阿賀野市議会議員2期目スタート!(2.1)
今回のテーマは「情報部分公開決定に対する審査請求」です。私は、令和5年11月17日付けで、阿賀野市長交際費から支出された弔慰金(香典、供花代)について、情報公開請求を行いました。令和5年2月から同年10月までの間に死去した公職者の葬儀(4件)に関して、喪主に対して支出された香典及び供花(生花)に関して、支払証明書(香典)と経費執行伺兼支出命令書(生花)の2種類の公文書の写しを請求しました。この請求に対して、同年11月30日付けで情報部分公開決定通知がありました。支払証明書(香典)では、公職者の氏名と喪主の氏名・住所が黒塗り(非開示)、経費執行伺兼支出命令書(生花)では、公職者の氏名と供花を納入した業者の口座情報が黒塗り(非開示)でした。
私は阿賀野市(処分庁)が行った上記情報部分公開決定に対して、非開示とした情報のうち、死亡した元公職者の氏名を開示する裁決を求め、令和6年2月29日付けで市(審査庁)に対して、行政不服審査制度に基づく審査請求を行いました。一般的に、行政庁が行った処分(本件の場合は部分情報公開決定)に不服がある場合は、処分を行った行政庁(本件の場合は阿賀野市)に対して審査請求の申し立てを行う方法と直接、裁判所に訴えを起こす方法の2つがあります。行政庁に審査請求を行う場合は当該決定のあったことを知った日から起算して3か月以内、裁判所に提訴する場合は6か月以内となっています。今回、私は審査請求を選択しました。なぜかというと、昨年4月の市長選で市長が交代しました。この処分を行った当時の市長(T氏)は退任し、今回審査を行う立場にあるK氏が市長に就任したことに伴い、審査庁の良識ある判断を期待したからです。
審査請求を行ってから約1年後の本年2月4日に審査庁(市長はK氏)から、私が行った審査請求について、阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した旨の通知がありました。通知書別紙には諮問内容が掲載されていましたが、「6諮問の理由」欄には「原処分維持が適当と考えるため」と記述されていたのです!大きなショックを受けました。
私の審査請求が、❶1年近くも放置されていたことや、❷審査庁(=処分庁)が原処分維持を望んでいることについて、隠された理由・背景について次号で詳述します!
過去にも、私は市長交際費から支出された弔慰金に関して情報公開請求を行い、今回と同じ情報部分公開決定に対して、審査請求を選択しないで裁判所に訴えを起こしました。請求内容は非開示とした情報のうち、喪主の氏名と死亡した公職者の氏名の開示を求めるものです。残念ながら、原審の新潟地裁(提訴:令和5年3月7日、判決:令和6年6月14日)や控訴審の東京高裁(控訴:令和6年10月31日、判決:令和6年9月26日)では訴えが認められず敗訴という結果になりました。(詳細はこちら)訴訟代理人をお願いしたK弁護士によれば、公益性・公平性・専門性が要求される行政庁の処分を覆すには高いハードルがあるようです。一般的にはK弁護士の言うとおりかもしれませんが、なかには国民目線(公益性・公開性)を放棄して政治家目線で裁判や行政不服審査が行われることもあります。森友学園事件を巡る財務省の公文書開示を求めた裁判では政権に寄り添った判決が下されるなど、司法の独立性を疑わせるような判決も出ています。また、今朝の地元紙(新潟日報)の1面に「黒塗の不服審査棄却」との見出しで、「安倍晋三元首相の国葬の招待者名簿が黒塗りで開示されたことに対する共同通信の行政不服審査請求について、政府は16日までに、棄却すると採決した。」との記事が掲載されていました。
本日午後、市役所において、私が行った行政不服審査請求に対する阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会の会議が開催され、私は口頭で意見を陳述する予定になっています。(次号2.2に続く。)