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オンブズマン通信1.4~阿賀野市民オンブズマンを立ち上げました!(その4)

2016年6月28日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクター「ウィズ」君】 

 阿賀野市民オンブズマンが行った市長交際費についての情報公開に対して、6月27日付けで決定通知書が届いた。決定内容は「部分公開」だった。すなわち、一部非公開の部分があるというものだ。市当局から交付された資料の中で非公開とされた(墨塗りされた)個所は以下のとおり。
1.団体の代表者の氏名
 農協や商工会、社会福祉法人など法人格を有する団体の代表の氏名は公開されているが、法人格を持たない任意団体の代表者氏名は非公開になっている。しかし一部例外もあるようだ。法人格を持たない旅館協同組合・建築協同組合・交通安全協会の代表者名は公開されている。
2.贈答品の購入先業者について
 ①商店主(代表者)氏名
  個人商店~商店主の氏名は非公開
  法人成り商店~代表者の氏名は公開
 ②購入代金の振込先口座情報は非公開
3.弔慰(香典・生花)について
 元町村議会議員の氏名は非公開
 喪主の氏名は非公開
 ※同じ公職でも現職の場合は公開、元職になると非公開になっている。(???)
4.その他
 ・自治会長は市から報酬が支払われている特別職の地方公務員(非常勤)であるはずだが氏名は非公開
 ・ほとんどの市民が知っている市立病院長の氏名がなぜか非公開(???)
 ・贈答品を贈った新潟大学医学教授の氏名が非公開
 ・交通安全協会~会長の氏名は公開、しかし支部長の氏名は非公開(???)
 ・現職の市議が代表を務める市観光協会長の氏名が非公開(???)

 公開と非公開の線引き(基準)がよく分からない。代表のH氏と懇意にしている市議で、監査委員をしているK氏に市から公開された資料を見せたところ、「非公開にしなくても良いところが非公開になっている。」とのコメントをいただいた。
 さて、市から交付された通知書には、情報の一部を非公開とする理由が書いてある。
 阿賀野市情報公開条例第10条第2号及び第11条第1号に該当するためとある。これらの条文は以下の通り。

(公開してはならない情報)
第10条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報を公開してはならない。
(1) 略
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるもの。
(公開しないことができる情報)
第11条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報を公開しないことができる。
(1) 法人その他の団体(中略)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えるおそれがあると認められるもの。

・団体の代表者になっている方は、地元の名士だ。しかも市から補助金などの財政支援を受けている団体もある。なぜ氏名を非公開にするのか。
・贈答品の購入代金の振込先口座情報が非公開になっているのは理解できるが、どうして贈答品を販売した個人商店主の氏名までが非公開になっているのか。「事業を営む個人に著しい不利益を与えるおそれがある」という非公開理由であるが、「著しい不利益」について具体的に説明してもらいたいものだ。※次号に続く。
(あとがき)
・そもそも情報公開制度は行政の透明化を確保するために設けられた制度である。「見せる」のが原則で「見せない」のは例外だ。今回の一部非公開の決定は、モノがモノ(市長交際費)だけに、「見せない」ことによる利益に加え、「見せること」によって生じる不利益を回避する狙いがあったものと考えられる。
・この通知書の下に「この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。」と教示されている。~モノがモノ(市長交際費)だけに審査請求しても時間の無駄か。(筆者の独り言)
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者