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時局短信1.3~田中清善阿賀野市長が公職選挙法違反の疑いで告発される(その3)

2016年6月12日トピックス


【地域政党日本新生イメージキャラクター「ウィズ」君】 

 昨日(6/11)地元紙新潟日報を読んで目を止めた記事を紹介したい。富山市議による取材妨害の記事である。
 富山市議会では6月定例会で議員報酬(現行60万円)を10万円引き上げる議案が提出され、市議会最大会派(自民党)の会長がその件で取材をしていた女性記者を押し倒しメモを奪ったというものである。この記者が所属する地方紙の幹部がこの取材妨害について、次のように述べている。
 「力づくで取材を妨害するという前代未聞の行為。報道の自由や知る権利を脅かすもので、到底容認できない。
 後半の言辞は、取材妨害や取材拒否があった時など報道機関が好んで使う言葉である。

 ところで、くだんの新潟日報社も会員となっている一般社団法人「日本新聞協会」の新聞倫理綱領の前文に次のようなことが書いてあるので引用する。
 ・国民の「知る権利」は民主主義社会をささえる普遍の原理である。この権利は、言論・表現の自由のもと、高い倫理意識を備え、あらゆる権力から独立したメディアが存在して初めて保障される。新聞はそれにもっともふさわしい担い手であり続けたい。

 また、「自由と責任」という項目には次のようなことが書いてあるので引用する。
 ・表現の自由は人間の基本的権利であり、新聞は報道・論評の完全な自由を有する。それだけに行使にあたっては重い責任を自覚し、公共の利益を害することのないよう、十分に配慮しなければならない。

 さらに、「正確と公正」という項目には次のようなことが書いてあるので引用する。
 ・新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実の追究である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。論評は世におもねらず、所信を貫くべきである。

 さて、今回の田中清善阿賀野市長の公職選挙法違反疑惑は、まさに権力者に対する犯罪を問う事件である。地元紙新潟日報が権力におもねた結果、記事を出さないということであれば「報道の自由」の自殺行為だ。国民の「知る権利」が「報道の自由」(記事にする、記事にしないを決める自由)の乱用によって奪われたことになる。
※次号に続く。

(あとがき)
 巷の噂話であるが、事故や会社内の不祥事など、新聞や雑誌に掲載されては都合が悪い記事は大金を支払えばもみ消し(記事にしないこと)ができるという話を聞いたことがある。そう言えば、この種の政治スキャンダルを好んで掲載する地元月刊誌にも田中清善阿賀野市長の公職選挙法違反疑惑の記事はこれまで掲載されていない。なぜだろうか???
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者