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阿賀野市議会基本条例~絵に描いた餅になりそうです(ガラパゴス物語第5話その1)

2012年3月18日ニュース

 前号に続き、美辞麗句を紹介し批評します。
○切磋琢磨(市長VS議員)について
・「議会がより活発な議論を通じ…」(附則)
・「議員は、議会が言論の場であること…」(第3条第2項)
・「議会から本会議及び委員会に出席を要請された市長等は…議員の質問等に対して反問することができます。」(第6条第3項)

(筆者のコメント)
 基本条例第6条に市長など執行部からの反問権が付与されたことが影響したのかどうかは分からない(基本条例の施行は今年4月1日からで、まだ条例としての効力を発してはいない。)が、開催中の3月定例会における一般質問者は8人であった
 通常、議会においては議員が市長等の執行部に対し質問を行い市長等が答弁を行う形式がとられるが、執行部に事前通告される一般質問(初回質問)の中には抽象的な内容で、その趣旨が明らかでないものが時々ある。このため事前通告される初回質問に対する答弁も抽象的なものにならざるを得ないが、実はこのような質問には裏(戦術)がある。初回質問で論点を隠す又はぼかす質問をしておいて、再質問で具体的な内容を示し(核心部分を明らかにして)市長に答弁を求める。市長が十分な答弁ができないと「不勉強だとか、そんなことも分からないのか」と言わんばかりに批判の言葉を浴びせる。これはアンフェアーなやり方である。なかには、市政とは全く関係のない言葉の定義(例えば、マニフェストとか市長としてのリーダーシップとか)を再質問で聞いてくる議員もいる。自分は十分な下調べをしておいて、市長が十分な答弁ができないことを確認するや請け売りで調べた言葉の定義(何々に依れば…)を披露する議員もいる。これらの質問はガラパゴス議会ではごく普通に見られる現象である。

※反問権とは、市長等の執行部が議員の質問に対し、論点・争点を明確にするために与えられる逆質問権である。議会が討論の場である以上、双方が質問できて当たり前。政策過程の説明責任を執行部側に課している以上、執行部側が反論できて当たり前。反問権が執行部側に与えられなければフェアーとはならない。反問されることによりシナリオにない展開が生まれ、議員も質問事項を十分に精査した上で政策論争に臨む姿勢が出てくる。
※この件については、次号に続く。
(代表 天野市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者