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オンブズマン通信10.1~新潟市役所職員公金着服!阿賀野市役所は大丈夫か

2016年9月20日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】
  阿賀野市民オンブズマン・設立趣意書

 日頃、阿賀野市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているY氏から、オンブズマンにとって有益な市政情報(市当局にとっては不都合な真実?)を届けて頂いた。Y氏が今回持ち込んだ情報は、市の歳入予算に計上されている分担金、使用料、加入金、手数料の領収書である。市がこれらの収入金を収納する時に支払った個人・法人に対して発行しているのが「納入通知書兼領収書」である。Y氏が言うにはこの領収書には重大な欠陥・不備があるという。このような公金の収納が続ければ、先日、地元紙(新潟日報)で大きく報道された新潟市職員による公金の着服が阿賀野市役所でも起きるかも知れないと危惧している。実際、Y氏が市役所の公文書をコピーしてをもらった際に市から交付されたコピー機使用料の領収書を見せてもらった。(領収書に記載されているY氏の氏名・住所は個人情報のためは秘匿)Y氏が危惧する事態とは何か。この件について、Y氏の知見と私の市長経験を総動員して検討・分析した結果をお伝えする前に、9月17日付けの地元紙に掲載された「新潟市職員664万円着服」事件(2016年9月17日付け新潟日報社会面)について言及したい。
 新聞報道の概要は以下のとおり。
 ①保健所保健管理課の40代の男性職員(当時)が昨年6月から今年8月の間に約664万円の手数料を着服し8月24日に死亡していた。
 ②この男性職員は、医療・薬事関係の許認可や予防接種などにかかる手数料の入金事務をほぼ一人で担当していた。
 ③新潟市では2012年にも、西区の職員(当時)による約683万円の着服が発覚し、元職員は発覚後に死亡している。
 2つの着服事件とも発覚後に職員が死亡している。何か不可解な結末だ。公金着服職員の謎に包まれた結末については、奇聞・醜聞情報が得意なタブロイド紙や週刊誌による取材・記事掲載を期待したい。

 本題に戻ると、Y氏が指摘した市が発行した領収書に隠された重大な欠陥・不備は以下のとおりである。
 ○領収書に調定番号が入っているものと入っていないものとがある。
  生涯学習課が発行した領収書(左側の領収書)には調定番号が入っているが、簡便化を図るため調定番号を入れないようにという指導が入っているという。
 ○市長印の押印がまちまちで領収書の書式が統一されていない。
  左側の領収書は市長印を刷り込み印刷したものだ。(〇)真ん中の領収書は市長印を押印したものだ。(△)右側の徴収書は市長印の押印のないものだ。(✖、論外)
 ○3枚の領有書の領収証明欄には領収日付の入った現金取扱員の領収印が押印されている。

  Y氏によれば平成26年度に市の機構改革により3か所ある支所に出納員(課長級の支所長)がいなくなったのに、その後においても出納員の領収印が押印された領収書が発行されていた。(Y氏から現物を見せてもらった。)
 
 Y氏と二人で分析・検討した結果、阿賀野市の公金収納手続きを放置していれば新潟市役所のような市職員による公金の着服がいつ起きても不思議ではないということだ。
 ○調定番号が入っていない領収書が暗示することは、財務会計システムに収入金情報が入力されていない公金が職員の管理下(手元)存在していることを意味する。現金を収納した職員(現金取扱員)は収納した現金を速やかに現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならないとされているが、庁舎外、執務時間外で現金(公金)を収納した場合、速やかに指定金融機関等に払込みできない場合もあろう。現金を収納した職員が、収納した現金を金庫に入れて保管することもあれば、自分の執務机の引き出しに入れて保管することもあるだろう。しかし、この現金は財務会計システムに情報入力されていないことから、この時点では財務会計上、市の収入金とは認識されていない。
  ○領収書の書式が統一されていない点について、Y氏は合併前の旧4か町村時代の領収書の用紙をそのまま使用しているのではないか、と考えている。通常、領収書に記載されている市長印の印影は刷り込みになっているという。(左側の領収書)Y氏から提供してもらった領収書の市長印は、刷り込まれているもの(正式な印影)、市長印を押印したもの、市長印の押印のないもの(論外)と様々だ。残念ながら3枚のうち市長印の印影が刷り込まれているもの(正式な領収書)は1枚しかなかった。
 ○3枚の領収書に現金取扱員の領収印が押印されていたことは、市職員であれば誰でも現金(公金)の収納ができることになったことを意味する。Y氏によれば、以前は現金を扱うことができる職員は、課長・局長などの「出納員」に限定されていたが、実際の運用実態(担当課の職員が課長が不在の際に、課長が管理する出納員の領収印を使って領収書に押印して現金を収納)に合わせるようにして、市職員なら誰でも担当課で収納する現金(公金)を扱えるようにするため、現金取扱員を増やしたという。Y氏は話を続ける。新潟市では「出納員」(課長級の職員)のほか「副出納員」(係長級の職員)を任命して、現金を取り扱う職員を限定しているのという。阿賀野市の場合は逆だ。
 Y氏によれば、新潟市が発行する領収書には全て調定番号が入っているという。今回、新潟市役所で起きた市職員の公金着服は、記事からは事件の詳細は分からないが、察するところ、財務会計システムに入っている収入金の予定額と実際に入金されている金額に齟齬が生じ、担当する職員が休暇中に手数料を納めた関係者に確認したところ着服が発覚したものと思われる。以上の検討・分析結果から見えてくることは、財務会計システムで管理されていない現金(公金)の収納が内包する犯罪(公金着服)を誘発するリスクだ!阿賀野市の場合、このリスクが新潟市役所以上に大きい。※次号に続く。

(あとがき)
 くだんのY氏が危惧・懸念している「住民票などの各種証明書の時間外交付」の続報をお伝えしたい。これは、市役所本庁舎の警備を請け負う警備会社の職員(警備員)に時間外に証明書を交付させて手数料を収納させようとするものだ。(この件についての過去ログはこちら)Y氏が市の担当者から聞いた話によれば、市と警備会社との間で締結した業務委託契約を変更して、警備員が各種証明書の発行手数料を収納できる方向で調整しているという。警備員が証明書の発行手数料を収納できる要綱だけが7月22日に制定・告示されたが、要綱に合わせた運用に向けた話し合いが進んでいるようだ。と言うよりは、警備会社に警備業務以外の業務をさせよとする発注者という立場を利用した市の強引な姿勢が伺える。市庁舎の夜間・休日の警備業務を請け負う警備会社に警備業務以外の業務(各種証明書の交付・発行手数料の収納)をさせようということであるが、本来業務である警備業務がおろそかになりはしないか。また、現金(公金)を扱える市職員が増えたことに加え民間会社の職員も公金を扱えるようになる。犯罪(公金着服)を誘発するリスクが高まるばかりだ。ここでY氏から提案。「現金(公金)を取り扱える職員(現金取扱員)が増えたし、28年度の市職員の時間外勤務手当の予算額が大幅に増えた(27年度68,798千円⇒28年度111,218千円)のだから、市職員が執務時間外の証明書の発行に対応すればよいのでは。」全くY氏のおっしゃるとおり。
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者