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公職選挙法違反情報受付窓口を設置しました

2012年3月29日ニュース

 4月22日投開票の阿賀野市長選挙及び市議会議員補欠選挙の選挙戦(事実上の)も終盤に入り、各陣営とも勝利に向けてしのぎを削っています。我が地域政党「日本新生」も、市長選・市議補選に擁立した候補予定者の勝利に向け選挙対策本部を設置したところです。
 さて、選挙選がヒートアップすると出てくるのが公職選挙法違反の行為です。買収など悪質な違反事案については警察当局に委ねることとして、我が地域政党が重視する違反事案は、虚偽事項公表罪(公職選挙法第235条第2項)です。該当条文は次のとおりです。
「2 当選を得させない目的をもって公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」
 ここで注意を要すべき点は、当選を得させない(当選をさせない)目的で、公表される虚偽事項又は事実を歪曲した事項は、候補者等に関することであればよく、候補者等本人に直接関係のある事項に限りません。最近、「市民交流エリアは道の駅と同じだ」との話や「現市長(天野市長)は、最近まで『TPP推進』。『市民交流エリア』も、公約を破り、名前を変えただけで推進です。」といった内容の文書を目にしたことはないですか。これらの偽りの言動や文書は、虚偽事項公表罪に抵触する恐れがあります。
 上記に該当する行為を公の場で、直接目の当たりした方、直接耳にした方(人から聞いた話、すなわち伝聞情報は除きます。)は下記あてにご連絡をください。
 ○なお、ご連絡いただきたい項目は以下のとおりです。
 1.いつ、どこで(どのような集会で)、誰が、何を(どのような内容)しゃべっていたか。
 2.いつ、どこで、誰が発行した、どのような内容の文書を見た。(文書は動かぬ証拠になります。ご提供をお願いします。これについては、新聞・雑誌についも当てはまります。)
 ※情報提供者のお名前の告知は任意ですが(イニシャル、愛称でも結構です。)、内容確認のため連絡先(電話番号、E-mailなど)は必ずお知らせ下さい。

 ○連絡先は以下のとおりです。読者の皆さまからの情報提供をお待ちしています。
郵送:〒959-2025 阿賀野市岡山町8-9(天野市栄後援会事務所)
電話(ファックス):0250-62-0640(選挙対策本部事務所)
E-mail:i-amano@cream.plala.or.jp

(選挙対策本部事務所)

posted by 地域政党 日本新生 管理者