2012年4月
« 3月   5月 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ブログ

ご注意願います!公職選挙法違反行為をやれば、建設工事の指名停止処分を受けます。

2012年4月14日ニュース

 今年は県内各地で選挙が行われる選挙イヤーです。利益誘導政治は選挙になると業界団体(利益団体)主導の組織選挙になって現れます。業界ぐるみの組織選挙は、やり方を間違えると公職選挙法違反行為にもなりがちです。

 さて、阿賀野市建設工事請負業者指名停止措置要項(平成16年4月1日告示第36号)によれば、指名停止に該当する不正又は不誠実な行為の一つとして、「代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の契約の相手方として不穏当であると認められるとき。」とあり、これに該当する場合に当該業者は1か月以上9か月以内の指名停止処分を受けます。この措置条項は公職選挙法違反行為にも適用されます。業者の代表役員等が禁錮以上の刑にあたる違反行為をやれば、当該業者は阿賀野市の発注工事について指名停止処分を受けます。なお、この行政処分は阿賀野市の発注する建設工事だけでなく、国・県・他市町村の発注工事にも適用され、事実上公共工事の入札から締め出されます。

 参考までに、公職選挙法上の禁錮以上の刑が科せられる違反行為の一部を紹介します。
・買収罪(同法221条~223条)
①利益供与又は供応接待の罪(同法221条第1項1号)…3年以下の懲役若しくは禁錮
②利害関係誘導の罪(同法221条第1項2号)…同上
③事後の報酬供与罪(同法221条第1項3号)…同上
④利益の収受又は要求罪(同法221条第1項4号…同上)
⑤買収のための金銭物品授受の罪(同法221条第1項5号)…同上
⑥買収の周旋又は勧誘罪(同法221条第1項6号)…同上
・多人数買収罪(同法222条)…5年以下の懲役若しくは禁錮
・選挙の自由妨害罪等(同法225条~230条)…4年以下の懲役若しくは禁錮など
※本人がやっていなくても、やらせたり(教唆犯)、手伝っても(従犯)罪になります。

(選挙対策本部事務所)

posted by 地域政党 日本新生 管理者

2012阿賀野市長選・市議補選勝利に向けた代表メッセージ

2012年4月14日ニュース

 明日は、いよいよ市長選・市議補選の告示日です。我が地域政党「日本新生」は公認候補の勝利を期して、読者に次のメッセージを送ります。

 今回の市長選挙、次の4年間の市政を託すトップリーダーとして「誰が適任か」ということに関心が集まっておりますが、もっと大事なことがあります。それは、次の4年間の市政をどのような「政治理念・信条」の下で行うかであります。まさに「政治選択」であり、今、3つの選択肢が皆さんに示されています。

1つ目は、「利益誘導」の政治であります。「利益誘導」とは、選挙における「票」、政治献金などの「金」を得ることを目的に、支持基盤とする地域や業界団体(利益集団)に政策的な便宜を図ること、すなわち税金のバラマキと不透明な許認可権の行使であります。この利益誘導の政治に時計の針を戻すのか。これが第1の選択肢であります。

2つ目は、「既得権益」を擁護する政治であります。「今が良ければそれで良い、自分さえ良ければそれで良い。」このように、後先のことや将来のことを考えない、隣人のことを思いやることもない。我が身大切とばかり「既得権益」にしがみつく守旧派勢力に市政を預けるのか。これが第2の選択肢であります。

3つ目は、「改革を断行する」政治であります。次代の阿賀野市を担う子供たちなど将来世代に、確かな資産を引き継ぎ、しっかりとした基礎づくりを行うために、痛みは伴うものの市政改革を継続する政治に次の市政を託すのか。これが第3の選択肢であります。

もちろん、我が地域政党「日本新生」は皆さんに第3の選択肢を提示します。「改革なければ成長なし!」、「改革なければ進化なし!」、「改革なければ阿賀野市の未来・発展はない!」

「阿賀野市を日本一幸福な街(幸福度指数日本一の街)」にするため、市長選挙候補予定者は市政改革の続行を、市議補欠選挙候補予定者は市議会改革を断行します。読者の皆さんの絶大なるご支援を賜りたくよろしくお願い申し上げます。

(代表 天野市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者