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時局自論~諸行無常の中で№3

2024年9月14日ニュース

  モノ言う前市議、闘う前市議「いちえい」

 今回のテーマは「不信任案その2」。前回は新潟県上越市の中川幹太市長の失言を巡って、市議会が行った「辞職勧告決議」や「不信任決議」について詳述したが、今回は兵庫県の斎藤元彦知事によるパワハラや贈答品受領など7つの疑惑(※)に対する県議会の対応について自論を展開する。結論から申し上げれば、県民の代表であり県民の声(世論)を県政に反映させる責務を負っている県議会議員で構成される県議会は、怯むことなく斎藤知事に対して不信任決議を全会一致で採択すべきである。
※斎藤知事告発文書の疑惑7項目
(1)人事=ひょうご震災記念21世紀研究機構の副理事長2人が突然解任
(2)知事選=2021年知事選で幹部職員らが斎藤元彦氏の選挙を手伝い
(3)知事選=次期知事選に向けた投票依頼のため、商工会などに出向いた
(4)贈答品受領=地元企業からコーヒーメーカーやロードバイクなどを受け取った
(5)パーティー券=副知事らが斎藤氏の政治資金パーティー券を商工会などに大量購入させた
(6)優勝パレード=阪神・オリックス優勝パレード費用を信用金庫などから不正に集めた
(7)パワハラ=机を叩いて激怒したり、職員を怒鳴り散らしたりした
 斎藤知事のこれまでの言動は、道義的責任の範疇を越えて法的責任(民事・刑事)にまで達している。特に、公益通報者保護制度の誤った解釈・運用により、内部通告した県職員に対して、知事を誹謗中傷する内容の文書を配布したとして懲戒処分を行ったことである。この職員はその後、自死した。斎藤知事の疑惑がマスコミ報道を通じて公になるや、職員は連日、県民などからの苦情への対応に追われ、県行政は停滞、混乱状態に陥っている。
 県議会議員全員(86人)から辞職の申し入れを受けた斎藤知事は、マスコミの取材に対して、悪びれる様子もなく淡々と「県民のため県政を前に進めたい、任期を全うしたい」と言って、辞職する考えがないことを伝えている。また、県議会初日の19日に提出予定の不信任決議案が可決された場合の対応について尋ねられると、対抗手段も考慮していることを示唆している。斎藤知事が議会の不信任決議に対抗する形で議会解散を行った場合、県行政はどうなるのか。9月定例会では110億円規模の緊急対策(物価高対策など)のための補正予算案が県議会に提出されている。仮に県議会が解散となれば、これらの審議はストップし、結果として県民生活に甚大な影響が生じる。
 斎藤知事は、マスコミ取材に対して、「県民のため」という言葉を繰り返し発しているが、本当に「県民のため」に知事の職責を全うする気持ちがあるのであれば、自身の任期にこだわることなく直ちに辞職することを求める。斎藤知事の言う「県民のため」はまやかしであり、本心は「自分のため」であろうことは容易に想像できる。
音声を聞く。 

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時局自論~諸行無常のなかで№2

2024年9月13日ニュース

  モノ言う前市議、闘う前市議「いちえい」

 第2号のテーマは「不信任決議その1」。兵庫県の斎藤元彦知事の疑惑や去就が耳目を集めている。マスコミでは斎藤知事によるパワハラや贈答品受領などについて7つの疑惑を挙げて、兵庫県議会に設置された百条委員会での審議の様子を伝えた。前回の知事選挙(2021年8月)では斎藤知事を推薦した自民党や日本維新の会のほか、他会派も斎藤知事に対して辞職の申し入れを行い、86人いる県議全員が斎藤知事に対して辞職を申し入れたことになる。兵庫県議会の9月定例会は9月19日から始まる(~10/23まで)。初日に斎藤知事に対する不信任案決議案が提出・可決される見通しが強くなっている。
 この件についての詳論は次号(第3号)譲ることとして、本号では「似て非なる」事例として、新潟県上越市の中川幹太市長の失言を巡る市議会の対応(辞職勧告決議、不信任決議)を取り上げたい。中川幹太氏は上越市義を2期務めた後、2021年10月に行われた上越市長選挙で初当選した。中川氏は市長に就任後に出席した経済関係団体との会合での発言が不適切として問題視され、その都度、謝罪する羽目になった。
 今回、上越市議会が問題視した中川市長の発言や市議会の対応は以下のとおり。(9月3日付け新潟日報から引用)
〇6月18日(市議会6月定例会一般質問に対する答弁)
 企業誘致の促進についての質問に答える中で、市内に工場を構える大手化学メーカーの名前を挙げて、「工場では高校を卒業程度のレベルの人が働いている。企業誘致で頭のいい人だけが来るわけではない」と発言。その後、撤回し謝罪。同時に問責決議案が提出されたが否決(賛成13,反対18)。
〇7月19日
 不適切発言の責任を取るため、自身の給料について5か月分全額をカットするための議案を市議会に提出したが全会一致で否決。同時に市長に対する辞職勧告決議案が提出され可決(賛成25、反対6)
〇7月24日
 市長、定例会見で進退表明は「お盆明けに」と説明
〇8月23日
 市長、定例会見で辞職しないことを表明。否決された給与減額5カ月分相当額は政界引退後、市に寄附すると説明
〇9月2日
 市議会9月定例会初日、市長に対する不信任決議案が提出され、議長を含む32人中、賛成11、反対21で否決

 上越市議会の一連の対応を見て、とんだ茶番劇を演じたと感じている。辞職勧告決議で止めておけばよいものの、不信任決議に持って行ったが、結果は否決。辞職勧告決議は市長に進退を委ねるもので法的な拘束力はないが、不信任決議の方は採択されると法的拘束力が生じる。不信任決議を受けた市長は10日以内に議会を解散することができるが、解散しなければ10日が経過した時点で自身が失職する。なぜ、辞職勧告決議案は可決されたが不信任決議案が否決されたのか。報道では、4月の市議選に当選したばかりの新人の心情(議会が解散されたら困る)をおもんぱかる、不信任決議案を提出したベテラン議員の発言を紹介している。
 両決議は採決結果だけでなく採決方法も異なった。辞職勧告決議は起立によって採決が行われ、議員個々の賛否が明らかになった。一方、不信任決議の方は無記名投票で行われたため、個々の議員の賛否が不明なままになっている。議員は市民を代表する立場にあり市民の声を市政に反映させる義務がある。市議会の場において賛否を表明しない議員の態度は市議会に対する市民との信頼関係を損ねるものだ。市民への説明責任を果たす上でも、自身の賛否を明らかにすべきだったと考える。
 中川市長の発言(失言)は道義的責任はあっても法的責任はない。中川氏の発言を政治家や市長としての立場(公職)で考えた場合、不適切な発言であったと考えている。道義的責任だけを追及するのであれば辞職勧告決議(法的な効果なし)で足りる。中川市長の発言に法的責任がない以上、不信任決議(法的効果あり)は必要ない。後は辞職勧告を受けた中川市長が自身の進退を考えるべき話である。この点、法的責任が問われている兵庫県の斎藤知事のケースとは全く異なる。今回の騒動は少数与党でスターした中川市政と多数野党で占められた市議会との確執が生んだ政局だ。不信任決議案が可決された場合の対抗措置として、中川市長が議会を解散する大義はあるが、議会を解散しないで自身の失職を選択する理由は全く見当たらない。不信任決議案が可決されれば最初に矛先を向けられるのは市議会の方である(議会解散)。それゆえに、議会解散を回避したいと考える議員が不信任案の反対に回った。私には上越市議会の対応は市民不在のドタバタ喜劇に見える。

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時局自論~諸行無常のなかで№1

2024年8月28日ニュース

  モノ言う前市議、闘う前市議「いちえい」

 今回号は新企画「時局自論~諸行無常のなかで」です。この企画を考えた趣旨を説明します。物事や状況、更には私たち自身の感情や思考、関係性は常に流動的であり、一定の状態に留まることはなく変化し続けています(諸行無常)。紙媒体(新聞や雑誌)やネットを通して伝えられる国内外の政治経済・社会情勢も同様に日々刻々と変化し続けています。これらの事象を独自の視点で分析した上で自論を展開する企画です。
 異論・反論があれば下記のメールアドレスにお寄せください。匿名でも構いません。ただし誹謗・中傷は無視します。メールアドレスはこちら⇒n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)なお、この企画は不定期でお届けします。

 さて、第1回目のテーマは「有権者は主権者であれ!」です。自民党の旧安倍派所属議員による派閥主催のパーティー券収入の裏金問題を契機に「政治とカネ」巡る自民党の現職国会議員の不祥事が明らかになりました。先日、岸田総理(自民党総裁)は党所属議員による一連の不祥事に対する責任を取るとして、9月に行われる自民党総裁選挙に立候補しないことを表明しました。
 そんな中、旧安倍派所属議員で2196万円の裏金を受け取っていた堀井学議員(自民党を離党、比例北海道選出)が秘書などを通じて地元有権者に香典を配布したとして、東京地検特捜部は公職選挙違反の罪(寄附の禁止違反)で堀井氏を略式起訴する方針を固めたことを地元紙が伝えました。
 報道によれば、香典の原資に裏金が使われたこと、「慣例としてやってきた。いきなりやめることはできない」として、違法性を認識しながら秘書らを通じて香典(1万円~数万円)を提供し続けたことが明らかになり、堀井氏は議員辞職する意向を固めました。同種の事件(公職選挙法違反・寄附の禁止)として、新潟6区選出の梅谷守衆議院議員(立憲民主党)が選挙区内の町内会行事で有権者に日本酒を配ったことも報道されました。
 政治家による香典の提供や町内会行事での金品の提供は公職選挙法違反の寄附に該当します(ただし政治家本人が出席した場合のみ免責)が、国会議員だけでなく地方議員においても慣例化していると思われます。実は、私の親族の葬儀においても堀井氏のケースと同じように違法な香典を受け取ったことがあります。今から思えば軽率な対応だったと反省しています。詳しくはこちら⇒いちえいが見たリアルな現場
 香典や町内会行事での金品の提供は、政治家(実態は選挙のことしか頭にない「政治屋」)が支援者(有権者)の票を繋ぎとめるための常とう手段です。これらの悪しき慣習が必要悪として今でも地域に根付き、結果として選挙の公平性・公正性を歪めていると感じています。私たち有権者は主権者としての自覚を持ち、このような違法な寄付に対してはきっぱりと断る勇気が必要であると考えています。

(参考)日本国憲法(前文)
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。…」

 

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クラウドファンディングを始めました!第14号

2024年8月21日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議「いちえい」

 お盆も終わり厳しい残暑が続く毎日ですが、いかがお過ごしですか。今回号では、現在、新潟地裁に係属中の「市長交際費(弔慰金)の支出に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)の関連情報についてお知らせします。内容は第12号でお知らせした第2弾の住民監査請求(令和6年6月17日付け)についてです。

 先日、市から監査結果(8月9日付け)が届きました。結果は「棄却」です。第1弾の住民監査請求(令和5年10月23日付け)に対する監査結果(令和5年11月7日付け)は問答無用の「却下」でした。1回目も2回目も前市長(田中清喜氏)の在任中に執行された市長交際費(弔慰金=香典+供花代)に関して違法・不当な支出があるとして請求したものです。1回目の請求は前市長が在任中に行い、結果は「却下」。2回目は退任後に監査請求を行い、結果は「棄却」。

 今回の「棄却」決定は市の主張を鵜呑みにした不当な監査結果であると考えています。現在、地裁に係属中の住民訴訟の訴訟代理人(K弁護士)と協議した上で対応(提訴)を決めたいと考えています。また、監査結果を読んで市の主張に違和感を覚える個所が幾つかありました。一言で申し上げれば、「金(香典)を渡せば相手(遺族)の気持ちを癒したことになるのか、弔慰を示したことになるのか」です。大事なことは葬儀に参列する(弔慰を示す)ことであって香典(金)を渡すことではないはずです。「弔慰を示す」ということは、葬儀会場で遺族にお悔やみの言葉を伝え故人の遺影や安置された棺の前で合掌し焼香すること、そのような立ち居振る舞いこそが「弔慰」という気持ちを直接、遺族に伝えることになると考えています。

 私は市長在任中(H20.4.25~H24.4.24)、自ら葬儀に参列し弔慰を示してきました。その際には「阿賀野市」名義の香典のほか、私名義の香典も持参して葬儀に臨みました。ただし4件の葬儀については、故人と親交が深かった職員などから葬儀に参列したい旨の申し出や意思が示されたことから、例外的に代理出席を認めました。おそらく、市長(私)に代わって代理出席した職員は、公費から支出される「阿賀野市」名義の香典のほか、職員個人の香典も持参して葬儀に臨み「弔慰」を示したものと推測しています。

 公職選挙法(第199条の2)では、選挙の有無に関わらず公職にある者(公職の候補者を含む。)が選挙区内の人に寄附を行うことは禁止されています。香典(寄附)については、自ら葬儀に出席しその場においてする香典を除き罰則の対象(第249条の2)になります。なぜ、政治家が自ら葬儀に出席した上で香典を喪主に渡す場合に限って免責されるのでしょうか。それが一般的に行われている慣例・慣習に則った行為だからです。一方、第三者に自分名義の香典を託すことは、一般的には極めてまれなケースです。政治家がこのようなレアーなケースを常習的に行っているとすれば、政治家の心の中は自ずと推測できます。政治家の思惑はどのようなものでしょうか。遺族・親族に対し「次の選挙の際には故人と同様に私を支援(私に投票)していただきたい」という下心が政治家名義の香典から透けて見えます。「弔慰」という衣をまとった政治家(実は政治屋)の下心には注意を払う必要があります。

 私は親族(父母)の葬儀で公職選挙法違反(寄附の禁止)の現場に遭遇しました。詳しくはこちら⇒いちえいが見たリアルな現場
 市長交際費(公金)からの支出される香典については、政治家(市長)が葬儀に参列しなくても、公職選挙法違反には該当しないというのが市の主張であり監査委員の見解ですが、司法の判断はどうなるのか気になるところです。
 今回の監査請求結果から、市長交際費の運用実態の一部を垣間見ることができました。今後は訴訟の中で全容(事実)を解明し、「違法・不当な公金支出にあたるのか」ついて、司法の判断を仰ぐことになります。なお、監査結果は市のホームページ(市監査委員)に掲載されているので、ご覧いただけます。

【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

【連絡先】    n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
※上記連絡先にメール送信される場合は、御氏名、御住所、寄付金額(口数)を
明記してください。追って振込手続きについてご案内させていただきます。

【その他】    ご寄附いただいた方へのお礼として、私(ペンネーム橘左京)の文芸作品
(小説・エッセーなど)を定期的に配信させていただきます。ブログ読者の皆さまの
ご厚志をお待ちしています!

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クラウドファンディングを始めました!第13号

2024年7月1日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」事件(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)(令和5年8月17日付け提訴))の続報についてお知らせします。
 上記訴訟について新潟地裁では完敗(敗訴)となったことから、訴訟代理人のK弁護士を通じて6月25日付けで東京高裁に控訴状を提出しました。新潟地裁判決に対するコメントは第11号をご覧ください。
 次に、現在新潟地裁に係属中の「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)の関連情報についてお知らせします。内容は第12号でお知らせした第2弾の住民監査請求(令和6年6月17日付け)についてです。今回の住民監査請求は、情報公開請求で得られた1年以内の弔慰金支出(7件)に絞って行いました。先日、6月17日付けで市監査委員に提出した住民監査請求(阿賀野市職員措置請求書)について、正式に受理し監査を実施する旨の通知を受け取りました(6月26日付け)。また、7月9日(火)に証拠提出及び陳述を行う旨の通知も受け取りました(6月26日付け)
 第1弾の住民監査請求(令和5年10月23日付け)に対しては、問答無用の「却下」でした。第1弾、第2弾とも住民監査請求の趣旨は同じです。つまりは現・元公職者の葬儀に市長が出席しいないのに、市長交際費から弔慰金(香典・供花)が支出されたことに対して、支払われた弔慰金を市の会計に返還せよと措置を求める請求です。しかし、第1弾は「却下」でしたが、第2弾は「正式受理し監査を行う」というものです。なぜ、180度、方針を転換したのでしょうか。
 私が考える理由は2つです。第1の理由は第1弾の住民監査請求が訴訟に発展し、現在新潟地裁に係属中であることを考慮したため。第2の理由は4月に行われた市長選挙の結果、市長が交代したことによるものです。第1弾と第2弾の住民監査請求の対象としている市長交際費(弔慰金)は、いずれも前市長の田中清善氏が市長在任中の支出されたものです。現市長の立場で考えれば、自身が全く関与していない事件です。また現監査委員や事務局職員の立場で考えても、退任して人事権(任免権)を失った前市長に忖度する必要はないからです。第2弾の住民監査請求が正式受理されたことは大変喜ばしく思っています。監査委員におかれましては、前市長時代の市長交際費(弔慰)の運用実態の解明に向けてご尽力いただけるものと理解し期待しています。

    【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
         対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

【連絡先】    n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
         ※上記連絡先にメール送信される場合は、御氏名、御住所、寄付金額(口数)を
          明記してください。追って振込手続きについてご案内させていただきます。

【その他】    ご寄附いただいた方へのお礼として、私(ペンネーム橘左京)の文芸作品
        (小説・エッセーなど)を定期的に配信させていただきます。ブログ読者の皆さまの
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クラウドファンディングを始めました!第12号

2024年6月21日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 今回号は「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)についてお伝えします。
 住民監査請求は原則として支出から1年が経過するとできません。しかし、今回の訴訟の前提となった住民監査請求(令和5年10月23日付け)では、市長交際費について市のホームページに掲載された以降(平成28年8月~)の弔慰金(香典・供花)の支出について情報公開請求を行って得られた40件の支出を対象にして住民監査請求を行いました。40件中、支出から1年以内のものは数件しかありませんが、情報公開請求によって、初めて違法・不当な弔慰金の支出が確認されたので、地方自治法第242条第2項ただし書きに定める「正当な理由があるとき」に該当すると考えて1年を経過した支出も含めて40件について提訴しました。
 しかし、今後の裁判所での審理を考えた場合、裁判所が被告(市)の主張をもとに1年以内の支出に限って判断を下すことも充分に想定されることから、予防線を張る意味で情報公開請求で得られた1年以内の弔慰金支出(7件)に絞って第2弾の住民監査請求(令和6年6月17日付け)を行いました。
(あとがき)
 令和5年度の定期監査の実施前に、担当課(市長政策課・市民協働課)が市の監査委員(2名)に対し提出した市長交際費の執行状況を示す資料を情報公開請求により入手した。入手した「支払現在残高表」(令和5年11月現在)というエクセル表らしき数字が記入された1枚のペーパーには、令和5年11月現在の当初予算額(130万円)、予算現額(130万円)、執行済額(414,943円)、支出残額(885,057円)などの数字が並んでいる。この資料からでは収支の状況しか分からない。担当課に対する定期監査は令和6年1月16日(火)午前に行われ、令和5年度監査報告書では特段の指摘はなかった。監査委員事務局の職員に聞いたところ、担当課が行っている別の事業(例えば、ふるさと納税)についてはもう少し詳しい資料が提出されているそうだ。
 この話を聞いて、被告(市)が裁判所に書証として提出した「地方公共団体における交際費の取扱い(昭和32年5月16日付け自丁行発第200号)」なる行政実例を思い出した。67年ほどの前に発行された古い行政実例だ。当時の自治省行政課長が群馬県警察本部捜査2課長宛に回答した文書の一部を再掲する。(詳しくは第9号を参照)
 問 交際費にたいする監査委員の権限
 答 監査委員は、交際費についても監査することができるが、交際費の性質にかんがみ、収支の経理
   手続きについて行うことを妥当と考える。

 こんな古典的な行政実例が今でも自治体における行政監査の慣行として根付いているのではないかと驚いた。監査委員の立場からすれば、自身の生殺与奪権(任免権)を持つ自治体首長の交際費が政治家の機微情報として扱われているのではないか。それ故に形式的な収支状況の検査で済ませているのではないか。そんな疑念を抱かせる。しかし、これでは不正が行われていたとしても定期監査で見つけることはできないし期待もできない。
 今、鹿児島県警が沸騰している!今年3月に退職した前生活安全部長によるマスコミへの捜査情報の漏洩が公務員の守秘事務違反にあたるのか、それとも公益通報にあたるのか。マスコミ報道によれば、守秘事務違反で逮捕された前生活安全部長の話として、正義感(ジャスティス)から県警本部長の指示による警察官の不祥事もみ消しが許せなかったという。事件の真相解明が待たれる。

    【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
         対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

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クラウドファンディングを始めました!第11号

2024年6月18日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 今回号は、「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」事件(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)(令和5年8月17日付け提訴))についてお知らせします。
 上記裁判の判決が今月14日(金)午前11時に新潟地方裁判所で言い渡されました。残念ながら「完敗=敗訴」でした。原告の請求の内容は、市長交際費(弔慰)の支出に関して、死去した公職者の氏名及び喪主の氏名を非開示とした市の処分を取り消し、各々の氏名を開示せよ、というものでしたが、被告(市)の主張(言い分)を鵜呑みにした不当判決です!訴訟代理人のK弁護士と対応を協議し、東京高等裁判所に控訴すべく準備を進めているところです。
(あとがき)
 香典の受取人である喪主の氏名開示は難しいが、死去した公職者の氏名については開示は認められると思っていただけに大きなショックを受けた。供花の支払伝票の情報公開請求においては死去した公職者の氏名の開示があったのに、香典の支払伝票の情報公開請求においては、喪主の氏名記載欄があることを理由に死去した公職者の氏名は開示されなかった。(もちろん喪主の氏名は非開示)要するに1枚の支払伝票に死去した公職者の氏名欄(件名)と喪主の氏名欄(受取人)がある場合、公職者(故人)の氏名を明かせば公職者の遺族(親族)である喪主(個人)の氏名が自ずと推測できるから、という理由からだ。
 世間一般の常識とはかけ離れた判決だ。葬儀会場に立てかけられた1枚の大きな看板には故人の氏名と併せて喪主(遺族=親族)の氏名が大書されているではないか。また、公職経験者の葬儀には多額の弔慰金(公金)が支出されている事態を踏まえれば、公金支出の適法性や正当性を担保する上で支出先情報(公職者と喪主の氏名)の開示は必要だ。
 行政を相手とする行政事件訴訟を担当することの多いK弁護士によれば、このような判決はよくある話とのこと。K氏自身は(このようなひどい判決が下されても)耐性を持っているという。(私の場合、ワクチン接種のおかげで新型コロナウイルスに対しては耐性を持っていると自負しているのだが…)控訴審では逆転勝訴を信じて決意を新たにしたところである。
 

    【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
         対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

【連絡先】    n.shinsei@mbr.nifty.com(地域政党日本新生メールアドレス)
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【その他】    ご寄附いただいた方へのお礼として、私(ペンネーム橘左京)の文芸作品
        (小説・エッセーなど)を定期的に配信させていただきます。ブログ読者の皆さまの
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クラウドファンディングを始めました!第10号

2024年6月13日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 今回号は、「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に対する取消訴訟」事件(令和5年8月17日付けで提訴、令和5年(行ウ)第8号 公文書一部非公開決定取消等請求訴訟)(令和5年8月17日付け提訴))についてお知らせします。

 上記裁判の判決が今月14日(金)午前11時に新潟地方裁判所で言い渡されます。原告の請求の内容は、市長交際費(弔慰)の支出に関して、死去した公職者の氏名及び喪主の氏名を非開示とした市の処分を取り消し、各々の氏名を開示せよ、というものです。これまでは事実関係を中心にお伝えしてきましたが、最後に、令和5年9月21日付けで被告(市)が裁判所に提出した準備書面(原告及び被告が相手が展開する主張に対して自分の主張を記述した書面)において、意外な主張を展開していることをお知らせします。
 それは、現在、市のホームページで市長交際費の支出状況を公表していますが、その根拠となっている「阿賀野市長交際費の支出及び公表に関する要綱(平成28年7月15日制定)」の運用を改め、今後、死亡した現・元公職者の氏名を公表する予定である、という主張(宣言?)です。アレ(宣言)から既に10か月以上が経過していますが、今だに市のホームページでは、死亡した公職者ついては、肩書ののみで氏名は公表されていません。例えば、令和6年4月分の市長交際費の執行状況をみると、4月1日に元笹神村収入役逝去に伴う香典として1万円が支出されていますが、残念ながら氏名は公表されていません。(なぜか供花代の支出はなし。)裁判官の心証を良くするためのリップサービスだったのでしょうか。
 被告が主張する死亡した現・元公職者の氏名を被告が公表する予定としている「今後」とは、果たして何時なのでしょうか。私が想定している「今後」とは市長が交代した時期(令和6年4月)ではないかと考えています。本年4月に行われた市長選挙で、3期12年の田中市政が幕を閉じ、加藤新市政がスタートしました。加藤新市長には行政の透明性確保に向けた更なる取り組みを期待しています。
 間もなく5月分の市長交際費の支出状況が公表されます(要綱上は当月分は翌月の15日までに公表することになっている。)。情報公開に対する加藤新市長の姿勢が見えてきます!

     【クラウドファンディングの創設について(お知らせ)】

趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
         対する取消訴訟」、「市長交際費の支出(弔慰)に関する民監査請求結果に
         対する取消訴訟」の2件に係る訴訟費用の調達

【目標額】    100万円

【寄附金額】   1口1万円から

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クラウドファンディングを始めました!第9号

2024年6月6日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 今回号も引き続き、「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)についてお伝えします。今回号は、被告(市)が裁判所に提出した書証(証拠)の中から、何を立証したいのか趣旨不明な書証について、私なりに分析した結果についてお知らせします。続きは「あとがき」(だ・である調)で説明します。
(あとがき)
 被告が裁判所に提出した趣旨不明な書証とは、「昭和28.7.1自行行発第200号」なる行政実例を記した文書だ。実に古い証拠を引っ張ってきたものだ。70年ほど前に発行された古文書である。この文書の出典(引用先)は「地方自治関係 実例・判例集」だ。昭和28年7月1日付けで当時の自治省(現総務省)の行政課長が、「交際費の意義」について千葉県総務部長宛てに回答した文書だ。質問と回答を以下のとおりだ。
 問 交際費の一般的及び具体的意義如何。
 答 一般的には対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が、その行政執行のために
   必要な外部との交際上要する経費で、交際費の予算科目から支出される経費
 当時の自治省の回答は今でも通用する正論であり全く異論はない。しかし、被告にとってこの証拠が今後の裁判所の審理に有利になるのかと考えた場合、私の見解は「無理」である。
 私は資料の同じページに掲載されている「地方公共団体における交際費の取扱い」なる行政実例に目を奪われた。「昭和32年5月16日付け自丁行発第200号」なる文書である。こちらの文書も67年ほどの前に発行された古文書である。当時の自治省行政課長が群馬県警察本部捜査2課長宛に回答した文書だ。質問と回答を以下のとおりだ。
 問 普通地方公共団体における交際費の定義(特に特別会計の交際費について)
 答 交際費とは、一般的には、対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が、その行政
   執行のために必要な外部との交際上要する経費で、交際費の予算科目から支出される経費を意味
   するものと解する。なお、一般会計と特別会計との間において右の解釈を異にするものではない
   から、念のため申し添える。
 問 交際費の支出と他の支出について手続上の差異があるかどうか。
 答 一般的には、手続上の差異はない。ただし、交際費の性質にかんがみ正当債権者以外の者例えば
   長及び議長等に支払い、これらの者の者の領収書を徴することもやむを得ない場合があるものと
   解する。
 問 交際費にたいする監査委員の権限
 答 監査委員は、交際費についても監査することができるが、交際費の性質にかんがみ、収支の経理
   手続きについて行うことを妥当と考える。

 問 交際費を他の費目に流用する場合他の一般予算流用の手続と差異があるかどうか。
 答 法律上は、流用手続を異にするものではない。

 上記、太字の個所が私の目を引いた個所である。
 第一に「群馬県警捜査2課」についてである。捜査2課の仕事とは何か。埼玉県警のホームページによれば、捜査2課の業務内容として知能犯罪の取り締まりとあり、具体的には、①県民の財産を害する詐欺・横領事件、②公務の公正性を歪める贈収賄事件、③選挙の公正を害する選挙違反事件、➃金融機関や企業の役職員らによる背任事件、⑤通貨・文書の信用を害する偽造事件、を挙げている。群馬県警捜査2課の業務も埼玉県警と同じ内容であろう。群馬県警は捜査上必要な情報として、交際費について当時の自治省に照会したものと考えられる。
 第二に「交際費に対する監査委員の権限」についてである。この問に対し、自治省は「収支の経理手続きを行う」と回答している。この回答の趣旨は何だろうかと考えると、交際費の性質上、入ってくるお金(予算額)と出て行ったお金(決算額)で帳尻が合えばそれでよい。中身をいちいち詮索する必要がない、という意味合いにもとれる。確かに中央集権時代で行政情報の開示制度が無かった頃には通用した理屈かもしれないが、今では時代錯誤の屁理屈だ。阿賀野市の市長交際費については、資金使途や金額(弔慰の場合)は明確に規定されている。
 国の予算執行を監視する会計検査院という国の機関がある。内閣だけでなく国会や裁判所からも独立した憲法上の行政機関だ。会計検査院のホームページによれば、「常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、かつ是正を図る。不適切又は不合理な会計経理等を発見したときは、単にこれを指摘するだけではなく、原因を究明してその是正や改善を促すという積極的な機能を果たしている。」とある。地方自治体に置かれている監査員制度も会計検査院と同じ役割・ミッションを担っているものと理解している。
 少し脇道に入るが、会計検査院は内閣官房機密費(内閣官房報償費)について、どのような検査を行っているのだろうか。内閣官房機密費は、国政の運営上必要な場合に、内閣官房長官の判断で支出される経費とされ、「権力の潤滑油」という表現もある。会計処理は内閣総務官が所掌する。年間予算で14億6165万円が毎年計上されている。そのうち12億3021万円が官房長官に一任され、残りは内閣情報調査室の費用に充てられている。支出には領収書が不要で、会計検査院による監査も免除されている。原則使途が公開されることがないため、以前から不透明な支出に疑惑の目が向けられている。(ウキペディアフリー百科事典)
 上記の説明からも分かるように、内閣官房機密費は、会計検査院の権限が及ぼない「聖域」、資金使途が不明な「ブラックボックス」と化している。しかし地方自治体の交際費は違う。交際費といえども他の予算執行(経費)と同様に監査委員の監査対象になっているが、首長に忖度して手心を加えていないのか心配だ。

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クラウドファンディングを始めました!第8号

2024年6月4日トピックス

  モノ言う前市議、闘う前市議

 今回号も引き続き、「市長交際費の支出(弔慰金)に関する住民監査請求結果に対する取消訴訟(令和5年(行ウ)第10号 市長交際費返還履行請求事件)」(令和5年12月5日付け提訴)について、事実関係を中心にお伝えします。
  この訴訟の事実関係においてもっとも重要なポイントは「葬儀に出席したのは誰なのか.」です。情報公開請求によって得られた40件の葬儀に関する支出について、市長自身や代理権限がある市の幹部職員が出席した葬儀(3件)を除く37件については、葬儀の出席者が明らかになっていません。書類(支払証明書)には秘書担当課長が出席したことになっていますが、実際のところには誰が出席したのかは不明です。
 その前に、弔慰(香典・供花)以外の市長交際費の支出状況を調べた結果についてお知らせします。市長交際費は「市長交際費費の支出及び公表に関する要綱(平成28年7月15日制定)、以下「要綱」という。」第2条に定める経費について支出が認められています。具体的には「祝儀」「会費」「弔慰」「見舞い」「賛助金」「贈答」「その他」の7つです。令和5年度の交際費の支出実績は85件です。内訳は祝儀が43件、会費が19件、弔慰(香典と供花はそれぞれ1件としてカウント)が16件、贈答が6件、賛助金が1件の順になっています。この85件のうち現金支払い(資金前渡)による支出は贈答を除く79件で、市長などが会議・行事等に参加したことに伴い支出された経費です。市長が参加した会議・行事等が分かる公的な資料が存在します。それは、市議会定例会の開催の際に市議会に提出される「会議・行事等出席報告書」です。この資料には市長が出席した会議・行事等について、「日付」「曜日」「会議・行事」「出席者」の5つの記入欄があります。「会議・行事」欄には、会議・行事名だけでなく開催時刻、開催場所まで記載されています。「出席者」欄はもちろん「市長」と記載されています。
 この公的な資料と市のホームページで月別で公表されている「市長交際費支出内訳」とを照合してみると、興味深い事が分かりました。一つには、公職者の葬儀に関する情報が全く掲載されていないことです。この資料を見た限りにおいては、公職者の葬儀には市長自身は出席していないことが分かります。次に祝儀や会費については、市長自身が出席していないのに市長交際費が支出されている事例が散見されます。おそらく職員が代理出席しているものと思われますが、これを裏付ける書類があるのか不明です。「祝儀」も「会費」もいずれも現金払い(資金前渡)による支出ですが、定義があいまいになっています。要綱では、「祝儀」については「記念式典、総会、行事等へのお祝いに係る支出」とあり、「会費」については「記念式典、総会、行事等への参加に係る支出」と記述しています。「お祝い」の場合は「祝儀」に「参加」の場合は「会費」に分類されることになりますが意味不明です。「祝儀」と「会費」の外見上の相違は、お金が入っている袋にありました。私の市長時代の頃の記憶をたどってみると、「祝儀」の場合はのしぶくろ、「会費」の場合は茶封筒であったと記憶しています。

(あとがき)
 要綱第1条には市長交際費の趣旨について「公正で透明な市政を推進し、市民の市政に対する理解と信頼を深めるため、……」とある。また私が平成28年11月に提起した住民監査請求結果の最後に掲載されている「監査委員の意見」には、交際費支出の意義として、「……各種団体との友好や信頼関係を維持増進することの重要性は、住民の福祉を向上させる観点から今後も変わらないとしても、そのために何よりも重要なことは、市長が総会等へ列席することである。……」とのくだりがある。これらの説明は公費支出による公務を正当化する上で至極ごもっともな理屈ではあるが、政治家の立場や視点で見た場合、別な一面が見えてくる。それは公金(税金)を使った地盤培養行為である。
 日本の公職選挙で政治家が当選を重ねるには「三バン」が必要だと言われる。「三バン」とは「ジバン(地盤)、カンバン(看板)、カバン(鞄)」のことである。「ジバン(地盤)」は候補者が当該選挙区の出身であること、「カンバン(看板)」は候補者の知名度が高いこと、「カバン(鞄)」は選挙資金が潤沢にあることを意味する。(残念なことに、候補者が有権者に訴える「政策」は「三バン」には入っていない。)
 経験則から言えることは、市長が公務として、現・元公職者の葬儀に出席したり、各種団体が主催する会合に出席することの政治的な意義は、次の選挙(4年後)に向けた地盤培養行為につながる、ということである。特に交際費が支出される会合は飲食を伴う会合であり、多くは夕方から夜かけて行われる宴席である。私が市長だった頃もそうだったし今も変わらないだろう。
 私は平成20年4月の市長選挙で初当選したが、組織に支援を求めない草の根選挙で臨んで勝利した。一方、対抗馬の候補者(副市長経験者)は、当時の市長(故本田富雄氏)や現新潟県議会議員(自民党)の帆苅謙治氏を後ろ盾にして、建設業界などの組織的な支援を受けて立候補した。私は市長に就任してからは、次の選挙に向けた後援会を含めた組織づくりに腐心した。その一環として公を務として出席する各種団体の会合には積極的に出席した。特に宴席を伴う会合への出席は昼間の会合と違って、華やかな雰囲のなか、忌憚のない、胸襟を開いた話を通して業界事情を知ることができる良い機会である。しかし、夜の会合への招待は市から何らかの財政的支援や仕事もらっている団体が多い。私は予算執行権を持っている自身の立場を常に意識して言質を取られることがないよう注意して会合に臨んだ。会合には1時間以内で切り上げて2次会への出席は避けた。しかし、1回だけ選挙で支援を受けた建設会社の社長に誘われて2次会に行ったことがあったが、怪しい雰囲気を察知してタクシーを呼んでもらって退散した。
 特に建設関係団体が主催する会合の場合は、メリットとデメリットを認識した上で参加すべきである。メリットとしては、選挙になると組織一丸となって支援してもらえることである。集会の開催などによる集票活動やポスター貼りなどの手作業にはマンパワーが必要であり、業界団体からの支援は実に心強い。一方、デメリットもある。それは選挙支援に対する「お返し」(倍返し)を求めれれることである。政治は「ギブ(与えること)&テイク(もらうこと)」の関係が特に強い世界だ。業界団体は、まず先に選挙での支援(集票)を約束し(ギブ)、選挙で当選した後には団体への財政支援や仕事を要求する(テイク)。例えば建設関係団体であれば公共事業予算の増額と地元業者への発注機会の増加(優先発注)を求めてくる。こういった会合を重ねることで市長と業界団体との親密な関係が構築され、入札情報など市長や限られた職員しか知り得ない情報が漏洩するリスクも高まってくる。
 建設関係団体の会合の席には、必ず現新潟県議会議員(自民党)の帆苅謙治氏の姿があった。最初に挨拶する帆苅氏。「阿賀野市の基幹産業は建設業と農業であります。…」これが、私が市長時代に同席した帆苅氏が挨拶の初めに発する決まり文句である。当時もそうだったし今もそうだろう。帆苅氏の言う「農業」は農業基盤整備事業(公共事業)のことであり、公共事業予算を増額確保して地元建設業者の仕事を増やしていくので次の選挙もよろしく、という文脈で言っているのだろうと理解している。
 県が行う公共事業は県の地域機関が工事の入札・発注を行っているが、ほとんどの工事は指名競争入札によって施工場所の市町村に所在する建設業者が指名されている。昨年、県の地域機関である新発田地域振興局農村整備部(農業基盤整備事業の所管部署)の現職部長と受注業者が官製談合の疑いで逮捕された。果たして県は今回の不祥事を受けて実効性のある入札改革を実現できるのだろうか。

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趣旨・目的】  私が提訴している「市長交際費(弔慰)の支出に関する部分情報公開決定に
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