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ご注意願います!公職選挙法違反行為をやれば、建設工事の指名停止処分を受けます。

2012年4月14日ニュース

 今年は県内各地で選挙が行われる選挙イヤーです。利益誘導政治は選挙になると業界団体(利益団体)主導の組織選挙になって現れます。業界ぐるみの組織選挙は、やり方を間違えると公職選挙法違反行為にもなりがちです。

 さて、阿賀野市建設工事請負業者指名停止措置要項(平成16年4月1日告示第36号)によれば、指名停止に該当する不正又は不誠実な行為の一つとして、「代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の契約の相手方として不穏当であると認められるとき。」とあり、これに該当する場合に当該業者は1か月以上9か月以内の指名停止処分を受けます。この措置条項は公職選挙法違反行為にも適用されます。業者の代表役員等が禁錮以上の刑にあたる違反行為をやれば、当該業者は阿賀野市の発注工事について指名停止処分を受けます。なお、この行政処分は阿賀野市の発注する建設工事だけでなく、国・県・他市町村の発注工事にも適用され、事実上公共工事の入札から締め出されます。

 参考までに、公職選挙法上の禁錮以上の刑が科せられる違反行為の一部を紹介します。
・買収罪(同法221条~223条)
①利益供与又は供応接待の罪(同法221条第1項1号)…3年以下の懲役若しくは禁錮
②利害関係誘導の罪(同法221条第1項2号)…同上
③事後の報酬供与罪(同法221条第1項3号)…同上
④利益の収受又は要求罪(同法221条第1項4号…同上)
⑤買収のための金銭物品授受の罪(同法221条第1項5号)…同上
⑥買収の周旋又は勧誘罪(同法221条第1項6号)…同上
・多人数買収罪(同法222条)…5年以下の懲役若しくは禁錮
・選挙の自由妨害罪等(同法225条~230条)…4年以下の懲役若しくは禁錮など
※本人がやっていなくても、やらせたり(教唆犯)、手伝っても(従犯)罪になります。

(選挙対策本部事務所)

posted by 地域政党 日本新生 管理者