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2012阿賀野市長選挙、市議補選を終えて(その6①)

2012年5月2日ニュース

 今回の市長選挙・市議補選について、これまで5回に渡って総括をしてきたが、最後にマスコミ報道について言及して締め括りとする。あらためて、マスコミ報道、なかでも購読者が多い地元紙による選挙報道は有権者の投票行動に少なからず影響を与える。私もこの地元紙の読者の一人であるが、選挙期間中(告示日から投開票日まで)の記事と選挙前(告示日前)の記事や投開票日以降の記事とを比較すれば、その違いは歴然である。

 選挙期間中(4/15~21)の各候補者に関する記事については、候補者に関する写真や記事が届け出順に掲載され、しかも記事の分量も平等、形式的にも内容においても公平性が確保されている。これは、嘘や事実を捻じ曲げて記載するなど報道の自由を濫用して選挙の公正を害しない限り、すなわち特定候補者に有利になることがない限り、選挙期間中の報道は認められている(公選法第148条)からである。また、告示日前であれ選挙期間中であれ、選挙報道に関しては、何人(誰であっても)当選させる、又は当選させない目的で、新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊な地位を利用して、選挙に関する報道及び評論は掲載できないことになっている。(公選法第148条の2)

 さて、告示日前の3月20日の地元紙にこのような見出しの記事が掲載された。「阿賀野市 施設介護「個人の尊厳ない」市長答弁撤回申し出 議会反発 全会一致で否決」とあり、このような結果になった背景として、「4月に市長選に出馬を予定する天野市長は、自身が代表を務める政治団体『日本新生』のブログで市議会を批判。」と本文中に記載されている。この記事、市長選で対立候補を推す市議会議員の連係プレーによって火に油を注ぐように話が大きくなり地元紙に掲載されたものである。(この件についての過去ログはこちら)この記事、選挙を目前に控えた現職候補にとっては手痛い報道であった。

 この報道について、公選法148条の2(新聞紙、雑誌の不法利用の制限)違反に当たるかどうか顧問弁護士に相談したが、この行為を実行した(させた)人物の特定と当選させない目的があったことを立証することは極めて困難であるとの回答をいただき、断念した。※次号に続く。

(代表 天野市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者