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オンブズマン通信4.1~モラール(士気)の低下がモラル(倫理観)の欠如に拡大か(その1)

2016年8月12日ニュース


【地域政党日本新生イメージキャラクター「ウィズ」君】 

 先日、くだんのY氏から事務所で伺った話は市役所職員による法令違反の事案であった。Y氏の話を要約すれば以下のとおりである。

○市役所では窓口に来庁できない市民のために、執務時間外に「住民票の写し」と「印鑑証明書」の交付を行うことになった。

○時間外に交付を希望する市民は、電話で開庁日の執務時間内にあらかじめ担当課(市民生活課)に交付を希望する証明書の種類・通数を予約して、担当者に受け取り希望日時を伝える。

○時間外の交付を希望した市民は希望した日時(平日:17時~21時、休日:8時30分~21時)までに市役所に行って(警備員室で)警備員から証明書の交付を受け、対応した警備員に交付手数料を支払う。

○上記内容の事務取扱要綱が制定され7月22日に告示された。この告示を見たY氏は、告示の担当課(総務課)と証明書の時間外交付を始めた市民生活課の担当者に確認したところ、次の法令違反・不適切な取り扱いがあると指摘したが担当者に是正を求めたが聞き入れてもらえなかった。
 1.要綱を制定・告示しておきながら、いまだに警備会社と調整がついていないことを理由に運用を開始していない。当初、8月15日発行の市の広報で市民にお知らせするつもりでいたが、警備会社との調整がついていないことから市報に掲載することを延期したとのこと。
 2.警備員が交付手数料の徴収を行う場合は、私人(法人・個人)に公金(本件の場合、手数料)の収納を委託したことになり、そのことを告示するとともに、市民が見やすい方法で公表しなければならない(地方自治法施行令158条2項)。阿賀野市財務規則では、「市の広報等により公表しなければならない。」とある(第63条の2第2項)。

○Y氏が上記の法令違反・不適切な取り扱いがあると県(総務監理部市町村課)に通報し指導を求めたところ、県から市当局に対し技術的な助言・勧告が行われたという。(地方自治法154条の5)

○またY氏によれば、Y氏が葬祭場の使用料(公金)の収納についても私人への公金収納の委託手続き(委託した旨の告示)を怠っていることを県(総務監理部市町村課)に通報したところ、県は市当局が権限のない警備員に葬祭場の使用料を徴収させている実態(実際は、警備員が手数料と引き換えに預かり証を交付している。)を把握しているようだ。
【筆者のコメント】
 ・執務時間外での証明書の交付手続きについて警備会社と調整がついていないのであれば要綱は制定すべきではない。調整がついていないのに、なぜ要綱だけを制定し告示する必要があったのか???
 ・告示は、公の機関が重要な事項の決定、行政処分の発表などの事柄を広く一般に周知させることだ。告示は法令、条例、規則に基づいて周知させることで法律効果を実際に発生させる場合があり、法令を補充する役割を帯びている。要綱に基づき、市民が時間外に証明書の交付を求めてきた場合にどのように対応するのか。
 ・Y氏や県から法令違反(私人への公金収納事務委託の告示を怠っている。)の事実を指摘されていながら、いまだに是正されないまま放置されているという異常な事態。阿賀野市役所では法令順守義務(コンプライアンス)違反が常態化しているのではないか。
 ・誰のせいでこうなったのかとは言わないが阿賀野市職員のモラール(士気)の低下が指摘されて久しい。それが今ではモラル(倫理観)の欠如へと拡大しているのではないかと危惧している。※次号に続く。
(あとがき)
 ・「割れ窓理論」という環境犯罪学上の考え方がある。軽微な犯罪も徹底的に取り締まることで、凶悪犯罪を含めた犯罪を抑止できるとするアメリカの犯罪学者ジョージ・ケリングが考案した理論である。「建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなく全て壊される」との考え方からこの名がついた。(引用:ウキペディアフリー辞典)
 ・私人による葬祭場使用料の徴収について、市当局がY氏や県からの指摘を無視して「告示」をしなくても「大したことはない。」とか「実害はない。」という安易な考えが根底にあるとすれば、いずれは不正行為につながるような法令違反が生じてくるのではないかと心配している。
(代表:天野市栄)

posted by 地域政党 日本新生 管理者