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阿賀野市議会基本条例~絵に描いた餅になりそうです(ガラパゴス物語第2話)

2012年3月14日ニュース

 前号に続き、美辞麗句を紹介し批評します。
 ○市民参加について
 ・「…市民に身近な議会及び議員の活動…」(第1条)
 ・「議会は、…市民と一緒にまちづくりの活動に取組みます。」(第2条第2項)
 ・「議員は、…市民の意見、要望等を的確に把握するとともに…」(第3条第3項)
 ・「議会は、市民との意見交換の場を設け、市民の意見の把握に努め…」(第5条第4項)
 ・「議会は、市民の傍聴意欲を高めるような議会運営を行います。」(第10条第5項)
 ・「委員会は、…議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する懇談会等を行う…」(第11条第3項)
 
(筆者のコメント)
 「市民に身近な」「市民と一緒に」「市民の意見、要望等」「市民との意見交換」「市民の傍聴意欲」「市民が自由に」等など。条例で謳っている「市民」とは果たして誰のことを指すのか。議員にとっての「市民」は、選挙の際に自分に一票を投じてくれた支持者であり支援者のことである。支持者や支援者も当然市民ではあるが、「one of them」すなわち市民の一部でしかない。支持者・支援者の声が大きくなると、議員活動も必然的に利益誘導的なものになってしまう。一部議員からの政策提案型の一般質問を見ると、どうも議員の支持者・支援者の声を代弁しているようにしか思えないことがある。そうではなく、条例第16条にあるように「議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、…」(全体の奉仕者)であるべし。

※筆者は、4年前の阿賀野市長選挙で1万4千人余りの有権者から支持をいただき当選させてもらった。だからといって私に一票を投じてくれた支持者の利益実現のために働く考えは持ち合わせていない。「我田引水」はしない。相手候補を支持した(私を支持しなかった)有権者も含め約4万7千人(有権者でない未成年者も含む)市民の福祉増進のために粉骨砕身働くのが、全体の奉仕者としての市長の責務と心得ている。
※次号に続く。
(代表 天野市栄)
 

posted by 地域政党 日本新生 管理者