれない。今年の4月1日から委託契約が更新されたにもかからず、あいかわらず告示を怠っていた。Y氏の指摘を受けて担当課では9月1日付けで収納事務の委託告示を行った。なお委託期間は終了した26年4月からの委託契約期間をカバーする形でH26/4/1~H29/3/31となっている。(現在の収納委託契約の始期はH28/4/1)担当職員には告示が行われていなことで法令違反状態になっているという認識はなかったものと考えられる。Y氏の指摘を受けて初めて法令違反の状態にあると気づいて、慌てて違法状態を是正したものと考えられる。Y氏から見せてもらった収納事務の委託告示の稟議書(写し)を子細に見るとよく分かる。
 次に、水原代官所の有料貸出に伴う使用料徴収についてを検証する。こちらは悪質だ。
 ※次号に続く。

(あとがき)
 衆議院選挙や参議院銀選挙など国政選挙が行われる度に、耳目を集めているのが一票の投票価値を巡る憲法違反訴訟だ。今夏、行われた参議院選挙では選挙制度が改正され、選挙年齢が2歳繰り下げられ18歳になった高校3年生も有権者に加わった。もう一つの大きな制度改正は合区である。合区は一票の投票価値の格差是正のために行われた苦肉の策だった。鳥取と島根、徳島と高知が合区となってそれぞれ1選挙区となった。それでも投票価値の不平等は解消されていないとして参議院選挙の無効を求めた訴訟があちらこちらで提起された。全国で14件の訴訟が提起され、現時点で12件について高裁の判決が下された。結果は違憲状態が7件、合憲が5件だ。
 国政選挙のたびに投票価値の平等を求めて訴訟が提起されるが、違憲状態が解消されないままに次の選挙が行われる。いつも、この繰り返しである。法律を改正できる権能を与えている国会(議員)の職務怠慢を裁判所の判決(違憲状態)が警告しているにもかかわらず、国会議員の生殺与奪(生活?)に直結する選挙制度の改正には当の本人(国会議員)はいつも消極的だ。そろそろ最高裁判所による違憲無効の判決が下されてもよい時期ではないか。この国ではいつでもどこでも、正義(法による支配)よりも利害(損得勘定)が優先される。
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者

市民オンブズマン通信13.2~法令違反をやっても阿賀野市職員はお咎めなし?(その2)

2016年11月2日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 私が愛読する地元紙に前日(11月1日)こんな記事が掲載されていた。
 「新潟市保健管理課の40代男性職員(当時)が8月までの約1年間に約664万円を着服し、同月に死亡した問題で、市は31日、職員の上司ら6人を懲戒処分にした。現在の保健管理課長と課長補佐、係長、ことし3月までの保健管理課長(現保健衛生部次長)の計4人を減給10分の1(2カ月)、保健衛生部長と3月までの保健衛生部長(現環境部長)の2人を戒告とした。」(新潟日報11月1日付け朝刊)新潟市の40代の男性職員(当時)の公金着服事件については過去ログでも紹介している。仮に事件に関わった40代の市職員が死亡していなければ、本人にどのような懲戒処分が下されていただろうか。恐らくは懲戒免職処分であろう。事件に直接、関わった市職員は死亡したため本人に対する懲戒処分はできないが、この職員を管理・監督する立場にあった幹部職員の責任は免れないだろう。だから新聞報道にあったように職員の上司6人に懲戒処分が下された。(減給4人、戒告2人)
 
 さて阿賀野市の場合はどうか。昨日のブログでもお伝えしたとおり、平成26年度に「職務上の義務に違反し又は職務を怠った」として、1人が停職処分を受けている。「停職」は「免職」に次ぐ重い処分である。(なお処分事由は3つに分類されて、それぞれについて処分者数が掲載されている。①法令に違反した場合、②職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合、③ 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合だ。)
 ここで二つの疑問が出てきた。
1.平成26年度に市職員1人を停職処分にした事実を市当局は、果たして公表(報道発表)したのだろうか。
 報道機関に発表していれば新聞等に掲載されていたはずであるが、私の記憶には残っていない。もっともここ数年の傾向であるが、地元紙に掲載される阿賀野市に関する情報(特に市政情報)が、周辺の他の自治体に関する情報と比較して極端に少なくなっている。報道発表されたものの地元紙が意図的に掲載しなかったのだろうか。私が市長をしていた頃は市の職員が懲戒処分を受けた場合には公表していたし新聞等に掲載されていたことを記憶している。新潟市では「懲戒処分等の公表基準」という要綱での中で、地方公務員法に基づく懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)及び懲戒処分に伴う管理監督責任処分については行政上の措置(訓告等)までも原則公表することになっている。今回の新潟市職員(死亡)による公金着服事件はこの要綱に基づいて公表されたものと思われる。

2.「停職」処分を受けた職員を管理監督する立場にある幹部職員に対しては懲戒処分が行われなかったのだろうか。
 この件に関して私が市長をしていた頃の出来事が思い出される。前任のH氏(故人)が市長時代に起きた不祥事であるが、市の委託で行われているごみの一般収集業務に新規参入を申請した業者に対する許認可業務を巡る事務手続き上のミスである。この新規参入業者にいったん許可を出したものの、申請内容に不備があったとして許可を取り消したのである。行政手続法では不利益処分(今回の場合は許可の取り消し)を行う場合、聴聞の手続きを経なければならない。その聴聞の手続きを行わないで許可を取り消したのである。許可を取り消された業者から損害賠償訴訟が提起された。裁判では市が業者に対して聴聞の機会を与えなかったという形式的な理由で、許可の取り消しは無効だっという判断が示され、市は数百万円の損害賠償を求められた。この一連の事務処理上のミスに対して、当時の担当係長をはじめ課長補佐及び課長が懲戒処分を受けている。また、これが公表され新聞報道されたことを覚えている。※次号に続く。
(あとがき)
 市の監査委員事務局がホームページで公表している定期監査報告書(H24年度~H27年度)を見て「おや」と感じたことをお伝えしたい。
 平成27年度の定期監査報告書である。
 報告書の5頁にある(4)現金の出納保管状況等で、次の記述が目に留まった。
 「窓口準備金の保管状況及び備品の管理状況は概ね適正と認めた。しかしながら切手等の出納保管状況については、出納簿と現物が一致し ていない部署が見受けられた。 現金等の出納事務に関しては、部内者犯罪根絶のため、内部統制のとれた管理体制を堅持し、保管現金は必ず立会者を設け、検査体制の強化を励行されたい。」
 「部内者犯罪」という衝撃的な言葉を使って記述されている。平成24年度から26年度までの監査報告書にはこのような言葉は見当たらない。懲戒処分事由(公金着服?)が発生しているにもかかわらず処分が行われていたとすれば、事は重大だ。平成26年度に1人の職員が停職処分を受けたことと関係しているのだろうか。この件について、市当局には説明責任を果たしてもらいたいものだ。
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者

市民オンブズマン通信13.1~法令違反をやっても阿賀野市職員はお咎めなし?(その1)

2016年11月1日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 日頃、市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているY氏から市報11月号(11月1日付け発行)を見せてもらった。(筆者が住む町内では、まだ市報は配布されていないが。)例年、市報11月号には、平成27年度の「阿賀野市人事行政運営等の状況」と「決算報告」について、それぞれ1頁及び2頁を使って掲載されている。
 Y氏によれば、毎年市報11月号に掲載される「人事行政運営等の状況」や「決算報告」の頁数は以前は多かったという。そこで過去の市報11月号を調べてみると面白いことが分かった。26年11月号に掲載された25年度の「人事行政運営の状況」の使用頁は3頁、「決算報告」の使用頁は4頁だった。ところが27年11月号に掲載された26年度の「人事行政運営等の状況」は1頁、「決算報告」は2頁にそれぞれ頁数が減らされていることが分かった。分かり易く説明すると次のとおりだ。
〇「人事行政運営等の状況」の掲載頁数(3頁⇒1頁)
 ~H25年度分(市報26年11月号) 3頁
 H26年度分(市報27年11月号)~ 1頁
〇「決算報告」の掲載頁数(4頁⇒2頁)
 ~H25年度分(市報26年11月号) 4頁
 H26年度分(市報27年11月号)~ 2頁
 Y氏によれば、広報での「人事行政運営等の状況」の掲載頁が減ったが、詳細は市のホームページに掲載されているのという。確かに市のホームページ(27年度分はこちら)を見ると、これまでの市報11月号で掲載されていた3頁分が掲載されている。
 しかし、ほんとうにこれでよいのだろうか。市民の多くは市の広報誌(市報あがの)を通じて市政情報を得ている。インターネットにつながったパソコンを通じて市政情報を得ている市民は少ないと考えられる。パソコンを使えない多くの高齢者にとっては広報誌でしか市政情報は得られない。多くの市民が手に取って閲覧できる市の広報誌に一部の情報しか載せないのはどうしたことか。全部の情報を掲載すると何か不都合な事でもあるのか。隣の新潟市では「市報にいがた」(10月23日発行)で「市職員の人事・給与などのあらまし」という表題で全部の情報を掲載しているのとは対照的な取り扱いだ。(市報にいがたは毎週日曜日に新聞折込みで配布)
 さて、阿賀野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」第7条(公表の方法)には次のような規定がある。
(公表)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 広報紙に掲載する方法
(2) その他市長が必要と認める方法
 上記規定を見ても分かるように、公表は市の広報誌に掲載するのが第一義であり本来の筋である。その原則を敢えて曲げてやる意図は何か。市民に見せられない不都合な情報が含まれているからだろうか。多いなる疑問・疑念を感じる。
※次号に続く。

(あとがき)
 「人事行政の運営等の状況」の中でY氏が関心を寄せている人事情報は「職員の分限及び懲戒処分の状況」だ。幸いなことに、この情報はまだ広報誌に掲載されている。(28年度分からはホームページに移行するかもしれないが…)24年度から27年度までの年度毎の処分者数は次のとおり。
〇分限処分者数
 H24…2人(休職)、H25…2人(休職)、H26…14人(休職)、H27…13人(休職)
*コメント
 休職はいずれも心身の故障によるものだ。26年度と27年度の休職者数(延べ人数)が二桁と異常に多くなっていることが気掛かりだ。これと関係があるのかもしれないが、職員研修の実施状況を見ると「メンタルヘルス研修」を受講した職員が異常に多いことが分かる。年度毎の受講者数を示すと以下のとおり。
 H24…96人(19.4%)、H25…38人(7.8%)、H26…144人(29.6%)、H27…67人(13.9%)
※括弧は職員総数に対する受講者の割合
 Y氏が指摘するように今やブラック企業(労働者を酷使・選別し、使い捨てにする企業)と化した市役所と関係があるのだろうか。
〇懲戒処分者数
 H24…1人(戒告)、H25…0人、H26…1人(停職)、H27…0人
*コメント 
 分限処分はもっぱら公務能率の確保や服務紀律維持の観点から行われる。処分事由としては、(1)勤務実績がよくない場合、(2)心身の故障のため職務の遂行に支障がありまたはこれに耐え得ない場合、および(3)その官職に必要な適格性が欠如している場合である。
 一方、懲戒処分の方は公務員として果たすべき義務や規律に違反した者に対する制裁処分だ。懲戒免職、停職、減給、戒告などがこれにあたる。懲戒処分を受けると昇任・昇給、退職金の算定で不利になる。
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者