帆苅謙治新潟県議会議員(自民党)の公選法違反疑惑を明かす!
ブログ読者の皆さん、こんにちは。
3月3日の地元紙(新潟日報)が「寄付行為 県政界に波紋」という見出しで始まった記事に目が留まった。立憲民主党の梅谷守衆議院議員(旧新潟6区)が選挙区内のイベントで主催者に日本酒を渡していたことが、公職選挙法が禁じる「有権者への寄付行為」にあたり、県政界に波紋を広げているという内容の記事である。イベントや会合への差し入れは与野党を問わず地域の慣習として今でも続いているという。
記事には公職選挙法で禁じる寄附に該当する9つのケースを挙げている。「結婚式の祝儀、葬儀の香典」のケースでは「本人が出席し、直接渡すのは可。秘書が代理で渡すのは違反。祝電、弔電は寄付に当たらない」と解説している。公職の立場にある私の場合で考えると、結婚式の祝儀はめったにないが(過去に1件のみ)、葬儀の香典(過去に数十件)は結構ある。私が遭遇した「葬儀の香典」が公職選挙法違反に当たった事例を紹介するので、後は読者諸氏に良識ある見解を求めることとしたい。
令和4年11月2日に私の実母の葬儀が市内の葬儀場で執り行われた。喪主は市内に住む私の実弟。同日午後4時30分から午後5時までの間に一般焼香が行われ、市議会議員のY氏が葬儀会場に現れた。Y氏は自身の香典(金額1万円)と帆苅謙治新潟県議会議員(自民党)名義の香典(金額1万円)と会葬者カードを添えて、当日受付を担当していた私に渡した。私はY氏から2人分の会葬者カードと香典を受け取り、香典返しの品(2人分)をY氏に渡した。Y氏はホールに入り焼香を終え葬儀場を後にした。
これは明らかに帆苅県議が配下の市議を通じて自身の選挙区内に住んでいる実弟(有権者)に対して寄付行為を行ったものであり、公職選挙法第199条の2第1項並びに同法第249条の2第3項(寄付の禁止)に該当することから、私は帆苅謙治新潟県議会議員(自民党)を公職選挙法違反容疑で刑事告発した。
なお、これまでの経緯は以下のとおり。
・令和4年12月20日 阿賀野署に告発状を提出
・令和4年12月23日 新潟地方検察庁に告発状を提出
・令和5年1月11日 新潟地方検察庁が告発状を正式受理
・令和5年1月20日 阿賀野署が告発状を正式受理
・令和5年12月26日付け 新潟地方検察庁から処分通知書が届く。処分区分は「不起訴」
・令和6年1月26日付け 新潟地方検察庁から不起訴処分理由告知書が届く。
不起訴処分の理由は「起訴猶予」
・令和6年2月9日付け 新潟検察審査会に審査申立書を提出
(あとがき)
後で分かったことであるが、Y市議から渡された帆苅県議の名義の香典と会葬者カードを見て思わず失笑。「帆苅謙治」ではなく「帆苅謙二」と記入されていた。筆跡も似ているしY市議が代筆したことが分かった。
今となっては公訴時効(5年)になっているが、平成29年6月13日に実父の葬儀が市内の葬儀場(実母と同じ場所)で執り行われ、通夜が始まる前に衆議院議員斎藤洋明氏(旧新潟3区)が自身の香典と併せて帆苅県議名義の香典を当時受付を担当していた私(喪主)が受け取った。通夜には斎藤洋明氏だけが出席し、帆苅県議の姿はなかった。また、伝聞情報ではあるが、このほかにも元村議会議員だった方の葬儀(通夜)に際しても、帆苅県議は出席せず、代わりに配下の元市議会議員に自身の香典を託していたことが確認されている。
更には、私が阿賀野市長在任中(平成20年4月から平成24年4月)に参列した元町村議会議員などの公職者だった方の葬儀(通夜)に思いを巡らせると、通夜席(一般席)最前列の席に帆苅県議の姿がない中で、帆苅県議の弔電が読まれることがあった。弔電だけでなく県議名義の香典が配下の何者かによって届けられていたのではないかとの疑念が残っている。
このような事象を見聞きするにつれ,帆苅県議は公職選挙法第199条の2第1項並びに同法第249条の2第3項違反(寄付の禁止)の行為を繰り返しているのではないかとの疑惑を抱かざるを得ない。
自民党の菅原一秀前経済産業相が秘書を通じて選挙区内の有権者に現金を渡したとして、公職選挙法違反(寄付の禁止)の罪で略式起訴されたことなど、中央政界に渦巻く「政治とカネ」の問題が地方の政界にも波及し「票を金で買う」という昭和時代の悪しき慣習(当時はあたりまえの慣習?)が令和の時代に入っても根強く残っている気がする。