時局短信1.9~公職選挙法違反(寄付の禁止)で告発された田中清善阿賀野市長が不起訴処分になった!
【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】
田中清善阿賀野市長が市長選挙の投開票日前日(4月16日)に行われた旧笹神村議の通夜に代理人を通じて「阿賀野市長」の名義の香典1万円を届けさせたことが公職選挙法違反(寄付行為の禁止)にあたるとして、告発状が新潟地検と阿賀野署に受理されていたことは、6月の時局短信「田中清善阿賀野市長が公職選挙法違反の疑いで告発される」で9回シリーズで読者にお伝えしてきたが、その続報をお知らせしたい。
先日、所轄署と検察庁に上記告発状を提出した告発人X氏から、上記告発事件に対して不起訴処分になったとの連絡を頂いた。今月上旬に所轄署と検察庁からX氏の自宅宛てに通知書が届き、通知書には「不起訴」の項目にマルが付いていたという。不起訴になった理由は記入されていなかったという。検察庁の「不起訴」処分に対しては、検察審査会に審査の申し立てができることを知っているX氏は稲刈りが一段落したところで判断するという。(検察審査会についてはこちらのサイトを参照)
【参考】
「田中清善阿賀野市長が公職選挙法違反の疑いで告発される」の過去ログ(シリーズ)はこちら
時局短信1.1(2016.6.9)
時局短信1.2(2016.6.11)
時局短信1.3(2016.6.12)
時局短信1.4(2016.6.13)
時局短信1.5(2016.6.14)
時局短信1.6(2016.6.15)
時局短信1.7(2016.6.16)
時局短信1.8(2016.6.17)
時局短信1.9(2016.6.18)
(あとがき)
市民団体から政治資金規正法違反で告発された舛添要一前東京都知事の政治資金の私的流用も不起訴処分になったと聞く。疑惑を持たれた政治家に対し刑事責任を問おうとした場合、司直の手が届かないほどに高い壁があるようだ。もっともザル法である政治資金規正法を作った政治家をザル法で裁くこと自体に無理があるのかもしれない。もしかして公職選挙法もザル法か?
(代表 天野 市栄)