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オンブズマン通信9.1~「見解の相違」ではなく、法令違反だ!

2016年9月19日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 日頃、阿賀野市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているY氏から、オンブズマンにとって有益な市政情報(市当局にとっては不都合な真実?)を届けて頂いた。Y氏が今回持ち込んだ情報は、「水原代官所」の有料貸出しに関する規則の制定である。水原代官所の利用者増及び知名度向上を図ることを目的に、各種団体等のイベント会場として水原代官所を有料開放するというものだ。「阿賀野市水原代官所貸出しに関する規則」(9月8日公布、10月1日施行)によれば、代官所を利用する個人・団体は利用料を納付しなければならない。利用料金は1日25,000円、延長1時間4,000円となっている。(規則第5条)

 日頃、市役所の掲示場に掲示される告示(*)文書を注視しているY氏であるが、この規則を見て唖然としたという。本来、条例で定めなければならない公共施設の使用料を規則で定めてあるからだ。公共施設の利用料金(使用料)は条例で定めることになっている。地方自治法第228条には「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。」とある。Y氏が「これって(手数料の徴収を規則で定めたこと)、法令違反じゃないんですか。」と規則の制定を起案した担当職員に指摘したところ「見解の相違です。」と答えたそうである。 
 *告示とは、
 国や地方公共団体などが、ある事項を公式に広く一般に知らせすること。阿賀野市では、告示が必要な情報(市民へのお知らせ事項)は文書にして、市役所本庁舎及び3支所の掲示場に掲示する。
阿賀野市公告式条例

 見解の相違???「見解の相違」ではなくて明白な「法令違反」だ。Y氏によれば、この職員は7月1日付の人事異動で社会福祉課から商工観光課に異動した職員だそうだ。異動したばかりで不慣れだったのかもしれないと、Y氏はこの職員の対応に一定の理解を示しているが、とんでもない!地方自治法は地方自治行政に携わる自治体職員(一般職の公務員)、首長や議員(特別職の公務員)が当然了知していなければならない基本法(自治体法制の憲法?)である。知らないでは済まされない!Y氏から見せてもらった規則制定の起案文書を見て、思わず絶句!総務課の法制執務担当者の印鑑が押されていたからだ。法制執務担当者も自治法の規定を知らなかったすれば事は深刻だ。今の市役所で内部統制機能が働いていない実態を如実に反映している証左だ。

 内部統制機能が働いていないのは市長部局だけの話ではない。市議会でも市長部局など執行部に対する監視・チェック機能が全く働いていない。本来、条例で定めなければならない使用料の徴収を規則で定めたことは、市議会の権限の一つである「条例の制定・改廃」(自治法第96条)が市長部局によって奪われたことになる。全くの越権行為で議会制民主主義を否定するものだ!市議会は市議選(10月19日投開票日)にかまけて能天気ではいられないのではないか。幸い市議会定例会は連休明けの21日が最終日だ。最終日に、水原代官所の貸し出しに係る使用料徴収規定を盛り込んだ「阿賀野市水原代官所及び白鳥の里条例」の改正案が追加提案されることを強く望む。臨時議会を開催して条例提案となれば、市議選にも影響は必至だ。それともダンマリを決めて、法令違反の状態を放置するつもりだろうか。(新潟県庁においても、福祉・医療の法定4計画が策定されないまま放置されていた事実を地元紙は詳しく伝えている。)この件についてY氏は県庁市町村課(県内市町村指導の担当課)に通報している。県から市に対して助言(自治法245条)が行われているかもしれない。

(あとがき)
 ○Y氏によれば、この「阿賀野市水原代官所貸出しに関する規則」には、自治法違反以外にも大きな欠陥があるという。それは代官所利用申請書の記載事項に利用団体の代表者の生年月日を記入する欄があるという点である。何のために代表者の生年月日を記入させるのか。利用申請に不必要な個人情報を集めて何をするのか。意図は不明だ。善意に解釈すれば、担当職員がこの利用申請書の書式を作る際に、申請者の本人確認のために生年月日欄が必要な住民票(写し)の交付申請書のような文書を参考にしたのだろうか。
 ※阿賀野市個人情報保護条例(平成17年3月30日条例第6号)に次の規定がある。
 (情報の収集) 
 第6条 実施機関(市長部局ほかの執行機関、市議会)は、個人情報を収集するときは、所管する業務の遂行に必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。
 2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は当該個人の生命若しくは身体の保護、財産の保護その他公益上の目的のためにやむを得ないものと認められるときは、この限りでない。
 (1) 思想、信条及び宗教に関する事項
 (2) 人種及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項
 (3) 犯罪に関する事項
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市民の個人の秘密を侵害するおそれがあると認められる事項

 国会が定めた法律(地方自治法)の規定を無視し、市議会が定めた条例(阿賀野市個人情報保護条例)の規定を軽視する市長部局は異常だ!法律や条例に勝る不文律(規範)があるのだろうか。
 ○今、市役所内では何が起きているのだろうか。Y氏の話によれば、①特定の部署で時間外勤務が常態化している、②休日にも出勤している職員がいる。休日夜間にも執務室から明りが漏れているそうだ。まさに市役所本庁舎が「不夜城」と化している。28年度の時間外の超過勤務手当予算額がH27年度と比べて倍近くに増えている(27年度が 68,798千円であったのに対し28年度が111,218千円)のと関係しているのだろうか。
 ○今、市役所内で起きている異常な現象:モラール(士気)の低下⇒モラルハザード(倫理観の欠如)⇒コンプライアンス(法令順守義務)の喪失。この先にあるのは………。(※次号に続く。)
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者