2024年4月
« 3月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ブログ

市民オンブズマン通信13.1~法令違反をやっても阿賀野市職員はお咎めなし?(その1)

2016年11月1日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 日頃、市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているY氏から市報11月号(11月1日付け発行)を見せてもらった。(筆者が住む町内では、まだ市報は配布されていないが。)例年、市報11月号には、平成27年度の「阿賀野市人事行政運営等の状況」と「決算報告」について、それぞれ1頁及び2頁を使って掲載されている。
 Y氏によれば、毎年市報11月号に掲載される「人事行政運営等の状況」や「決算報告」の頁数は以前は多かったという。そこで過去の市報11月号を調べてみると面白いことが分かった。26年11月号に掲載された25年度の「人事行政運営の状況」の使用頁は3頁、「決算報告」の使用頁は4頁だった。ところが27年11月号に掲載された26年度の「人事行政運営等の状況」は1頁、「決算報告」は2頁にそれぞれ頁数が減らされていることが分かった。分かり易く説明すると次のとおりだ。
〇「人事行政運営等の状況」の掲載頁数(3頁⇒1頁)
 ~H25年度分(市報26年11月号) 3頁
 H26年度分(市報27年11月号)~ 1頁
〇「決算報告」の掲載頁数(4頁⇒2頁)
 ~H25年度分(市報26年11月号) 4頁
 H26年度分(市報27年11月号)~ 2頁
 Y氏によれば、広報での「人事行政運営等の状況」の掲載頁が減ったが、詳細は市のホームページに掲載されているのという。確かに市のホームページ(27年度分はこちら)を見ると、これまでの市報11月号で掲載されていた3頁分が掲載されている。
 しかし、ほんとうにこれでよいのだろうか。市民の多くは市の広報誌(市報あがの)を通じて市政情報を得ている。インターネットにつながったパソコンを通じて市政情報を得ている市民は少ないと考えられる。パソコンを使えない多くの高齢者にとっては広報誌でしか市政情報は得られない。多くの市民が手に取って閲覧できる市の広報誌に一部の情報しか載せないのはどうしたことか。全部の情報を掲載すると何か不都合な事でもあるのか。隣の新潟市では「市報にいがた」(10月23日発行)で「市職員の人事・給与などのあらまし」という表題で全部の情報を掲載しているのとは対照的な取り扱いだ。(市報にいがたは毎週日曜日に新聞折込みで配布)
 さて、阿賀野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」第7条(公表の方法)には次のような規定がある。
(公表)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 広報紙に掲載する方法
(2) その他市長が必要と認める方法
 上記規定を見ても分かるように、公表は市の広報誌に掲載するのが第一義であり本来の筋である。その原則を敢えて曲げてやる意図は何か。市民に見せられない不都合な情報が含まれているからだろうか。多いなる疑問・疑念を感じる。
※次号に続く。

(あとがき)
 「人事行政の運営等の状況」の中でY氏が関心を寄せている人事情報は「職員の分限及び懲戒処分の状況」だ。幸いなことに、この情報はまだ広報誌に掲載されている。(28年度分からはホームページに移行するかもしれないが…)24年度から27年度までの年度毎の処分者数は次のとおり。
〇分限処分者数
 H24…2人(休職)、H25…2人(休職)、H26…14人(休職)、H27…13人(休職)
*コメント
 休職はいずれも心身の故障によるものだ。26年度と27年度の休職者数(延べ人数)が二桁と異常に多くなっていることが気掛かりだ。これと関係があるのかもしれないが、職員研修の実施状況を見ると「メンタルヘルス研修」を受講した職員が異常に多いことが分かる。年度毎の受講者数を示すと以下のとおり。
 H24…96人(19.4%)、H25…38人(7.8%)、H26…144人(29.6%)、H27…67人(13.9%)
※括弧は職員総数に対する受講者の割合
 Y氏が指摘するように今やブラック企業(労働者を酷使・選別し、使い捨てにする企業)と化した市役所と関係があるのだろうか。
〇懲戒処分者数
 H24…1人(戒告)、H25…0人、H26…1人(停職)、H27…0人
*コメント 
 分限処分はもっぱら公務能率の確保や服務紀律維持の観点から行われる。処分事由としては、(1)勤務実績がよくない場合、(2)心身の故障のため職務の遂行に支障がありまたはこれに耐え得ない場合、および(3)その官職に必要な適格性が欠如している場合である。
 一方、懲戒処分の方は公務員として果たすべき義務や規律に違反した者に対する制裁処分だ。懲戒免職、停職、減給、戒告などがこれにあたる。懲戒処分を受けると昇任・昇給、退職金の算定で不利になる。
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者