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市民オンブズマン通信14.1~住民監査請求は予想どおりの棄却!(その1)

2016年12月1日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】

 9月16日付けで阿賀野市市民オンブズマンが行った住民監査請求(阿賀野市職員措置請求)の結果通知書が、先月、請求人(筆者)に届いた。市長交際費の支出及び市長公用車の使用に関する2件の住民監査請求を行ったが、2件とも予想どおりの請求棄却だった。結果通知書は市のホームページ(監査委員事務局)に掲載されているので下の扉からアクセスしていただきたい。
 市長交際費の支出に関する住民監査請求
 市長公用車の使用に関する住民監査請求
 この2件の住民監査請求は筆者が阿賀野市長を務めた4年間(H20~H24)の経験を基に行ったものである。以下、請求結果通知に対する筆者のコメントを申し上げたい。
〇市長交際費の支出に関する住民監査請求(6件)について
 1.阿賀野市遺族会(地区遺族会)が市内の寺院で行った戦没者の慰霊祭・供養祭(計3件)

 監査請求で引用した箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟判決(平成5年2月16日 最高裁判決)の一部(都合の良い部分?)をそのまま借用して、政教分離原則・政教分離規定に違反するものでないとしている。また、遺族会の性格についても同様に最高裁判決の一部を借用して「宗教上の組織若しくは団体ではない」としている。従って、市長の法要参列・供養祭への供物料(交際費の支出)は「支出の意図、目的は戦没者を追悼し、慰霊し、遺族を慰めることであったとみるべきであり、支出された金員もそれぞれ5千円、3千円と微小で社会通念上妥当とされる範囲である。よって、この公金支出については不正不当であるとは解せない。」としている。
【筆者のコメント】
 請求人の監査請求の趣旨や陳述(陳述に代えて陳述書を提出)は無視されて、監査を受けた総務部市長政策課の事情説明や資料がそのまま採用されて監査委員の判断(請求棄却)となったようだ。戦没者の追悼や慰霊は市主催の公式行事として毎年、行われている。同じ趣旨・目的で行われる遺族会主催の慰霊祭・供養祭に二重に公金を支出する理由は何であろうか。5千円、3千円が微少だと言うが、請求人は金額の多寡を問題にしているのではない。遺族会への公金支出の大義が別にあるのではないかという点を指摘している。

 2.阿賀野市連合遺族会評議員会への交際費支出(2件)
 監査結果では「総会開催に係る交際費からの祝儀1万円の支出であるが、市長等の来賓に対して、この種の会合への列席を要請する場合に、参加費を記載せずに招待状を送付することや、それにも関わらず一定の参加費が支払われることは、 通常行われていることであり、案内状に参加費の記載がなかったとしても、1 万円を限度として参加費を支払うことは、なお社会通念上儀礼の範囲に留まるものというべきである。よって、この件についても違法・不当と解釈はできない。」としている。
【筆者のコメント】
 今回、監査請求の対象にしたのは平成27年4月21日及び平成28年4月21日に開催された「阿賀野市連合遺族会評議員会」への交際費の支出である。平成27年の評議員会は13時30分に福祉会館(公共施設)で行われている。平成28年の評議員会は10時に福祉会館(公共施設)で行われている。なお関係する市長公用車の運転日報を見ると平成27年の評議員会は13時20分から14時50分、市内8キロ、平成28年の評議員会は9時50分から10時20分、市内3キロの運行記録が載っている。評議員会の開催場所と評議員会参加のために使用された市長公用車の運行記録との不整合から2つの疑問が生じる。
 ●どうして昼間の会議に出席するのに祝儀がいるのか。
  筆者の経験則から照らし合わせると、評議員会は飲食(懇親会)を伴う会合であったのではないかと思われる。懇親会付きの会議は15時過ぎから行われることが多い。また懇親会付きの会議は通常、市内の料亭を会場にして行われる。
 ●どうして同じ場所で開催された会議なのに公用車の走行距離に違いが生じたのか。
  市役所と福祉会館との往復の距離は3キロほどだ。平成27年4月の評議員会(13時30分~)での公用車の走行距離は倍以上の8キロである。場所を変えて懇親会が行われたものと推測される。一方、平成28年4月の評議員会(10時30分~)の懇親会も別会場で行われたものと推測される。同日夕方の市長公用車の運転日報を見ると17時15分から17時45分、市内15キロの運行記録が残っている。僅か30分の間に走行した距離が15キロという点も不自然には感じるが…。昼間は会議に出席するだけ、夕方に懇親会場に向かったのではないかと考えている。
 筆者の経験則から照らし合わせると会議への出席だけで祝儀(公金)を支出することはあり得ない。この2つの会議は懇親会付きの会議であったと思われる。祝儀の支出名目は懇親会の参加費である。筆者は市長が懇親会付きの会議に出席することを否定していないし、そのための交際費支出を否定しているものではない。筆者自身も市長時代に懇親会付きの会議に出席していたし、市長交際費の支出も認めてきた(祝儀袋の表書は、「御祝 阿賀野市」であったと記憶している。)。懇親会付きの会議であったとすれば、市長政策課はそのことを説明すればよいものを、なぜ隠すのであろうか。それとも公職選挙法で禁止されている違法な寄付だったのだろうか。

 3.第44回安田中学校卒業生 平成28年歳祝い・ 同期会への交際費支出(1件)
 「市長が地域の重要な行事の一つとして公式に参加しても不合理ではない。 さらに参加費として支払った1万円も経費相当分としての範囲内の金額であり、社会通念上、高額すぎる負担であるとはいえない。 」としている。
【筆者のコメント】
 市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているくだんのY氏は安田中学校の卒業生だ。Y氏によれば、歳祝いは毎年正月に行われ、Y氏も40歳になった時に歳祝いに参加したという。Y氏が参加した歳祝いには当時市長だった本田富雄(故人)氏が出席したという。本田氏が懇親会費を公費で払ったのか私費で払ったのかは不明であるが、本田氏は旧安田町長をしていた頃から毎年、歳祝いに出席していたという。本田氏は旧安田町長を長く務めた後、合併時に行われた平成16年4月の市長選で初当選し阿賀野市長を1期務めた。(後任の市長は筆者)
 監査結果報告書によれば、今年1月2日の歳祝い・同期会の招待状が昨年9月吉日に実行委員会から市長あてに届けられたという。実は私が市長をしていた4年間にこの「歳祝い・同期会」の案内文書を一度も見たことがなかった。前前市長の本田氏は安田中学校の卒業生だったが、前市長の筆者は笹神中学校の卒業生、現市長の田中氏は水原中学校の卒業生だ。
 また監査報告書では「特定の年齢に達したことを記念する市の公式な行事としては、成人式や敬老 会などがあるが、本件歳祝い・同期会は市の主催事業ではない。 しかしながら、当事者らによる自主運営とはいえ、40歳という地域活動の中核を担うことになる年齢に達した者同士が一堂に会し、お互いの情報を交換 し、健康を祝し、今後の活躍を誓う、節目の行事として長年慣例として継続してきたものである。また、規模において旧安田町の全部を対象としている点についても、単なる私的な会合とは趣を異にするものであり、市長が地域の重要な行事の一つとして公式に参加しても不合理ではない。」としているが、どうして筆者が市長だった4年間は歳祝いの案内がなかったのだろうか。それとも案内はあったが、秘書が市長の目に触れないように密かに処分していたのだろうか。※次号に続く。

(あとがき)
 ・市長交際費の支出に関する住民監査請求の結果に対する感想を申し上げれば、請求人(市民)の声を無視し、被請求人(監査対象部局:市長政策課)の説明を鵜呑みにして下された判断であったと感じている。監査委員の良識ある・誠意ある判断を期待して行った住民監査請求であったが、期待(はかない期待ではあったが…)は見事に裏切られた。
 ・最後に、15頁に及ぶ監査結果通知書を読んで気づいた点を申し上げたい。
 まずは監査対象部局が監査委員に対して行った説明は事実の詳細な説明と交際費の支出手順であり、それらを正当化するために都合の良い裁判例 (横浜地裁平成15年3月19日判決)や後で市が制定した「阿賀野市長交際費の支出及び公表に関する要綱(平成28年7月15日告示第165 号)」を根拠にしている点だ。特に後者の要綱は市民オンブズマンが市長交際費についての情報公開請求を行った後に、市当局が慌てて制定したものであり、今回の公金支出を正当化する根拠にはなり得ない。次に、監査結果については、請求の対象にしていない交際費のうんちく(概念、取扱い、支出事務)に紙面の多くが費やされ、肝心の市長交際費支出の適否の判断については請求人が引用した箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟判決や最高裁判所判決平成18年12月1日を借用して(「前述したとおり」とあるが?…)、公務であり適法な公金支出であったと結論付けている。もしかして、監査結果通知書の原案は監査を受けた市長部局が作ったのではないか?政治資金と同じように、市長交際費についても「黒を白」と強弁すれば「白」になってしまうのかもしれない。話は変わるが、富山市議会議員の不透明な政務調査費の支出に端を発した政務調査費の不正支出がインフルエンザのように全国的に蔓延しているが、この先、どうなるのか。
(代表:天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者

市民オンブズマン通信13.4~法令違反をやっても阿賀野市職員はお咎めなし?(その4)

2016年11月7日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 今号では水原代官所の有料貸出に伴う使用料徴収規則についてお伝えしたい。過去ログでもお伝えしたとおり、この規則には二つの重大な欠陥がある。
 一つには、本来、条例で定めなければならない使用料徴収規定を規則で定めたこと(地方自治法第228条違反)。二つ目は、使用申請にあたり、不必要な個人情報を収集していること、すなわち使用申請書に使用者(団体代表者)の個人情報(生年月日)の記入が求めれれていること(阿賀野市個人情報保護条例第6条違反)。
 ※水原代官所と同じ市の公共施設である公民館を使用する場合には使用申請書に使用者の生年月日を記入する欄はない!(申請書の書式はこちら)もちろん使用料の徴収を定めているのは「阿賀野市公民館条例」だ。
 
 くだんのY氏が市役所から有料でもらってきた規則制定に関する稟議書(写し)を見せてもらった。稟議書からは様々な事柄が見えてくる。決裁権者は市長、起案者は商工観光課長補佐だ。稟議書は起案者(商工観光課長補佐)➡商工観光課長➡産業建設部長➡総務課庶務係(担当→係長)➡総務課長補佐➡総務課長兼総務部長➡市長といった順序で回付され、それぞれの認印が押印されている。稟議書には法務(法制執務)担当職員である総務課庶務係(長)の認印も押印されている。法令に違反して条例ではなく規則で使用料徴収の規定を定めたことを法務担当職員が認識していなかったとすれば論外(資質の問題)であるが。もっともY氏がこの法務担当職員と面会した時に受けた印象では、使用料を規則で制定したことが法令違反になることを認識しているにもかかわらず認めざるを得なかった辛い心情が読み取れたという。この職員にとっては「法令順守を優先させて上司の違法な命令を拒否すべきか。上司の違法な命令を優先させて法令は無視すべきか。」まさにハムレットの第三幕第一場の名セリフ「To be, or not to be. that is the question.」の心境だったに違いない。

 水原代官所の有料貸出についての規則制定の稟議書(写し)を見て、次のような不可解な点が認められた。
1.稟議書の起案日が8月30日、決裁日が9月8日となっている。
 土日を除いた起案日から決済日までの期間は8日しかない。重要な案件にもかかわらず短期間で決裁が行われている?
2.稟議書には、条例等審査会委員長の承認印が押印されていない。
 阿賀野市条例等審査会規程では、市が条例、規則、規程及び要綱(以下、「条例等」という。)を制定又は改廃する場合は、条例等の立案が適正かどうかを審査するため、阿賀野市条例等審査会が開催される。(第1条)この審査会では、各所管課(局)から回議に付された条例等案に対し、条例等の立案形式、用字用語及び他の法令との関係等について必要な事項を調査審議し、条例等案を整理修正して市長に具申する。(第2条)この審査会の委員長には総務課長補佐が充てられているが、総務課長補佐は職制(ライン職)上の認印が押されているが、条例等審査会委員長としての認印はない。これは条例等審査会を開催しないで法令違反の規則を定めたことを意味する。
3.市議会9月定例会に水原代官所の有料貸出に伴う条例改正の議案(「阿賀野市水原代官所及び白鳥の里条例」の改正議案)を追加提案できたはずなのに、あえてそれをしなかった? 
 市議会9月定例会は9月6日から21日まで開催された。阿賀野市議会9月定例会は前年度決算審査特別委員会の審査を行うため、6月や12月定例会よりも会期が長い。法令違反の規則は10月1日が施行日となっている。10月1日の施行日にこだわる(理由は不明であるが…)のであれば、条例改正案を追加提案すればよいものをなぜそれをしなかったのだろうか。

 法務担当職員の矜持(自信と誇り)を失わせた原因は何であろうか。新しい制度(今回は水原代官所の有料貸出)を創設する場合、通常は関係部署と入念な調整が行われる。関係部署(総務課)との調整を経た後に、担当課(商工観光課)で稟議書が作成され、稟議書は関係部署に回付され、最後は決裁権者の承認印が押印される。トップがあらかじめ事務方(職員)に方針を示す場合でも、トップの方針が事務方に伝えられ、事務方はトップから伝えられた方針を具体化するための政策を立案する。この場合に法令違反の政策立案は通常はありえない。しかし、トップの指示が方針だけでなく本来は事務方の仕事である政策立案の部分にも及んでいたすれば話は違ってくる。筆者の推測であるが、あらかじめ決裁権者(市長)の押印が押された状態で稟議書が関係部署に回付されていたのではないか。これでは職員は異議を唱えることは無理だ。(たとえ法令に違反した稟議であっても)
 
 これも筆者の推測であるが、このような法令違反を公然と行った狙いは何か。一つは10月1日の施行にこだわったことだ。条例改正で対応すれば周知期間の関係で10月1日の施行が出来なくなるというものだ。しかしなぜ10月1日の施行にこだわるのかが見えてこない。もう一つの狙いはトップの権力基盤の強化と求心力の強化である。敢えて法令違反の規則を制定し自身が法律に勝る存在であることを内外に印象付ける狙いだ。何かと指導力不足が指摘されている北朝鮮の金正恩氏が、側近を粛清したりミサイル発射事件を繰り返して周辺諸国に脅威を与えているのとどこか似ている。話は変わるが4選出馬に意欲を示していた泉田裕彦前新潟県知事を出馬断念に追い込んだとされる地元紙の記事連載がある。「福祉・医療の法定4計画に未策定問題」と「日本海横断航路の開設に伴う中古船購入疑惑」の二つの記事だ。知事選告示前の地元紙による記事連載は泉田前知事にとっては大きな政治的なダメージだったに違いない。今号との関連で言及すれば「福祉・医療の法定4計画の未策定問題」の方だ。
 本来、法律で義務付けられている法定計画を長年、策定せずに放置されていたのはなぜだろうか。(Y氏によれば、現在は違法状態は解消されているという。)優秀な頭脳(を有する職員)を抱える県庁組織でこのような法令違反の失態がなぜ発生したのだろうか。私は県職員として県庁に26年弱の間、勤務したことがあり泉田前知事とは3年3か月、部下として仕えた。地元紙によれば、泉田前知事は法令違反の状態にあることは認識していたという。それなのになぜ今まで法令違反の状態が放置されていたのだろうか。地元紙によれば、泉田氏の肝いり政策「夢おこし政策プラン」が法律(法定計画)よりも優先するという認識が、泉田氏と県職員の間で共有されていたという。法律よりも知事の考え(政策)や意向が優先されるという、法治国家とは思えない前代未聞の状況が県庁組織に蔓延していたのだ。米山新知事には福島第一原発事故の検証も大事ではあるが、「福祉・医療の法定4計画の未策定問題」にみられる、県庁組織に生じたコンプライアンスの喪失(法令順守義務違反)が生まれた背景・事情を徹底して検証してもらいたい。

 さて阿賀野市役所で行われた今回の法令違反は、泉田県政下で行われた「福祉・医療の法定4計画の未策定問題」と根っこは同じではないかと考えている。法律の規定よりも市長の考えや意向が優先されていたのではないか。法治国家とは思えない前代未聞の状況が市役所組織に蔓延しているのではないか。くだんの法務担当者の本当のジレンマはこうだ。「市長による違法な職務命令に従うべきか。市長の違法な職務命令を拒否し法令を遵守すべきか。それが問題だ。」生殺与奪の権利(懲罰権を含む人事権、論功行賞権)を持つ市長の意向に背けばどうなるか。保身(私益)を第一に考える組織人に義(公益)を求めても無理なのかもしれない。※次号に続く。

(あとがき)
 Y氏が懸念していた警備会社職員による住民票の写し・印鑑証明書の夜間・休日交付が始まった。(市のお知らせ広報はこちら)、なぜ、このような取り扱いが始まったのか全く不明である。この取り扱いが始まる以前でも市役所の担当課では月2回(水曜日)、午後7時まで窓口を延長して各種証明書の発行には対応してきた(夜間区役所)。夜間区役所の対応だけでは足りないのか。Y氏から見せてもらった警備員による住民票の写し・印鑑証明書の夜間休日交付を決定した稟議書(写し)を見ても、市民に対するニーズ調査を行った形跡は見られない。警備員による証明書の夜間休日交付もトップダウンで強引に推し進めた痕跡が稟議書には残されている。筆者の推測であるが、トップダウンで決まった政策決定が稟議書という形に姿を変えて(トップダウンの方針決定の証(詔書)として決裁権者(市長)の押印された稟議書が)ボトムアップで回付されていたのではないか。

 今回の警備会社の職員による証明書の夜間休日交付は、Y氏が指摘するように「市民の利便性の向上」というよりは「市民の個人情報の漏えい・不正使用のリスク」の方が大きい。神奈川県逗子市で2012年に起きたストカー殺人事件で被害者の夫が、精神的苦痛を受けたとして被害者の個人情報を漏えいした市役所を相手に1千万円の損害賠償訴訟を提起したという地元紙の記事が思い起こされる。この事件は市役所職員による個人情報の漏えいが殺人事件に発展したケースである。阿賀野市が行っている証明書の夜間休日交付の業務を行うのは庁舎の警備業務の委託を受けている警備会社の職員である。逗子市では市職員(公務員)の守秘義務違反がストーカ殺人を招いたのに、公務員でない警備員には地方公務員法の守秘義務を求めることはできない。また本来業務ではない警備員に証明書交付と発行手数料の徴収事務を行わせれば、本来の警備業務がおろそかになる恐れがある。警備員は通常、1人が夜間・休日に市役所に常駐している。今回の措置は警備業務(本来の仕事)と証明書交付(市から強制されたタダの仕事)の両方をこなさなればならない警備員の負担は増すばかりだ。夜間・休日交付によって市民の個人情報の漏えいがあった場合の責任は、当然、市が負うべきものであろう。逗子市で起きたストーカー殺人事件が阿賀野市でも起きないことを祈るばかりだ。
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者

市民オンブズマン通信13.3~法令違反をやっても阿賀野市職員はお咎めなし?(その3)

2016年11月3日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 今号では日頃より市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているY氏から情報提供いただいた市職員による法令違反事案について言及したい。現在、確認できた法令違反は2つである。
1.水原代官所の有料貸出に伴う使用料徴収について(詳細はこちら)
 本来、条例で定めなればならない「使用料」を規則で定めたこと。(地方自治法第条228違反)
2.私人(コンビニ)による市税の収納事務委託について(詳細はこちら)
 本来、私人に公金収納の事務委託をした場合、そのことを告示する必要があるのに告示を怠っていたこと。(地方自治法施行令第158条第2項違反)なお、度重なるY氏の指摘を受けて担当課は遡って告示を行ったことから、現在は違法状態は解消されているという。
 上記2件の市職員による法令違反は、明らかに地方公務員法第29条第1号に定める懲戒事由に当たる。
 同条項では次のように規定している。
(懲戒)
第二九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二~三 略
 具体的な違反条項は同法32条だ。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
 明確な懲戒事由(職員による法令違反)が発生しているにもかかわらず、担当職員や管理監督の立場にある職員に対して懲戒処分が行われていないのは不思議な現象だ。実害が生じていないからだろうか。

 ここで読者諸氏に質問したい。あなたが部下になった立場で考えてほしい。
 上司から法令に違反する職務命令を受けた場合、部下であるあなたはどうすればよいのか。
1.法令順守を優先させて、上司の違法な命令を拒否する。
2.上司の違法な命令を優先させて、法令には従わない。(無視する。)
 地方公務員法第32条では公務員の義務として二律を規定している。法令(法令・条例・規則・規程)と上司による職務命令だ。法令には優劣・序列がある。法令が一番の優位規範だ。左から右に並んだ順で優位性が低くなる。それでは上司の職務命令の方はどうか。上司の職務命令は法令のなかの最下位規範である規程よりも劣位にある。理由は明快だ。上司も公務員である以上、その職務(部下職員の管理監督業務)を遂行するにあたっては法令に従わなければならないならないからだ。従って上記質問に対する回答(正解)は1である。

 それでは、第2の質問。この上司が市長や知事など「地方公共団体の長」であった場合はどうか。市長や知事(特別職)から法令違反の職務命令を受けた職員(一般職)は、どうすればいいのだろうか。参考までに「地方公共団体の長」は特別職であるために地方公務員法は適用されない。
 「特別職による違法な職務命令に従うべきか。違法な職務命令を拒否し法令を遵守すべきか。それが問題だ。」
 さながらハムレットの第三幕第一場の名セリフ「To be, or not to be. that is the question.」(生きるべきか死ぬべきかか、それが問題だ。)の心境だ。懲戒処分は一般職の職員に対して行われるが、この懲戒処分は行う権限を持っているのが任命権者である市長や知事といった特別職(ほとんどは)だ。
 第2の質問に対する回答(正解)は、”法令の遵守を優先して特別職による違法な職務命令を拒否する。”だ。
 理由は明快だ。地方自治法第138条(執行機関)には次のような規定がある。
第一三八条の二 普通地方公共団体の執行機関(知事・市長村長などの特別職)は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。
 上記の規定を見て分かるように市長や知事といえども、法令・条例・規則・規程・議会の議決を無視しては業務を行うことはできないのである。従って、職員(一般職の地方公務員)は市長や知事(特別職の公務員)による法令違反の職務命令に従う義務はない。

 以上の状況分析を踏まえ、公然と行われている(行われた)阿賀野市職員による法令違反の業務執行について検証する。
 まずは私人による市税の収納事務委託の告示について検証する。(現在は違法状態が解消されている。)
 結論から言えば、担当職員による事務の失念と考えられる。市税のコンビニ収納事務委託は私が市長をしていた頃に決まって、現市政が始まった平成24年4月1日から実施された。収納事務の委託期間は2年間だ。この時は収納事務の委託告示が行われていた。26年4月からは委託契約が更新されたにもかかわらず告示を行っていなかったのである。告示は1度やれば良いと考えていたのかもしれない。今年の4月1日から委託契約が更新されたにもかからず、あいかわらず告示を怠っていた。Y氏の指摘を受けて担当課では9月1日付けで収納事務の委託告示を行った。なお委託期間は終了した26年4月からの委託契約期間をカバーする形でH26/4/1~H29/3/31となっている。(現在の収納委託契約の始期はH28/4/1)担当職員には告示が行われていなことで法令違反状態になっているという認識はなかったものと考えられる。Y氏の指摘を受けて初めて法令違反の状態にあると気づいて、慌てて違法状態を是正したものと考えられる。Y氏から見せてもらった収納事務の委託告示の稟議書(写し)を子細に見るとよく分かる。
 次に、水原代官所の有料貸出に伴う使用料徴収についてを検証する。こちらは悪質だ。
 ※次号に続く。

(あとがき)
 衆議院選挙や参議院銀選挙など国政選挙が行われる度に、耳目を集めているのが一票の投票価値を巡る憲法違反訴訟だ。今夏、行われた参議院選挙では選挙制度が改正され、選挙年齢が2歳繰り下げられ18歳になった高校3年生も有権者に加わった。もう一つの大きな制度改正は合区である。合区は一票の投票価値の格差是正のために行われた苦肉の策だった。鳥取と島根、徳島と高知が合区となってそれぞれ1選挙区となった。それでも投票価値の不平等は解消されていないとして参議院選挙の無効を求めた訴訟があちらこちらで提起された。全国で14件の訴訟が提起され、現時点で12件について高裁の判決が下された。結果は違憲状態が7件、合憲が5件だ。
 国政選挙のたびに投票価値の平等を求めて訴訟が提起されるが、違憲状態が解消されないままに次の選挙が行われる。いつも、この繰り返しである。法律を改正できる権能を与えている国会(議員)の職務怠慢を裁判所の判決(違憲状態)が警告しているにもかかわらず、国会議員の生殺与奪(生活?)に直結する選挙制度の改正には当の本人(国会議員)はいつも消極的だ。そろそろ最高裁判所による違憲無効の判決が下されてもよい時期ではないか。この国ではいつでもどこでも、正義(法による支配)よりも利害(損得勘定)が優先される。
(代表 天野 市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者

市民オンブズマン通信13.2~法令違反をやっても阿賀野市職員はお咎めなし?(その2)

2016年11月2日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 私が愛読する地元紙に前日(11月1日)こんな記事が掲載されていた。
 「新潟市保健管理課の40代男性職員(当時)が8月までの約1年間に約664万円を着服し、同月に死亡した問題で、市は31日、職員の上司ら6人を懲戒処分にした。現在の保健管理課長と課長補佐、係長、ことし3月までの保健管理課長(現保健衛生部次長)の計4人を減給10分の1(2カ月)、保健衛生部長と3月までの保健衛生部長(現環境部長)の2人を戒告とした。」(新潟日報11月1日付け朝刊)新潟市の40代の男性職員(当時)の公金着服事件については過去ログでも紹介している。仮に事件に関わった40代の市職員が死亡していなければ、本人にどのような懲戒処分が下されていただろうか。恐らくは懲戒免職処分であろう。事件に直接、関わった市職員は死亡したため本人に対する懲戒処分はできないが、この職員を管理・監督する立場にあった幹部職員の責任は免れないだろう。だから新聞報道にあったように職員の上司6人に懲戒処分が下された。(減給4人、戒告2人)
 
 さて阿賀野市の場合はどうか。昨日のブログでもお伝えしたとおり、平成26年度に「職務上の義務に違反し又は職務を怠った」として、1人が停職処分を受けている。「停職」は「免職」に次ぐ重い処分である。(なお処分事由は3つに分類されて、それぞれについて処分者数が掲載されている。①法令に違反した場合、②職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合、③ 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合だ。)
 ここで二つの疑問が出てきた。
1.平成26年度に市職員1人を停職処分にした事実を市当局は、果たして公表(報道発表)したのだろうか。
 報道機関に発表していれば新聞等に掲載されていたはずであるが、私の記憶には残っていない。もっともここ数年の傾向であるが、地元紙に掲載される阿賀野市に関する情報(特に市政情報)が、周辺の他の自治体に関する情報と比較して極端に少なくなっている。報道発表されたものの地元紙が意図的に掲載しなかったのだろうか。私が市長をしていた頃は市の職員が懲戒処分を受けた場合には公表していたし新聞等に掲載されていたことを記憶している。新潟市では「懲戒処分等の公表基準」という要綱での中で、地方公務員法に基づく懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)及び懲戒処分に伴う管理監督責任処分については行政上の措置(訓告等)までも原則公表することになっている。今回の新潟市職員(死亡)による公金着服事件はこの要綱に基づいて公表されたものと思われる。

2.「停職」処分を受けた職員を管理監督する立場にある幹部職員に対しては懲戒処分が行われなかったのだろうか。
 この件に関して私が市長をしていた頃の出来事が思い出される。前任のH氏(故人)が市長時代に起きた不祥事であるが、市の委託で行われているごみの一般収集業務に新規参入を申請した業者に対する許認可業務を巡る事務手続き上のミスである。この新規参入業者にいったん許可を出したものの、申請内容に不備があったとして許可を取り消したのである。行政手続法では不利益処分(今回の場合は許可の取り消し)を行う場合、聴聞の手続きを経なければならない。その聴聞の手続きを行わないで許可を取り消したのである。許可を取り消された業者から損害賠償訴訟が提起された。裁判では市が業者に対して聴聞の機会を与えなかったという形式的な理由で、許可の取り消しは無効だっという判断が示され、市は数百万円の損害賠償を求められた。この一連の事務処理上のミスに対して、当時の担当係長をはじめ課長補佐及び課長が懲戒処分を受けている。また、これが公表され新聞報道されたことを覚えている。※次号に続く。
(あとがき)
 市の監査委員事務局がホームページで公表している定期監査報告書(H24年度~H27年度)を見て「おや」と感じたことをお伝えしたい。
 平成27年度の定期監査報告書である。
 報告書の5頁にある(4)現金の出納保管状況等で、次の記述が目に留まった。
 「窓口準備金の保管状況及び備品の管理状況は概ね適正と認めた。しかしながら切手等の出納保管状況については、出納簿と現物が一致し ていない部署が見受けられた。 現金等の出納事務に関しては、部内者犯罪根絶のため、内部統制のとれた管理体制を堅持し、保管現金は必ず立会者を設け、検査体制の強化を励行されたい。」
 「部内者犯罪」という衝撃的な言葉を使って記述されている。平成24年度から26年度までの監査報告書にはこのような言葉は見当たらない。懲戒処分事由(公金着服?)が発生しているにもかかわらず処分が行われていたとすれば、事は重大だ。平成26年度に1人の職員が停職処分を受けたことと関係しているのだろうか。この件について、市当局には説明責任を果たしてもらいたいものだ。
(代表 天野 市栄)

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市民オンブズマン通信13.1~法令違反をやっても阿賀野市職員はお咎めなし?(その1)

2016年11月1日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 日頃、市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているY氏から市報11月号(11月1日付け発行)を見せてもらった。(筆者が住む町内では、まだ市報は配布されていないが。)例年、市報11月号には、平成27年度の「阿賀野市人事行政運営等の状況」と「決算報告」について、それぞれ1頁及び2頁を使って掲載されている。
 Y氏によれば、毎年市報11月号に掲載される「人事行政運営等の状況」や「決算報告」の頁数は以前は多かったという。そこで過去の市報11月号を調べてみると面白いことが分かった。26年11月号に掲載された25年度の「人事行政運営の状況」の使用頁は3頁、「決算報告」の使用頁は4頁だった。ところが27年11月号に掲載された26年度の「人事行政運営等の状況」は1頁、「決算報告」は2頁にそれぞれ頁数が減らされていることが分かった。分かり易く説明すると次のとおりだ。
〇「人事行政運営等の状況」の掲載頁数(3頁⇒1頁)
 ~H25年度分(市報26年11月号) 3頁
 H26年度分(市報27年11月号)~ 1頁
〇「決算報告」の掲載頁数(4頁⇒2頁)
 ~H25年度分(市報26年11月号) 4頁
 H26年度分(市報27年11月号)~ 2頁
 Y氏によれば、広報での「人事行政運営等の状況」の掲載頁が減ったが、詳細は市のホームページに掲載されているのという。確かに市のホームページ(27年度分はこちら)を見ると、これまでの市報11月号で掲載されていた3頁分が掲載されている。
 しかし、ほんとうにこれでよいのだろうか。市民の多くは市の広報誌(市報あがの)を通じて市政情報を得ている。インターネットにつながったパソコンを通じて市政情報を得ている市民は少ないと考えられる。パソコンを使えない多くの高齢者にとっては広報誌でしか市政情報は得られない。多くの市民が手に取って閲覧できる市の広報誌に一部の情報しか載せないのはどうしたことか。全部の情報を掲載すると何か不都合な事でもあるのか。隣の新潟市では「市報にいがた」(10月23日発行)で「市職員の人事・給与などのあらまし」という表題で全部の情報を掲載しているのとは対照的な取り扱いだ。(市報にいがたは毎週日曜日に新聞折込みで配布)
 さて、阿賀野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」第7条(公表の方法)には次のような規定がある。
(公表)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 広報紙に掲載する方法
(2) その他市長が必要と認める方法
 上記規定を見ても分かるように、公表は市の広報誌に掲載するのが第一義であり本来の筋である。その原則を敢えて曲げてやる意図は何か。市民に見せられない不都合な情報が含まれているからだろうか。多いなる疑問・疑念を感じる。
※次号に続く。

(あとがき)
 「人事行政の運営等の状況」の中でY氏が関心を寄せている人事情報は「職員の分限及び懲戒処分の状況」だ。幸いなことに、この情報はまだ広報誌に掲載されている。(28年度分からはホームページに移行するかもしれないが…)24年度から27年度までの年度毎の処分者数は次のとおり。
〇分限処分者数
 H24…2人(休職)、H25…2人(休職)、H26…14人(休職)、H27…13人(休職)
*コメント
 休職はいずれも心身の故障によるものだ。26年度と27年度の休職者数(延べ人数)が二桁と異常に多くなっていることが気掛かりだ。これと関係があるのかもしれないが、職員研修の実施状況を見ると「メンタルヘルス研修」を受講した職員が異常に多いことが分かる。年度毎の受講者数を示すと以下のとおり。
 H24…96人(19.4%)、H25…38人(7.8%)、H26…144人(29.6%)、H27…67人(13.9%)
※括弧は職員総数に対する受講者の割合
 Y氏が指摘するように今やブラック企業(労働者を酷使・選別し、使い捨てにする企業)と化した市役所と関係があるのだろうか。
〇懲戒処分者数
 H24…1人(戒告)、H25…0人、H26…1人(停職)、H27…0人
*コメント 
 分限処分はもっぱら公務能率の確保や服務紀律維持の観点から行われる。処分事由としては、(1)勤務実績がよくない場合、(2)心身の故障のため職務の遂行に支障がありまたはこれに耐え得ない場合、および(3)その官職に必要な適格性が欠如している場合である。
 一方、懲戒処分の方は公務員として果たすべき義務や規律に違反した者に対する制裁処分だ。懲戒免職、停職、減給、戒告などがこれにあたる。懲戒処分を受けると昇任・昇給、退職金の算定で不利になる。
(代表 天野 市栄)

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オンブズマン通信12.1~公職選挙法違反、みんなでやれば怖くない?

2016年10月12日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 阿賀野市議会議員選挙が10月9日に告示された。投開票日は知事選と同じ16日だ。定数20人に対して24人が立候補している。立候補者の内訳は現職19人と新人5人だ。市議選の度に気になっているのが議員の新旧交代(新陳代謝)だ。阿賀野市は平成16年4月1日付けで旧4か町村が合併して誕生した市だ。今年で合併してから13年目に入った。今回の市議選に立候補した現職市議19人のうち12人が合併前の旧4か町村議員出身者だ。また今回の市議選には立候補しなかった現職議員1人も旧4か町村議員出身者だ。実に現職議員20人のうち旧4か町村議員出身者が13人もいる。旧4か町村議員出身者の議席占有率は65%と高い。合併によって旧4か町村は消滅したが、4か旧町村議員が市議に身を変えて活躍(暗躍?)している。合併して13年にもなるというのに、いまだに一体感が醸成されないのはなぜだろうか。旧4か町村出身議員が市議会で過半数を占めているせいかもしれない。彼ら(彼女ら)は旧4か町村の区域に支持基盤を持っている。そのため選挙になると彼ら(彼女ら)の集票に向けた思考回路は自分の支持基盤のある地域エゴの実現に傾いてしまう。安田新支所の建設(旧安田町役場庁舎の建替え)は、地域エゴという呪縛から逃げられない旧4か町村議員出身市議の宿命を象徴している。旧4か町村の地域エゴという呪縛を解くには新人議員を増やし、市議会議員の新旧交代を進めるしかない。

 ここから本題に移ることにする。24台の選挙カーが告示日以降、連日、午前8時から午後8時まで市内を巡回しているようであるが、候補者が同乗している選挙カーは案外と少ないようだ。選挙カーから聞こえてくるのは季節外れのウグイス(嬢)の声だ。候補者本人の声(カラス声?)はほとんど聞こえてこない。それでは候補者は一体、何をしているのか。まさか本陣(選挙事務所)で指揮を執っている大将ではあるまい。阿賀野市民オンブズマンの活動に対して良き理解者であり協力者であるY氏からの情報提供によれば、選挙カーに乗っていない候補者は公職選挙法(第138条第1項)で禁止されている個別訪問をしているようだ。現職はもちろんのこと新人候補も個別訪問をしているらしい。時間帯は平日の昼間、主にお年寄りが家にいる時間帯を狙って個別訪問をしているという。なかには、近所に住む人(候補者の支持者?)がタスキを掛けた候補者を連れてくることもある(Y氏宅のケース)という。
 こそこそと法律違反をしている小心者の候補者もいれば、白昼堂々と法律違反をしている候補者もいるようだ。選挙カーからカラス声を上げるよりも戸別訪問をした方が票になるのかもしれない。(弟の方は連日、終日、選挙カーに乗ってカラス声を上げてウグイス嬢と共演しているが…)スピーカーを通して流れる候補者の増幅された声よりも、わざわざ有権者の家に戸別訪問して、候補者の素顔と地声をお年寄りに見せて聞かせた方が票に結び付くのかもしれない。お年寄りの多くは「戸別訪問」が法律違反であることを知らない。「戸別訪問は自分だけがやっているのではない!他の候補もやっている!」「赤信号。みんなで渡れば怖くない!」公職選挙法違反というリスクを背負いながらも個別訪問をする候補者の心理が透けて見える。市になって今年で13年目に入ったが、選挙の時期になると旧態依然の町村時代の旧弊・悪弊が現れる。ゾンビみたいに。※次号に続く。
(あとがき)
 先日、市の選挙管理委員会から弟が乗車する選挙カーから出る音に対する苦情が寄せられたという電話を頂いた。選管の担当者の話では苦情を寄せた方から弟の選挙事務所の電話番号を教えるように言われて教えたというが、これは公務員の守秘義務違反にならないのだろうか。選管が職務上知り得た個人情報を苦情を寄せた有権者と思われる人物にいとも簡単に教えたことに問題はないのか。案の定、くだんの有権者と思しき人物から事務所に電話があった。苦情というよりは嫌がらせの電話だった。弟が同乗する選挙カーの装備品については所轄の警察署の検査を受けて合格したものだ。だからその選挙カーから出る音に違法性はない。適法な選挙活動だ。うるさいと感じるかどうかは好き嫌いと同じように、受け手の主観や感じ方に関わる問題だ。本来であれば選管の段階で対応すべき苦情処理ではなかったのか。むしろ選管が注意を払うのは個別訪問など違法な手段を使って行われている選挙活動の方ではないだろうか。
(代表 天野 市栄)

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オンブズマン通信8.3~阿賀野市監査委員に対して住民監査請求を行いました!

2016年10月11日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 阿賀野市民オンブズマンでは、市長交際費の支出及び市長公用車の運行に係る支出について、平成28年9月12日付けで阿賀野市監査委員に対して、住民監査請求を行った。先日、監査委員名(二人)で住民監査請求書を9月16日付けで受理したこと及び監査を実施する旨の通知を頂いた。
 この通知書によれば、監査実施期間は9月16日から11月15日間の2か月間(60日間)と記入されていた。この通知書とは別に阿賀野市職員措置請求に係る証拠の提出及び陳述通知書が同封されていた。
 これら2通の通知文(公文書)のほか、事務局長名で「住民監査請求の阿賀野市民オンブズマンに関する団体確認資料について」と題する事務連絡文書が同封されていた。事務連絡には次の団体確認資料を提出してもらいたいとの趣旨が書いてあった。
①規約・会則等(各種諸規程等含む)、②総会等資料、③事業計画・事業実績、④予算・決算(見込)書、⑤会計監査報告書、⑥役員・会員名簿など
 私はこの文書を見て多いなる疑問・違和感を感じた。住民監査請求は当該地方公共団体の住民が請求人となることができる。ここでいう請求人とは法律上行為能力が認められている自然人(個人)と法人格を有する団体である。これは住民監査請求の結果(市長等が講じた措置)に不服がある場合に限り住民訴訟を行うことができる(監査請求前置主義)ことと関係している。住民訴訟を提起できる者は法律上の行為能力を有する自然人と法人に限られている。法人格を有しない団体は訴訟を提起できないからだ。
 
 さて、ブログではこれまで「阿賀野市民オンブズマンが行った住民監査請求」と伝えてきたが正確性を欠いていたので訂正をしたい。阿賀野市民オンブズマンは阿賀野市に存在する団体であるが法人格を有しない任意の団体である。従って住民監査請求の請求人になれない。今回の住民監査請求は、阿賀野市に住民票がある私、個人の資格(自然人)が行った住民監査請求である。9月16日付けのブログを見て頂ければ分かるように住民監査請求書の請求者の所には私の自宅住所(住民票に記載されている住所)と私の氏名(天野市榮:戸籍上の氏名)を記入した。職業欄には「無職(阿賀野市民オンブズマン代表)」と記入した。今回の住民監査請求の請求人は私個人である。それなのに監査委員事務局は、なにゆえ私が所属する「阿賀野市民オンブズマン」(任意団体)に関する内部資料・情報を求めるのか。理解に苦しむ。監査の実施に必要のない不当な個人情報の収集ではないか。これは個人情報保護法や阿賀野市個人情報保護上条例に抵触する由々しい事態だ。どうやら市長部局だけでなく行政委員会にもコンプライアンスの欠如(法令順守義務違反)が広がっているようだ。※次号に続く。
(あとがき)
 阿賀野市議会議員選挙が9日に告示された。定数20人に対して現職19人と新人5人が挑んでいる激戦だ。日中は24台の選挙カーが市内を巡回している。季節外れのウグイス(嬢)の声が響き渡る。「若さと行動力の〇〇候補をよろしくお願いします。」新人候補の鳴き声だ。「信頼と実績の△△候補をよろしくお願いします。」現職候補の鳴き声だ。しかし肝心の候補者の声(カラスの声?)があまり聞こえない。「助手席に乗っている〇〇候補と共々皆さんにご挨拶にあがりました。」こちらの選挙カーには候補者が同乗しているようだ。今回の市議選に立候補している弟は、終日、選挙カーに乗って市内を巡回している。弟の話によれば現職の候補者がこっそりと個別訪問をしている姿を選挙カーから見えたそうだ。個別訪問は禁止されている(公職選挙法第138条第1項)。コンプライアンスの欠如(法令順守義務違反)が選挙の現場にも蔓延しているようだ。この感染症は止むことなく静かに市内全域に広がっているようだ。
(代表 天野 市栄)

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オンブズマン通信11.1~設計・施工一括発注方式 地元建設業者の締め出し目的か

2016年9月21日ニュース

「
【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】
  阿賀野市民オンブズマン・設立趣意書

 日頃、阿賀野市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているY氏から、オンブズマンにとって有益な市政情報(市当局にとっては不都合な真実?)を届けて頂いた。今回、Y氏が持って来てくれた情報は「阿賀野市設計・施工一括発注方式実施要綱」だ。。この実施要綱は9月8日付けで告示され同日付けで施行されている。

 この要綱制定の目的は、ずばり市発注の公共工事から地元建設業者を締め出すことだ。設計が必要な公共工事は、大規模な公共施設の建設工事だ。過去の建設事例では「あがの市民病院」(新病院)と水原中学校(校舎棟・体育館)が挙げられる。さて「設計・施工一括発注方式」とは設計と施工を一括して同一の建設業者に発注する入札・契約方式である(同要綱2条)。これまで大規模な公共施設を建設する場合、設計業務と施工業務はそれぞれ別々に入札・発注されていた。それが設計と施工が一括して1社に発注となればどうなるか。社内に設計部門を持たない市内の建設業者は、市が発注する公共施設の建設工事の入札には参加できなくなる。社内に設計部門を有するのは県内ゼネコンや全国ゼネコンだ。今後、市が発注する安田新支所、道の駅、文化会館(田中市長一期目の公約)など、大型の公共施設の建設工事の入札に地元の建設業者は参加できなくなる。これらの公共施設の建設予定地が土地造成工事を伴う場合、土地造成工事もこの一括発注方式に含めれば、土木工事を得意とする地元建設業者は一切の仕事を奪われて干上がってしまう。過去に施工された「あがの市民病院」(新病院)と水原中学校(校舎棟・体育館)は、地元建設業者が県内ゼネコンの傘下で共同事業体に入れてもらい、何とか元請けとして仕事を確保できたが、それができなくなる。地元建設業者は利幅の少ない下請け・孫請けでしか仕事を確保できなくなる。「設計・施工一括発注方式」は阿賀野市版「トリクルダウン方式」の公共工事の入札・発注方式だ。地元の建設業者は県内ゼネコンのおこぼれにあずかるしかない!

 もう一つ大きな懸念材料がある。それは予定価格の社内漏洩である。通常、設計積算が複雑な施設を建設する場合は、設計会社に設計業務を発注し、設計会社から設計図書を作成してもらう。この設計図書に設計金額が表示され納品される。この設計書金額は実際の施工に要する通常妥当な工事費用として積算された金額だ。この設計金額を基に予定価格が決まる。以前は設計金額に一定の割合を掛けて予定価格を設定していた(歩切り)が、国土交通省の指導で原則、廃止になった。現在は、予定価格は設計額と同額にすることが求められている。「設計・施工一括発注方式」により、設計と施工が同一の建設会社に発注されることにより、設計部門と施工部門との間で情報共有と調整が行われ、施工部門の意向(施工方法・施工金額)を反映した設計図書が作成される恐れがある。設計金額の設定を巡って社内談合が行われ、結果として建設コストの高止まりと高い落札率になってしまう。市では「設計・施工一括発注方式」の目的を施工責任の明確化、工期短縮、コストダウンを図ると説明しているが、設計・施工・工事監理が1社任せになることで、手抜き工事・欠陥工事・建設コストアップ・高落札率などが懸念される。※次号に続く。

(あとがき)
 東京都では、豊洲新市場の汚染土壌対策工事の施工ミスで大きく揺れている。ベンゼンなどの有害物質が地表に漏れ出ないように建物の地下は盛り土するはずだったのものがなぜか空洞・空間ができているという。この施工ミスの責任は誰にあるのか。元東京都知事の石原慎太郎氏が21日、豊洲市場の地下空間に盛り土がされていなかった問題について「知事在任中の件で多大な混乱や懸念を生じさせ、申し訳ない。責任を痛感している」などとするコメントを出した。(2016年9月21日産経新聞記事)トップが交代すると、前任者の不祥事や失政が表に出てくることがある。小池新知事にはこの事件をうやむやにしないで、欠陥工事の真相と責任の所在をしっかりと究明して欲しい。

 もう一つトップが交代したことにより職員の不祥事が明るみに出た事例を紹介したい。新潟県佐渡市で行われた4月の市長選挙でトップが交代した。三浦新市長による市政が始まった5か月後の9月6日に「佐渡市職員の懲戒処分等のお知らせ(プレスリリース)」と題する報道発表があった。市営住宅の管理業務を担当する市職員が敷金等の現金入金処理を怠り、また修繕工事等に係る年度内支払を怠ったなど、不適正な事務処理を行ったことで、停職1月・降任(主任⇒主事)の懲戒処分を受けた。当時上司だった課長や課長補佐だった職員も減給、戒告の処分を受けた。この不祥事は前任の甲斐前市長の頃に発覚したものだ。佐渡市にも職員が懲戒処分の対象になるような不祥事を起こした場合、その事実を公表する基準(内規)があると思うが、なぜ今になって公表されたのだろうか。一方、佐渡市は今年1月13日に「補助金不正受給に関する記者会見のお知らせ 」と題し、水産物加工施設整備事業における事業費水増しによる補助金の不正受給があっとして記者発表を行った。これが地元紙など地元メディアによって報道された。このマスコミ報道が甲斐前市長の再選を阻んだという見方がある。

 同じく来月10月16日に投開票日が行われる新潟県知事選挙に立候補を予定していた現職泉田裕彦知事(現在三期目)の4選出馬を断念させた地元紙による報道がある。県が出資する第三セクターの子会社による中古船舶の購入を巡る一連の報道である。中古船の購入に関して第三セクターの最大出資者である県(知事や幹部職員)による関与があったとされる一連の疑惑報道を地元紙が八月中旬頃からかなりの紙面をさいて関連記事を掲載した。泉田知事は8月31日の定例記者会見で、10月の知事選では原発・原子力防災を争点に望むつもりだったが、地元紙による中古船舶の購入を巡る事実と異なる報道によって争点がそらされたという理由で知事選撤退を表明した。
 中古船舶の購入に関する疑惑報道の真偽は分からないが、知事選を間近にしたこの時期に紙面トップに掲載したり紙面いっぱいに記事を掲載した地元紙の意図は分からない。真実に基づく報道で偏った政治的意図はないとこの地元紙は紙面で強調しているが、一読者の立場で考えると首を傾げてしまう。公職選挙法第148条に次の規定がある。
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第一四八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
 ※上記規定は選挙運動期間中の規制条項であるが知事選は事実上始まっている。第4の権力と言われている報道機関が有する「報道の自由」と「選挙の公正確保」とをどのようにしてバランスを保っていくかは難しい。さじ加減一つでこのバランスが直ぐに崩れてしまう。
(代表 天野 市栄)

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オンブズマン通信10.1~新潟市役所職員公金着服!阿賀野市役所は大丈夫か

2016年9月20日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】
  阿賀野市民オンブズマン・設立趣意書

 日頃、阿賀野市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているY氏から、オンブズマンにとって有益な市政情報(市当局にとっては不都合な真実?)を届けて頂いた。Y氏が今回持ち込んだ情報は、市の歳入予算に計上されている分担金、使用料、加入金、手数料の領収書である。市がこれらの収入金を収納する時に支払った個人・法人に対して発行しているのが「納入通知書兼領収書」である。Y氏が言うにはこの領収書には重大な欠陥・不備があるという。このような公金の収納が続ければ、先日、地元紙(新潟日報)で大きく報道された新潟市職員による公金の着服が阿賀野市役所でも起きるかも知れないと危惧している。実際、Y氏が市役所の公文書をコピーしてをもらった際に市から交付されたコピー機使用料の領収書を見せてもらった。(領収書に記載されているY氏の氏名・住所は個人情報のためは秘匿)Y氏が危惧する事態とは何か。この件について、Y氏の知見と私の市長経験を総動員して検討・分析した結果をお伝えする前に、9月17日付けの地元紙に掲載された「新潟市職員664万円着服」事件(2016年9月17日付け新潟日報社会面)について言及したい。
 新聞報道の概要は以下のとおり。
 ①保健所保健管理課の40代の男性職員(当時)が昨年6月から今年8月の間に約664万円の手数料を着服し8月24日に死亡していた。
 ②この男性職員は、医療・薬事関係の許認可や予防接種などにかかる手数料の入金事務をほぼ一人で担当していた。
 ③新潟市では2012年にも、西区の職員(当時)による約683万円の着服が発覚し、元職員は発覚後に死亡している。
 2つの着服事件とも発覚後に職員が死亡している。何か不可解な結末だ。公金着服職員の謎に包まれた結末については、奇聞・醜聞情報が得意なタブロイド紙や週刊誌による取材・記事掲載を期待したい。

 本題に戻ると、Y氏が指摘した市が発行した領収書に隠された重大な欠陥・不備は以下のとおりである。
 ○領収書に調定番号が入っているものと入っていないものとがある。
  生涯学習課が発行した領収書(左側の領収書)には調定番号が入っているが、簡便化を図るため調定番号を入れないようにという指導が入っているという。
 ○市長印の押印がまちまちで領収書の書式が統一されていない。
  左側の領収書は市長印を刷り込み印刷したものだ。(〇)真ん中の領収書は市長印を押印したものだ。(△)右側の徴収書は市長印の押印のないものだ。(✖、論外)
 ○3枚の領有書の領収証明欄には領収日付の入った現金取扱員の領収印が押印されている。

  Y氏によれば平成26年度に市の機構改革により3か所ある支所に出納員(課長級の支所長)がいなくなったのに、その後においても出納員の領収印が押印された領収書が発行されていた。(Y氏から現物を見せてもらった。)
 
 Y氏と二人で分析・検討した結果、阿賀野市の公金収納手続きを放置していれば新潟市役所のような市職員による公金の着服がいつ起きても不思議ではないということだ。
 ○調定番号が入っていない領収書が暗示することは、財務会計システムに収入金情報が入力されていない公金が職員の管理下(手元)存在していることを意味する。現金を収納した職員(現金取扱員)は収納した現金を速やかに現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならないとされているが、庁舎外、執務時間外で現金(公金)を収納した場合、速やかに指定金融機関等に払込みできない場合もあろう。現金を収納した職員が、収納した現金を金庫に入れて保管することもあれば、自分の執務机の引き出しに入れて保管することもあるだろう。しかし、この現金は財務会計システムに情報入力されていないことから、この時点では財務会計上、市の収入金とは認識されていない。
  ○領収書の書式が統一されていない点について、Y氏は合併前の旧4か町村時代の領収書の用紙をそのまま使用しているのではないか、と考えている。通常、領収書に記載されている市長印の印影は刷り込みになっているという。(左側の領収書)Y氏から提供してもらった領収書の市長印は、刷り込まれているもの(正式な印影)、市長印を押印したもの、市長印の押印のないもの(論外)と様々だ。残念ながら3枚のうち市長印の印影が刷り込まれているもの(正式な領収書)は1枚しかなかった。
 ○3枚の領収書に現金取扱員の領収印が押印されていたことは、市職員であれば誰でも現金(公金)の収納ができることになったことを意味する。Y氏によれば、以前は現金を扱うことができる職員は、課長・局長などの「出納員」に限定されていたが、実際の運用実態(担当課の職員が課長が不在の際に、課長が管理する出納員の領収印を使って領収書に押印して現金を収納)に合わせるようにして、市職員なら誰でも担当課で収納する現金(公金)を扱えるようにするため、現金取扱員を増やしたという。Y氏は話を続ける。新潟市では「出納員」(課長級の職員)のほか「副出納員」(係長級の職員)を任命して、現金を取り扱う職員を限定しているのという。阿賀野市の場合は逆だ。
 Y氏によれば、新潟市が発行する領収書には全て調定番号が入っているという。今回、新潟市役所で起きた市職員の公金着服は、記事からは事件の詳細は分からないが、察するところ、財務会計システムに入っている収入金の予定額と実際に入金されている金額に齟齬が生じ、担当する職員が休暇中に手数料を納めた関係者に確認したところ着服が発覚したものと思われる。以上の検討・分析結果から見えてくることは、財務会計システムで管理されていない現金(公金)の収納が内包する犯罪(公金着服)を誘発するリスクだ!阿賀野市の場合、このリスクが新潟市役所以上に大きい。※次号に続く。
を
(あとがき)
 くだんのY氏が危惧・懸念している「住民票などの各種証明書の時間外交付」の続報をお伝えしたい。これは、市役所本庁舎の警備を請け負う警備会社の職員(警備員)に時間外に証明書を交付させて手数料を収納させようとするものだ。(この件についての過去ログはこちら)Y氏が市の担当者から聞いた話によれば、市と警備会社との間で締結した業務委託契約を変更して、警備員が各種証明書の発行手数料を収納できる方向で調整しているという。警備員が証明書の発行手数料を収納できる要綱だけが7月22日に制定・告示されたが、要綱に合わせた運用に向けた話し合いが進んでいるようだ。と言うよりは、警備会社に警備業務以外の業務をさせよとする発注者という立場を利用した市の強引な姿勢が伺える。市庁舎の夜間・休日の警備業務を請け負う警備会社に警備業務以外の業務(各種証明書の交付・発行手数料の収納)をさせようということであるが、本来業務である警備業務がおろそかになりはしないか。また、現金(公金)を扱える市職員が増えたことに加え民間会社の職員も公金を扱えるようになる。犯罪(公金着服)を誘発するリスクが高まるばかりだ。ここでY氏から提案。「現金(公金)を取り扱える職員(現金取扱員)が増えたし、28年度の市職員の時間外勤務手当の予算額が大幅に増えた(27年度68,798千円⇒28年度111,218千円)のだから、市職員が執務時間外の証明書の発行に対応すればよいのでは。」全くY氏のおっしゃるとおり。
(代表 天野 市栄)

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オンブズマン通信9.1~「見解の相違」ではなく、法令違反だ!

2016年9月19日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクターウィズ」君】 

 日頃、阿賀野市民オンブズマンの活動に深い理解と協力を頂いているY氏から、オンブズマンにとって有益な市政情報(市当局にとっては不都合な真実?)を届けて頂いた。Y氏が今回持ち込んだ情報は、「水原代官所」の有料貸出しに関する規則の制定である。水原代官所の利用者増及び知名度向上を図ることを目的に、各種団体等のイベント会場として水原代官所を有料開放するというものだ。「阿賀野市水原代官所貸出しに関する規則」(9月8日公布、10月1日施行)によれば、代官所を利用する個人・団体は利用料を納付しなければならない。利用料金は1日25,000円、延長1時間4,000円となっている。(規則第5条)

 日頃、市役所の掲示場に掲示される告示(*)文書を注視しているY氏であるが、この規則を見て唖然としたという。本来、条例で定めなければならない公共施設の使用料を規則で定めてあるからだ。公共施設の利用料金(使用料)は条例で定めることになっている。地方自治法第228条には「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。」とある。Y氏が「これって(手数料の徴収を規則で定めたこと)、法令違反じゃないんですか。」と規則の制定を起案した担当職員に指摘したところ「見解の相違です。」と答えたそうである。 
 *告示とは、
 国や地方公共団体などが、ある事項を公式に広く一般に知らせすること。阿賀野市では、告示が必要な情報(市民へのお知らせ事項)は文書にして、市役所本庁舎及び3支所の掲示場に掲示する。
(阿賀野市公告式条例)

 見解の相違???「見解の相違」ではなくて明白な「法令違反」だ。Y氏によれば、この職員は7月1日付の人事異動で社会福祉課から商工観光課に異動した職員だそうだ。異動したばかりで不慣れだったのかもしれないと、Y氏はこの職員の対応に一定の理解を示しているが、とんでもない!地方自治法は地方自治行政に携わる自治体職員(一般職の公務員)、首長や議員(特別職の公務員)が当然了知していなければならない基本法(自治体法制の憲法?)である。知らないでは済まされない!Y氏から見せてもらった規則制定の起案文書を見て、思わず絶句!総務課の法制執務担当者の印鑑が押されていたからだ。法制執務担当者も自治法の規定を知らなかったすれば事は深刻だ。今の市役所で内部統制機能が働いていない実態を如実に反映している証左だ。

 内部統制機能が働いていないのは市長部局だけの話ではない。市議会でも市長部局など執行部に対する監視・チェック機能が全く働いていない。本来、条例で定めなければならない使用料の徴収を規則で定めたことは、市議会の権限の一つである「条例の制定・改廃」(自治法第96条)が市長部局によって奪われたことになる。全くの越権行為で議会制民主主義を否定するものだ!市議会は市議選(10月19日投開票日)にかまけて能天気ではいられないのではないか。幸い市議会定例会は連休明けの21日が最終日だ。最終日に、水原代官所の貸し出しに係る使用料徴収規定を盛り込んだ「阿賀野市水原代官所及び白鳥の里条例」の改正案が追加提案されることを強く望む。臨時議会を開催して条例提案となれば、市議選にも影響は必至だ。それともダンマリを決めて、法令違反の状態を放置するつもりだろうか。(新潟県庁においても、福祉・医療の法定4計画が策定されないまま放置されていた事実を地元紙は詳しく伝えている。)この件についてY氏は県庁市町村課(県内市町村指導の担当課)に通報している。県から市に対して助言(自治法245条)が行われているかもしれない。

(あとがき)
 ○Y氏によれば、この「阿賀野市水原代官所貸出しに関する規則」には、自治法違反以外にも大きな欠陥があるという。それは代官所利用申請書の記載事項に利用団体の代表者の生年月日を記入する欄があるという点である。何のために代表者の生年月日を記入させるのか。利用申請に不必要な個人情報を集めて何をするのか。意図は不明だ。善意に解釈すれば、担当職員がこの利用申請書の書式を作る際に、申請者の本人確認のために生年月日欄が必要な住民票(写し)の交付申請書のような文書を参考にしたのだろうか。
 ※阿賀野市個人情報保護条例(平成17年3月30日条例第6号)に次の規定がある。
 (情報の収集) 
 第6条 実施機関(市長部局ほかの執行機関、市議会)は、個人情報を収集するときは、所管する業務の遂行に必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。
 2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は当該個人の生命若しくは身体の保護、財産の保護その他公益上の目的のためにやむを得ないものと認められるときは、この限りでない。
 (1) 思想、信条及び宗教に関する事項
 (2) 人種及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項
 (3) 犯罪に関する事項
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市民の個人の秘密を侵害するおそれがあると認められる事項

 国会が定めた法律(地方自治法)の規定を無視し、市議会が定めた条例(阿賀野市個人情報保護条例)の規定を軽視する市長部局は異常だ!法律や条例に勝る不文律(規範)があるのだろうか。
 ○今、市役所内では何が起きているのだろうか。Y氏の話によれば、①特定の部署で時間外勤務が常態化している、②休日にも出勤している職員がいる。休日夜間にも執務室から明りが漏れているそうだ。まさに市役所本庁舎が「不夜城」と化している。28年度の時間外の超過勤務手当予算額がH27年度と比べて倍近くに増えている(27年度が 68,798千円であったのに対し28年度が111,218千円)のと関係しているのだろうか。
 ○今、市役所内で起きている異常な現象:モラール(士気)の低下⇒モラルハザード(倫理観の欠如)⇒コンプライアンス(法令順守義務)の喪失。この先にあるのは………。(※次号に続く。)
(代表 天野 市栄)

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